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技能実習に関する質問主意書
参議院 第205回 第12号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)及び技能実習制度について、以下のとおり、質問する。
一 平成二十九年十一月に施行された技能実習法附則第二条で、五年後の検討が規定されている。来年には五年を迎えるところ、令和三年一月から有識者の委員会が立ち上がる予定だったが延期されている。技能実習法及び技能実習制度の検討のための準備(専門家委員会の立ち上げなど)の計画について明らかにされたい。
二 技能実習制度は、アメリカ国務省二〇二一年人身取引報告書で「外国を拠点とした人身取引犯や国内の人身取引犯は、外国人労働者を搾取するために政府が運営する技能実習制度を引き続き悪用した」と批判され、日本経済新聞の本年七月二十六日の社説で「技能実習は速やかに廃止を」と求められている。日本弁護士連合会は、平成三十年の人権擁護大会決議で、制度の廃止を求めているところである。政府として、技能実習制度の廃止について検討を行っているか。
三 熊本県で令和二年十一月、死産した双子の遺体を自宅の棚に放置したとして、死体遺棄罪を問われた技能実習生につき、令和三年七月二十日、熊本地方裁判所は、判決の中で、「実習生を十分にサポートする制度がなく、被告は帰国を恐れて妊娠を周りに告白できずに出産した。犯行の経緯には同情の余地がある」とした。実習生が妊娠をしたら帰国させられることを恐れて妊娠を告白できず、孤立出産せざるを得ない状況に対して、法務省・出入国在留管理庁は調査を行っているか。また、対策を講じているか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)附則第二条の規定において、「政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」とされていることを踏まえ、現在、同法の施行状況について把握に努めているところであるため、お尋ねの「技能実習法及び技能実習制度の検討のための準備(専門家委員会の立ち上げなど)の計画」について現時点でお答えすることは困難であり、また、お尋ねの「技能実習制度の廃止」については、現時点では検討を行っていない。
三について
お尋ねの「実習生が妊娠をしたら帰国させられることを恐れて妊娠を告白できず、孤立出産せざるを得ない状況に対して、法務省・出入国在留管理庁は調査を行っているか」の意味するところが明らかではないが、出入国在留管理庁、厚生労働省及び外国人技能実習機構(以下「機構」という。)においては、技能実習生が妊娠した場合における法的保護、支援制度、相談先等を記載したリーフレットを複数の言語により作成するとともに、機構のホームページにおいて当該リーフレットを掲載するなどにより、周知を図っているほか、機構において、母国語による相談対応を実施している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。