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青年海外協力隊員等の帰国後の就職対策に関する質問主意書
参議院 第177回 第106号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×2
質問本文
青年海外協力隊は、昭和四十年に発足して以来、今日までに三万五千三百名余の青年が世界八十か国以上に派遣され、我が国の国際貢献の一環として重要な役割を果たしてきた。昨今、我が国では内向き志向の若者が増えているといわれる中、現在も約七十五か国で二千六百名余の青年海外協力隊員が情熱をもってボランティア活動を行っていることは、極めて有意義かつ貴重なことと考える。
しかし、近年、青年海外協力隊の応募者数は減少傾向にあり、平成二十一年度(四千七百五十二名)は、ピークだった平成六年度(一万千八百三十二名)に比して、約六割減という状況にある。この背景には、長引く不況の中、帰国後の就職への不安が大きく影響していると考えられ、帰国後の隊員の就職対策の強化が求められている。
また、我が国の非政府組織(NGO)も多くの若者を海外に派遣し、様々な国際貢献活動を展開しているが、NGOに優秀な人材を確保する観点から、帰国後に海外での活動経験を生かして企業等に就職を希望する者に対し、支援策を講じる必要がある。
そこで、青年海外協力隊やNGO等の活動に携わった方々(以下「青年海外協力隊員等」という。)の海外における各種貢献に報いるとともに、帰国後の就職を支援する観点から、以下、質問する。
一 政府は、青年海外協力隊員等が帰国後に就職することが困難である理由をどのように認識しているか。
二 青年海外協力隊員等の海外での各種貢献活動を認定・評価して、これらの方々を採用しようとする企業が、当該海外での各種貢献活動を客観的かつ容易に把握できるような制度を設けるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 企業等に対し、青年海外協力隊員等を採用することへのインセンティブを与えるため、二で述べた認定・評価に基づいて、次のような制度を設け、採用企業等にメリットを付与すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
(1) 国、地方公共団体、特殊法人、独立行政法人等のサービスや物品等の調達、公共事業等の入札において、参加資格や指名基準の設定、また総合評価方式に係る評価項目の設定に当たり、青年海外協力隊員等の採用実績について十分配慮する。
(2) 青年海外協力隊員等を採用している企業に対する税制上の優遇措置を設ける。
四 企業が青年海外協力隊員等を採用することが社会的に評価されるよう、国及び地方公共団体が、青年海外協力隊員等を採用している企業をCSR(企業の社会的責任)に積極的に取り組む企業として顕彰するとともに、企業名を公表できるようにする制度を設けるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
五 国家公務員及び地方公務員、独立行政法人等職員、国公立学校教員の採用において、青年海外協力隊員等に配慮した特別採用枠を設けることを推進すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)が実施した就職状況のアンケート調査によれば、青年海外協力隊員は、帰国後一年以内にそのほとんどが就職又は大学等への入学若しくは復学をしていると承知している。したがって、帰国した青年海外協力隊員が就職すること自体が困難であるとは考えていないが、これら隊員がその経験をいかして社会で活躍できるよう支援していくことは重要であると考えている。
非政府組織(以下「NGO」という。)については、政府としてその活動に携わった方々の帰国後の就職状況を網羅的に把握する立場にないが、一般に、海外でのNGOの活動に携わった方々については、帰国後も当該NGOにおいて継続して活動する場合が少なくないものと承知している。
二について
青年海外協力隊員を採用しようとする企業が当該隊員の海外における活動を把握できるようその活動を認定・評価する仕組みを設けることは、企業の青年海外協力隊員に対する採用意欲を高め、青年海外協力隊員がその経験をいかして社会で活躍できるよう支援する上でも有益と考える。これまでも、外務省は、途上国での貢献活動をたたえ、また、感謝するため、帰国した青年海外協力隊員に対して、外務大臣感謝状を授与している。また、JICAは、帰国した青年海外協力隊員に対して派遣証明書を交付している。これらに加え、どのような対応が可能かについて、御指摘も踏まえ、更に検討してまいりたい。
NGOについては、市民による国際貢献として各団体の理念や価値判断に基づき自発的に活動していることから、政府としてその活動を網羅的に把握する立場になく、その海外における活動を認定・評価することは、政府の行うべき施策であるとは必ずしも考えていない。
三について
帰国した青年海外協力隊員を採用することについて企業にインセンティブを与えることは重要と考えており、どのような対応が可能かについて、検討してまいりたい。なお、公共調達の参加資格の設定等において企業の青年海外協力隊員の採用実績を考慮することについては、個々の契約内容に応じて、慎重に検討する必要があると考える。また、政策税制措置を新設する場合には、その費用対効果の見通しや緊要性を踏まえて慎重に検討する必要があると考える。
NGOについては、市民による国際貢献として各団体の理念や価値判断に基づき自発的に活動していることから、御指摘の方法等によりNGOの活動に携わった方々を採用することについて企業にインセンティブを与えることは、政府の行うべき施策であるとは必ずしも考えていない。
四について
企業が青年海外協力隊員を採用することが社会的に評価される環境を整えることは重要と考える。外務省は、帰国した青年海外協力隊員を採用した企業等に限らず、青年海外協力隊事業について顕著な貢献をした企業等に対し、外務大臣表彰を行っている。また、JICAは、社員を青年海外協力隊員として現職参加させている企業や帰国した青年海外協力隊員を採用している企業について、「サポーター宣言」企業として、その企業名をJICAのホームページで公表している。
NGOについては、市民による国際貢献として各団体の理念や価値判断に基づき自発的に活動していることから、NGOの活動に携わった方々を採用した企業を顕彰することは、政府の行うべき施策であるとは必ずしも考えていない。
五について
国家公務員、地方公務員、独立行政法人等職員及び国公立学校教員の採用の在り方については、各任命権者において、その採用しようとする職の職務等の内容に即して判断すべきものであると考えるが、平等取扱いの原則及び成績主義の原則にのっとり、公開平等の採用試験等により行われなければならないことに留意する必要がある。
政府としても、青年海外協力隊員等の国際貢献活動等の経験を有する者が公務、教育等に携わることは大変有意義であると認識しており、特に秀でた活動実績を有する者の採用意義について、地方公共団体等に対し、引き続き周知に努めていきたいと考える。
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