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奨学金「きぼう二十一プラン」に関する質問主意書
参議院 第176回 第146号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×2
質問本文
平成十一年度に、第二種奨学金の新たな制度として「きぼう二十一プラン」が創設された。これにより貸与額の選択が可能となり、貸与人数も大幅に増加し、現在、多くの学生がこれを利用している。そこで、この「きぼう二十一プラン」について以下のとおり質問する。
一 「きぼう二十一プラン」について、文部科学省資料によると、平成二十一年度末における返還中の者のうち十パーセント以上の者が滞納している。また七パーセント以上の者が、延滞利息年利十パーセントの適用を受けている。独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)は、返還率の上昇に向けて取り組んでいるが、なお返還率が向上しない原因はどこにあると考えているか、政府の見解を示されたい。
二 機構に設置された「奨学金の返還促進に関する有識者会議」の報告書「日本学生支援機構の奨学金返還促進策について」では、「真に返還することができない事情にあるため返還できていない(中略)場合には、分割返納や返還猶予制度の運用で対応していくことが、将来の確実な返還にとっても有効」としているが、返還猶予等の制度の周知徹底をどのように進めているのか。
三 機構の「平成二十一年度奨学金の延滞者に関する属性調査」によると、延滞理由の第一は低所得である。平成二十一年度では前年度に比べ約十パーセントも急増しており、無職・失業と低所得とを合わせると七割近くに上る。現在、生活困窮等を理由とする場合は、最長五年の返還猶予が認められているが、五年を経てもなお低収入等のため返還困難な場合がある。真に返還の意思のある者に対し猶予期間の再延長を検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
四 現在、延滞利率として年利十パーセントが適用されているが、「きぼう二十一プラン」は借入額が大きくなることが多く、年利十パーセントの適用を受けると返済不能に陥る可能性が一挙に高まる。延滞利率の引き下げを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)においては、奨学金全体の返還率の変動については、調査・分析を行い、必要な対策を講じているが、奨学金事業の一部である「きぼう二十一プラン」に限った返還率の変動についての要因分析は行っておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、「きぼう二十一プラン」を含む、機構の奨学金事業において、奨学金の返還を要する者(返還期限が猶予されている者を除く。以下「要返還者」という。)のうち返還を延滞している者の占める割合は、機構が設立された平成十六年度以降、年々改善されていると承知している。
二について
機構においては、奨学金の返還猶予制度等について、ホームページのほか、奨学金の貸与期間の終了時に貸与を受けた者全員に配布する「返還のてびき」や、返還の開始日の直前に要返還者に配布する文書に掲載するなどして、奨学金の貸与を受けた者に対し周知を図っていると承知している。
三について
機構が実施する奨学金事業においては、奨学金の返還期限の猶予期間について、限られた財源の中で多くの学生に奨学金を貸与することができるよう、生活保護を受けている等の事情がある場合を除き、最長五年とされているところ、現時点において、機構においてはこの猶予期間を延長することは考えていないと承知しているが、現在、文部科学省において、奨学金の返還が困難となった者の負担軽減策として、割賦金の額を減額して返還することができることとする制度の導入を検討しているところである。
四について
文部科学省としては、お尋ねの延滞利息の見直しについては、現下の経済情勢も踏まえつつ、慎重に検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。