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帰国技能実習生フォローアップ調査に関する質問主意書

衆議院 第198回 第111号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年3月22日
内閣転送 2019年3月27日
答弁書受領日
2019年4月2日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 816字/答弁 1,333字

質問本文

一 帰国技能実習生フォローアップ調査について、二〇一九年二月十四日の予算委員会において、根本厚生労働大臣は、私の質問に対して、「直近の平成二十九年度の調査結果では、帰国後に雇用されて働いている、あるいは雇用されて働くことが決まっている、又は起業しているとの回答者のうち、実習と同じ仕事、又は実習と同種の仕事との回答が六九・七%になっております。」との答弁だったが、これは「仕事を探している」とか「進学している」などを含む回答者全体でみれば、三十六・二%に過ぎないという理解でよろしいか。

二 「団体監理型あるいは企業単独型の別や、技能実習生の職種別の集計は行っておりませんが、今御指摘のこの集計についても、検討させていただきたいと思います。」との答弁もあったので、二〇一七年度の職種別の集計結果を明らかにされたい。明らかにできないのであれば、その理由を明らかにされたい。

三 技能実習一号においては、技能実習法施行以前でも以後でも特段職種の制限がなく、技能実習法第九条第一号「修得等をさせる技能等が、技能実習生の本国において修得等が困難なものであること。」及び同法施行規則第十条第二項第一号イ「同一の作業の反復のみによって修得等できるものではないこと。」という二つの要件にあてはまれば、どんな職種でもよいとのことだが、現時点で技能実習二号移行対象職種に含まれている職種及び作業以外で、これまでどのような職種及び作業での受け入れ実績があるか、技能実習法施行以前と以後に分けて、それぞれ明らかにされたい。

四 帰国技能実習生フォローアップ調査を技能実習一号のみの修了者に対して行っていない理由を明らかにされたい。技能実習一号のみでは技術・技能・知識の活用や移転ができないからという理由なのであれば、先に問うた技能実習一号のみで受け入れている職種及び作業は、認められるべきではないのではないか。政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

厚生労働省が公益財団法人国際研修協力機構(以下「機構」という。)に委託して実施した平成二十九年度の「帰国技能実習生フォローアップ調査」(以下「フォローアップ調査」という。)においては、帰国後の就職状況についての質問に対して、「雇用されて働いている」、「雇用されて働くことが決まっている」又は「起業している」と回答した者二千七百八十五人についてのみ、さらに、従事する仕事の内容について「実習で行った仕事と同じ仕事」、「実習と同じ仕事ではないが同種の仕事」又は「実習で行った仕事と異なる仕事」の別を質問しているところ、このうち「実習で行った仕事と同じ仕事」又は「実習と同じ仕事ではないが同種の仕事」と回答した者の数は千九百四十二人であり、右の二千七百八十五人に占める割合は、約六十九・七パーセントであるが、右の就職状況についての質問に対して、「仕事を探している」、「進学している」等と回答した者も含めた全回答者五千三百五十九人に占める割合は、約三十六・二パーセントである。

二について

平成二十九年度のフォローアップ調査においては、技能実習生の職種別の集計は行っていなかったため、現在、厚生労働省において、平成二十九年度のフォローアップ調査で得られた回答をもとに職種別の集計作業を行っているところであるが、その精査に時間を要することから、現時点においてお示しすることは困難である。

三について

技能実習の内容が御指摘の「技能実習二号移行対象職種に含まれている職種及び作業以外」である場合には、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「法」という。)第八条第一項に規定する技能実習計画又は出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成二十九年法務省令第十九号)による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)別表第三の技能実習の項の下欄の第一号イに規定する技能実習計画書のいずれにおいても、その技能実習の内容を具体的に記載すれば足り、職種名及び作業名を記載することを求めていないことから、お尋ねの「職種及び作業での受け入れ実績」を「法施行以前と以後に分けて」お示しすることは困難である。

四について

御指摘の「帰国技能実習生フォローアップ調査」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、厚生労働省が機構に委託して実施した平成二十九年度のフォローアップ調査において、技能実習二号(法附則第十二条による改正前の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の技能実習の項の下欄の第二号に掲げる活動をいう。以下同じ。)の修了者のみを調査対象としたのは、フォローアップ調査は、技能実習を修了して帰国した技能実習生について、その帰国後の実態等を明らかにし、技能実習制度の適正・円滑な運用を図るための基礎資料とすることを目的としており、一定期間以上、技能実習を実施した技能実習二号の修了者を調査対象とすることがより適切であると考えていたためであり、御指摘の「技能実習一号のみでは技術・技能・知識の活用や移転ができないからという理由」ではない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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