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外国人技能実習生への不当な扱いに関する質問主意書
衆議院 第203回 第57号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1
質問本文
政府主導で行われた外国人労働者の受け入れ拡大により、日本に入国した外国人技能実習生の人数も増加した。
そのような中、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が進み、このような外国人技能実習生の受け入れ先の中で、労働力の余剰が生じる状況が生じている。その結果、受け入れ先が外国人技能実習生に対して、不当な扱いを行ったという報道が多数行われている。
外国人技能実習生への不当な扱いの問題を民間における私人間の問題として放置しておくことは、国際社会における日本の立場を不利なものとする危険がある。
そこで、以下質問する。
一 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の中で、外国人技能実習生の国内における所在把握を、政府として行っているか。
二 外国人技能実習生に対して、その受け入れ先が新型コロナウイルス感染症の感染拡大を理由として契約を解消することは認められるか。
三 政府として、外国人技能実習生がその受け入れ先から不当な扱いを受けないよう積極的に保護すべきと考えているか。
四 前項において、政府として、外国人技能実習生を積極的に保護すべきと考えている場合、具体的にどのような施策を実施もしくは検討しているか。
五 第三項において、政府として、外国人技能実習生を積極的に保護すべきと考えていない場合、諸外国から、日本が外国人技能実習生を雇用の調整弁として都合よく利用しているという批判が出ることが予想されるが、そのような批判にどのように回答するか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「国内における所在把握」の意味するところが必ずしも明らかではないが、技能実習生を含む出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者については、同法第十九条の七から第十九条の九までの規定により、出入国在留管理庁長官に対し、住居地を届け出なければならないこととされている。
二について
技能実習生に限らず、一般に、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十七条第一項において、「使用者は、期間の定めのある労働契約・・・について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」とされているところであるが、お尋ねについては、個別の事案に応じて司法判断がされるものであると考えており、一概にお答えすることは困難である。
三から五までについて
お尋ねの「積極的に保護」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、技能実習の継続が困難となった場合には、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十一条第一項において、「実習実施者及び監理団体は、・・・当該実習実施者及び当該監理団体に係る技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の実習実施者又は監理団体その他関係者との連絡調整その他の必要な措置を講じなければならない」とされ、また、同条第二項において、「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は・・・前項に規定する措置の円滑な実施のためその他必要があると認めるときは、必要な指導及び助言を行うことができる」とされており、引き続きこうした措置を通じて、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図ってまいりたい。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。