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幼稚園類似施設に関する再質問主意書
衆議院 第198回 第137号お答えすることは困難 ×2
質問本文
四月十二日に受け取った答弁書について、以下再質問する。
一 答弁書の三について、家庭において保育を受けることが困難ではない三歳から五歳までの子供を対象として、定常的に教育・保育や子育て支援を提供する施設であって、幼稚園、保育所、認定こども園及び地域型保育のいずれにも該当せず、地域の幼児教育の機会の確保に重要な役割を果たすものとして地方自治体において実際に財政的支援等を実施しているもの(以下「幼稚園類似施設」という。)を二〇一九年三月二十八日に結果がとりまとめられた「虐待が疑われるケースに係る学校・教育委員会等における緊急点検」の対象施設としなかったのは不適切ではないか。
二 幼稚園類似施設を「緊急点検を踏まえた対応」の周知対象に含めるべきではないか。
三 幼稚園類似施設に就園している児童は、「乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の緊急把握の実施について(依頼)」(平成三十年七月二十日付け子家発〇七二〇第三号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知)に基づき、「当該市町村に住民票があるが、乳幼児健診未受診や、未就園、不就学等で、福祉サービス等を利用していないなど関係機関が安全を確認できていない子ども」に該当すると認識しているのか。
四 幼稚園類似施設に就園している児童を、政府として未就園児とみなすのは、不適切であり、その考えを改めるべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の施設については、その法的な位置付けや地方自治体との関係性等は様々であると考えられることから、網羅的に御指摘の「緊急点検」又は「緊急点検を踏まえた対応」の対象とすることは困難であるものの、政府としては、例えば、「乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の緊急把握の実施について(依頼)」(平成三十年七月二十日付け子家発〇七二〇第三号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知)(以下「通知」という。)に基づき、「当該市町村に住民票があるが、乳幼児健診未受診や、未就園、不就学等で、福祉サービス等を利用していないなど関係機関が安全を確認できていない子ども」について、市町村において安全確認を行い、支援が必要な児童に対して児童相談所等による支援が適切に行われるよう関係機関との間で情報共有するように依頼する等、様々な機会を捉えて、虐待の早期発見と適切な支援が図られるよう努めているところである。
三について
御指摘の「幼稚園類似施設に就園している児童」については、「福祉サービス等を利用していないなど関係機関が安全を確認できていない子ども」に該当する場合は、通知の対象となる。
四について
御指摘の「政府として未就園児とみなす」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。