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若者の奨学金負担軽減に向けた支援に関する質問主意書

参議院 第214回 第3号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3検討してまいりたい ×1

提出者
参議院
提出日
2024年10月1日
内閣転送 2024年10月7日
答弁書受領日
2024年10月11日
提出から10日
答弁の項目数
5
質問 1,464字/答弁 1,122字

質問本文

昨今の日本では、若者の将来展望に不安が広がっている。民間各社が行っている高校生意識調査でも、学生たちは収入の安定や将来の不確実性を懸念していることが浮き彫りになっている。若者にとって、収入や雇用の安定が大きな課題となっており、これは奨学金の返還負担にも深く関連している。

我が国の年齢階級別実質賃金水準を見ると、二十代の実質賃金はわずかに上昇している一方で、中高年層では賃金が低下している。この背景には非正規雇用の増加があり、若者にとって将来的な収入や雇用の安定が大きな課題となっている。このような状況が続く中、奨学金の返還が更なる負担となり、若者の生活やキャリア形成に悪影響を与える懸念が高まっている。

一方で、現在、外国人留学生の受入れ拡大や労働力不足を補うための育成就労制度が進められている。これらの取組により、短期的には労働力の確保に一定の効果が期待されるものの、長期的には日本の将来を支える国内の若者の育成が重要である。

人口減少が進む中で、日本人学生が安心して学び、奨学金返還に過度に悩まされることなく、将来に向けて十分な教育を受ける環境を整備することが、日本社会の持続的発展に不可欠である。したがって、日本人学生に対する学費支援や奨学金制度の見直しが最優先課題であり、その強化が急務である。

以上を前提に、以下質問する。

一 政府は、「こども未来戦略」に基づき奨学金返還の負担軽減策を講じているが、令和六年度に導入された同軽減策について、具体的な効果の見込みと、その効果をどのように検証し、結果をいつ、どのように公表する予定か、具体的な計画を示されたい。

二 政府は、従来、奨学金返還困難者に対して返還期限猶予や減額返還制度を実施しているが、前記一の負担軽減策によって、どのような改善が期待されているのか具体的に示されたい。また、既存の支援制度の利用実績を踏まえ、同軽減策がどのような効果を発揮すると見込んでいるのか具体的に示されたい。

三 「次世代の教育を支えるための奨学金制度拡充に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第一三七号)に対する答弁(内閣参質二一三第一三七号。以下「答弁一三七号」という。)では、「教育・研究職免除制度」を廃止した理由として、特定の職種に対してのみ優遇することへの不公平感等を挙げている。一方、現在、「教師になった者に対する奨学金返還支援」では、教職大学院を修了し教師となった者に限定して返還免除が行われている。この制度が公平性の観点から問題がないと考えられる理由を示されたい。

四 政府は、教師以外の公務員や他の公共サービス職従事者に対する奨学金返還免除や猶予制度について、現時点では検討していないと答弁している(答弁一三七号)。どのような観点から現時点で検討に至っていないのか、理由を具体的に示されたい。また、今後、これらの職業に対する奨学金返還支援を開始する可能性について、政府の見解を示されたい。

五 財源が限られる中で、外国人留学生への支援と日本人学生への奨学金支援が相互に影響を与える可能性があるか。

六 警察庁が令和四年一月から「奨学金の返済苦」を自殺の原因・動機に追加したことは、奨学金返還が若者に深刻な影響を与えていることを示唆している。政府として、奨学金返還が若者の精神的及び経済的状況にどのような影響を与えていると認識しているのか。さらに、これまで講じられている支援措置が、実際に返還困難者に対して十分に機能しているか、政府の評価を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの「改善」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「奨学金返還の負担軽減策」については、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の奨学金の返還に係る支援制度である減額返還制度の対象を拡大するなどしたことにより、同制度の利用件数の増加が見込まれ、より多くの奨学金の返還が困難となった者の経済的負担の軽減につながるものと考えている。

「負担軽減策」の「効果をどのように検証し、結果をいつ、どのように公表する予定か」とのお尋ねについては、「こども未来戦略」(令和五年十二月二十二日閣議決定)において「「加速化プラン」の実施状況や各種施策の効果等を検証しつつ、こども・子育て政策の適切な見直しを行い、PDCAを推進していく。」としたことを踏まえ、公表の在り方も含め現在検討しているところである。

三について

御指摘の「教職大学院を修了し教師となった者に限定して」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、「この制度」の指すところが必ずしも明らかではないが、「教師になった者に対する奨学金返還支援」は、独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十六条に基づく大学院の在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる者に対して行う奨学金の返還免除の制度を活用して行うものであり、「特定の職種に対してのみ優遇する」ものではないことから、公平性の観点から問題があるとは考えていない。

四について

教師以外の特定の職に就いたことのみをもって機構の奨学金の返還を猶予し、又は免除することについては、特定の職業に従事することのみをもって優遇することに対する不公平感があること及び次の世代に対する学資金の原資を確保する必要があることから、現時点では検討していない。

五について

お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

六について

前段のお尋ねについては、奨学金の返還に係る債務を負うことが御指摘の「若者の精神的及び経済的状況」に与える「影響」のみを評価することは難しいことから、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、「こども未来戦略」においては、「教育費の負担が理想のこども数を持てない大きな理由の一つとなっているとの声がある」とされている。

後段のお尋ねについては、「十分に」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、機構の奨学金の返還に係る支援制度は、相当程度の要返還者(奨学金の貸与を受け、その奨学金を返還する義務を有する者をいう。)が利用可能な制度であることから、奨学金の「返還困難者」の経済的負担の軽減に一定の機能を果たしていると認識している。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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