「帰国技能実習生フォローアップ調査」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2019年3月22日〜2019年5月28日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 長尾 秀樹、早稲田 夕季)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「このような事例」及び「このような結婚や恋愛を禁じていた事案、携帯電話を取り上げていた事案、外部との交流を禁じていた事案」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年度及び平成二十七年度から平成二十九年度までは厚生労働省が公益財団法人国際研修協力機構に委託して実施し、平成二十六年度は独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施した「帰国技能実習生フォローアップ調査」においては、技能実習期間中に禁止されていた事項の有無についての質問に対して、例えば、「携帯電話の使用を禁止された」と回答した技能実習生であった者は、平成二十五年度は千八百十人中百四十九人、平成二十六年度は五百七十八人中十九人、平成二十七年度は二千七十一人中九十九人、平成二十八年度は三千百五十一人中百二十五人、平成二十九年度は五千三百五十九人中二百二十九人であり、「日本にいる知り合いの技能実習生に電話したり、会うことを禁止された」(平成二十五年度は「日本にいる知り合いの研修生・実習生に電話したり会うことを禁止された」)と回答した技能実習生であった者は、平成二十五年度は千八百十人中六十七人、平成二十六年度は五百七十八人中四人、平成二十七年度は二千七十一人中二十五人、平成二十八年度は三千百五十一人中三十人、平成二十九年度は五千三百五十九人中五十人であった。また、出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成二十九年法務省令第十九号。以下「入管規則改正省令」という。)第三条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十八号の表の上欄に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為又は基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第十六号の表の上欄に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為(以下「不正行為」という。)に関して、法務省入国管理局(当時)が技能実習の適正な実施を妨げる不正行為を行ったと認められる旨を実習実施機関(入管規則改正省令第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令(平成二十一年法務省令第五十三号。以下「団体要件省令」という。)第一条第一号イに規定する実習実施機関をいう。以下同じ。)又は旧監理団体(団体要件省令第一条第一号に規定する監理団体をいう。以下同じ。)に通知したもののうち、その不正行為が実習実施機関、旧監理団体等において、受け入れ、雇用する等した技能実習生の旅券又は在留カードを取り上げる行為であったものは、平成二十五年は一件、平成二十六年は二件、平成二十七年は九件、平成二十八年は十六件、平成二十九年は二件であり、実習実施機関、旧監理団体等において、受け入れ、雇用する等した技能実習生の人権を著しく侵害する行為(暴行、脅迫又は監禁、旅券又は在留カードの取上げ及び賃金等の不払の行為を除く。)であったものは、平成二十五年は二件、平成二十六年は六件、平成二十七年は九件、平成二十八年は六件、平成二十九年は三件であった。
厚生労働省が公益財団法人国際研修協力機構(以下「機構」という。)に委託して実施した平成二十九年度の「帰国技能実習生フォローアップ調査」(以下「フォローアップ調査」という。)においては、帰国後の就職状況についての質問に対して、「雇用されて働いている」、「雇用されて働くことが決まっている」又は「起業している」と回答した者二千七百八十五人についてのみ、さらに、従事する仕事の内容について「実習で行った仕事と同じ仕事」、「実習と同じ仕事ではないが同種の仕事」又は「実習で行った仕事と異なる仕事」の別を質問しているところ、このうち「実習で行った仕事と同じ仕事」又は「実習と同じ仕事ではないが同種の仕事」と回答した者の数は千九百四十二人であり、右の二千七百八十五人に占める割合は、約六十九・七パーセントであるが、右の就職状況についての質問に対して、「仕事を探している」、「進学している」等と回答した者も含めた全回答者五千三百五十九人に占める割合は、約三十六・二パーセントである。
御指摘の「帰国技能実習生フォローアップ調査」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、厚生労働省が機構に委託して実施した平成二十九年度のフォローアップ調査において、技能実習二号(法附則第十二条による改正前の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の技能実習の項の下欄の第二号に掲げる活動をいう。以下同じ。)の修了者のみを調査対象としたのは、フォローアップ調査は、技能実習を修了して帰国した技能実習生について、その帰国後の実態等を明らかにし、技能実習制度の適正・円滑な運用を図るための基礎資料とすることを目的としており、一定期間以上、技能実習を実施した技能実習二号の修了者を調査対象とすることがより適切であると考えていたためであり、御指摘の「技能実習一号のみでは技術・技能・知識の活用や移転ができないからという理由」ではない。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 働きながら技術を学ぶために来日している外国人技能実習生(以下「実習生」という。)は、農業や漁業、製造業などの分野で年々増え、三十二万人を超えた。事実上、人手不足の業種を支える労働力の供給源となっている実習生に対して、人権…
答弁: …て実施し、平成二十六年度は独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施した「帰国技能実習生フォローアップ調査」においては、技能実習期間中に禁止されていた事項の有無についての質問に対して、例えば、「携帯電話の使用を禁止された」…
質問: 一 帰国技能実習生フォローアップ調査について、二〇一九年二月十四日の予算委員会において、根本厚生労働大臣は、私の質問に対して、「直近の平成二十九年度の調査結果では、帰国後に雇用されて働いている、あるいは雇用されて働くこと…
答弁: …研修協力機構(以下「機構」という。)に委託して実施した平成二十九年度の「帰国技能実習生フォローアップ調査」(以下「フォローアップ調査」という。)においては、帰国後の就職状況についての質問に対して、「雇用されて働いている」…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 働きながら技術を学ぶために来日している外国人技能実習生(以下「実習生」という。)は、農業や漁業、製造業などの分野で年々増え、三十二万人を超えた。事実上、人手不足の業種を支える労働力の供給源となっている実習生に対して、人権…
答弁: …て実施し、平成二十六年度は独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施した「帰国技能実習生フォローアップ調査」においては、技能実習期間中に禁止されていた事項の有無についての質問に対して、例えば、「携帯電話の使用を禁止された」…
質問: 一 帰国技能実習生フォローアップ調査について、二〇一九年二月十四日の予算委員会において、根本厚生労働大臣は、私の質問に対して、「直近の平成二十九年度の調査結果では、帰国後に雇用されて働いている、あるいは雇用されて働くこと…
答弁: …研修協力機構(以下「機構」という。)に委託して実施した平成二十九年度の「帰国技能実習生フォローアップ調査」(以下「フォローアップ調査」という。)においては、帰国後の就職状況についての質問に対して、「雇用されて働いている」…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「帰国技能実習生フォローアップ調査」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外国人技能実習生への人権侵害に対する対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人技能実習生への人権侵害に対する対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人技能実習生への人権侵害に対する対策に関する質問主意書」に近い
「外国人技能実習生への人権侵害に対する対策に関する質問主意書」に近い
「外国人技能実習生への人権侵害に対する対策に関する質問主意書」に近い
「外国人技能実習生への人権侵害に対する対策に関する質問主意書」に近い
「外国人技能実習生への人権侵害に対する対策に関する質問主意書」に近い
「帰国技能実習生フォローアップ調査に関する質問主意書」に近い
「外国人技能実習生への人権侵害に対する対策に関する質問主意書」に近い
「帰国技能実習生フォローアップ調査に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。