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無戸籍児を含む難民認定申請中の子どもの健康に関する質問主意書
衆議院 第198回 第177号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
本年四月十九日の糸数慶子参議院議員の質問主意書に対する政府答弁書によれば、二〇一八年末時点で我が国には、零歳児百二十八人、一歳児六十四人、二歳児四十九人、三歳児四十七人、四歳児三十七人、五歳児三十五人、六歳児三十八人など合わせて八百九十四人の未成年の難民認定申請者がいるとのことである。これらの無戸籍児を含む子どもたちは、以前は、ただちに六か月の在留資格が得られたことで、国民健康保険に加入ができた。しかし二〇一八年一月に行われた「さらなる運用の見直し」によって、難民認定申請後は、まず二か月の在留資格、その後三か月の在留資格を二回更新し、合計八か月の在留資格を経てからしか、六か月の在留資格を得られないため住民登録ができず、最初の八か月間、国民健康保険に加入できない。これではとりわけ新生児の健康の保持が憂慮されるので、児童の権利に関する条約の基本原則としての「児童の最善の利益」の観点から以下、質問する。
一 二〇一八年末時点で難民認定申請中の零歳児百二十八人、一歳児六十四人、二歳児四十九人のうち、乳児院など、官費で医療の提供が可能な環境下で養育されている乳幼児は何人いるか。年齢別にその人数をあきらかにされたい。
二 難民認定申請中でまだ六か月の在留資格を得ていないために住民登録ができず、かつ仮放免中の新生児が、病気になって医療が必要となった場合、その医療費の少なくとも一部は公的保険や官費で賄われるべきではないかと考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。
三 難民認定申請中でまだ六か月の在留資格を得ていないために住民登録ができず、かつ仮放免中の新生児の養育者に対して、適時に予防接種の案内はされているのか。新生児本人の健康だけでなく、公衆衛生の観点からも、すべからく予防接種が受けられるよう、周知や費用助成のしくみを整えるべきではないか。
四 児童憲章における児童には、十八歳未満の難民認定申請者も含まれると承知しているが、政府の見解をあきらかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
二について
御指摘の「難民認定申請中でまだ六か月の在留資格を得ていないために住民登録ができず、かつ仮放免中の新生児」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、難民認定申請者の医療に係る新たな公的支援制度の導入については考えていない。なお、難民認定申請中の新生児に対して都道府県等の判断による乳児院への入所措置等がなされた場合、当該新生児の医療費については必要に応じ公費により負担することとなっているほか、無料低額診療事業(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に規定する事業をいう。)の実施機関において、生計困難な難民認定申請者を当該事業の対象とすることは可能となっている。
三について
御指摘の「難民認定申請中でまだ六か月の在留資格を得ていないために住民登録ができず、かつ仮放免中の新生児」の意味するところが必ずしも明らかではないが、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項の規定による定期の予防接種(以下「定期接種」という。)については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に居住する者であって政令で定めるもの(以下「予防接種対象者」という。)を対象としているところ、厚生労働省は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五十四条第二項の規定により仮放免された者(以下「仮放免者」という。)が市町村の区域内に居住していることが明らかな場合は、仮放免者が定期接種を受けることができるよう、都道府県を通じて、市町村に対し、特段の配慮をお願いしているところであり、予防接種対象者であるとされた仮放免者又はその保護者に対しては、予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第六条の規定による周知が行われることとなる。
四について
御指摘の児童憲章は、「日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるため」に定められた道徳的規範であり、国及び地方公共団体がこれの実現について法的責任を有するものではないが、児童憲章における「児童」については、御指摘の「十八歳未満の難民認定申請者」に限らず、日本国籍を有しない児童も児童憲章における「児童」に含まれるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。