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外国人技能実習生の妊娠や出産に伴う諸課題に関する質問主意書
参議院 第204回 第90号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3
質問本文
外国人技能実習生(以下「実習生」という。)の妊娠や出産で実習継続が困難となったとする受入先企業などからの届出が、実習生に対する人権侵害に罰則を設けた外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)が施行された二〇一七年十一月から二〇二〇年十二月までの約三年間で六百三十七件に上ることが、私が二〇二一年三月十二日に提出した質問主意書「外国人技能実習制度をめぐる各種のトラブルに関する質問主意書」(第二百四回国会質問第三四号。以下「質問第三四号」という。)を契機にした厚生労働省の調査で判明した。この種の統計がまとめられたのは初めてであり、そのことは率直に評価したい。
ただ、実習生の女性が妊娠を理由に解雇や帰国を迫られたケースやそれを恐れた外国人技能実習生が出産した乳児を遺棄するケースが相次いで発覚しており、この六百三十七件には違法な事例が含まれている可能性がある。
一 厚生労働省は、この六百三十七件に違法な事例が含まれていた場合には調査して指導するとしている。違法な事例が含まれているか否かは、どのように事実確認を行うのか。
二 実習生の受入先企業や監理団体は、実習継続が困難だと判断した場合、監督機関である外国人技能実習機構に「技能実習実施困難時届出書」を提出すれば、実習の中断が可能となる。この実習実施困難時の届出には実習生本人の「帰国意思確認書」が添付されることになっている。しかし、外国人技能実習機構が実習生の意思を直接確認する制度になっていない。
現状の問題の多発を受け、実習中断の際の実習生の意思確認は、外国人技能実習機構が直接行うことを検討すべきではないか。
三 実習生による乳児遺棄等の背景には、実習生の妊娠に対しても法の保護があることが、実習生に周知されていないことがあると考える。政府は、この周知について、どのような取組を行っているか。また、それらの取組により、周知は十分行われていると評価しているか。
四 技能実習に関し現状生じている様々な課題を解決するには、外国人技能実習機構や公の機関と実習生との関与を密にする必要があり、それぞれの母語での情報提供や相談体制の整備を行うのが効果的と考えるが、政府の見解を伺う。
五 実習生が妊娠し母国に帰国せず技能実習を一時中断した場合、費用の問題も生じてくる。実習生が日本国内で出産する際、どのような支援を受けることが可能であり、必要な費用を誰がどのように負担すると政府は想定しているのか示されたい。
六 質問第三四号に対する答弁書の「四について」によると、問題のある送出機関については、相手国政府に対し、その旨を通報し、相手国における当該送出機関に対する調査や指導を求めているとしているが、過去の通報件数と、その通報がどのように扱われたのか、詳細に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「違法な事例」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、技能実習生(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する技能実習生をいう。以下同じ。)を含む労働者が妊娠等を理由に解雇されたことが疑われる事案について、都道府県労働局に情報提供等があった場合や都道府県労働局が自ら把握した場合には、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十九条第一項及び第二項の規定に基づき事業主に対して報告を求めるなどの対応を行っている。また、技能実習生がその意思に反して帰国を促された場合には、出入国港での出国手続の際に入国審査官にその旨を申し出ることができることとしており、技能実習生からの申出に基づき、入国審査官による聴取を行っている。
二について
外国人技能実習機構(以下「機構」という。)は、法第八十七条第三号の規定により、「技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う」とされており、お尋ねの「実習中断の際の実習生の意思確認」については、機構において、法第十九条第一項又は第三十三条第一項の規定に基づき実習実施者(法第二条第六項に規定する実習実施者をいう。以下同じ。)又は監理団体(法第二条第十項に規定する監理団体をいう。以下同じ。)が機構に対して行った技能実習の実施が困難となった場合の届出(我が国に入国しておらず技能実習の開始前であることが明らかなものを除く。)のうち、その届出内容から、技能実習生の帰国についての意思が疑われる場合には、実習実施者又は監理団体に届出内容等について確認するとともに、必要に応じて、技能実習生にその意思を確認することとしているところである。
三及び四について
お尋ねの「周知は十分行われている」の意味するところが明らかではないが、出入国在留管理庁、厚生労働省及び機構において、技能実習生が妊娠した場合における法的保護、支援制度、相談先等を記載したリーフレットを複数の言語により作成するとともに、機構のホームページにおいて当該リーフレットを掲載するなどにより、周知を図っているほか、機構において、母国語による相談対応を実施しているところであり、政府としては、こうした取組を進めることが重要であると考えている。
五について
お尋ねの「支援」及び「必要な費用」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、例えば、十四回分の妊婦健康診査について地方交付税措置を講じているところであり、妊娠した技能実習生も公費による支援を受け、定期的に受診することが可能であるほか、健康保険法(大正十一年法律第七十号)等に基づく出産育児一時金の支給要件を満たす場合には、その給付を受けることが可能である。
六について
お尋ねの「過去の通報件数」については、令和三年六月八日現在、技能実習制度に関する二国間の協力覚書(以下「覚書」という。)に基づき、八十の送出機関(法第二十三条第二項第六号に規定する外国の送出機関をいう。)による不適切な事例を把握し、相手国政府に通報している。政府としては、相手国政府において覚書に基づく調査や指導等の必要な措置が行われているものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。