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日本学生支援機構の奨学金の返還猶予に関する質問主意書
衆議院 第190回 第279号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
日本学生支援機構の奨学金では、経済的困難にある人には、年収三百万円以下などを目安にして、返還を先延ばしにする「返還期限の猶予」という制度がありますが、利用できる期間は十年に制限されています。このため、十年を過ぎてしまうと、収入が少ないままの状態でも、猶予措置は打ち切られ、奨学金の返還を求められることになります。
この制度は、延滞金がある場合、延滞金を全額支払わないと制度の利用が制限されておりましたが、平成二十六年四月から、延滞金がある場合でも、年収が二百万円以下など、ごく限られた場合ではありますが、延滞があっても、それを据え置いたままでの返還の猶予が認められるようになりました。しかしながら、機構から訴訟を提起されている人や支払義務の一部が時効にかかっていると主張した人には、この延滞据置型の猶予制度を使わせないという運用がされています。
以上を踏まえ、以下、政府に伺います。
一 新卒の四割が非正規で勤続年数が長くなっても収入が増えることがない働き方の人が増加している実態を考えると、支払猶予措置を十年で打ち切ることなく、支払能力が無い場合は延長出来るようにすべきだと考えますが、政府の見解を伺います。
二 延滞据置型の猶予制度は、支払能力が無いから延滞してしまった人を救済する措置であることを考えると、機構から訴訟を提起されているからといって対象から外すべきではないと考えますが、政府の見解を伺います。
三 支払義務が時効になるのは機構側にも責任があることを考えると、時効を主張することで猶予措置の対象から外すべきではないと考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一について
独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)が実施する奨学金事業における奨学金の返還期限の猶予期間は、限られた財源の中で多くの学生等に奨学金を貸与することができるよう、生活保護を受けているとき等を除き、最長十年とされているところである。この猶予期間は、平成二十六年度に五年から十年へと延長されたものであり、現時点において、機構においてはこの猶予期間を更に延長することは考えていないと承知している。もっとも、平成二十四年度から、奨学金の貸与を受ける者の生計を維持する者の所得が給与所得のみの場合であって年間収入金額が奨学金の申込みの時点において三百万円以下である場合等には、所得連動返還型無利子奨学金の貸与を受けることができるとされており、この奨学金の受給者については、大学等を卒業後、一定の収入を得るまでの間、その返還を無期限に猶予することができるとされている。また、現在、文部科学省において、奨学金の返還負担を一層軽減するため、奨学金の返還月額が卒業後の所得に連動する「新たな所得連動返還型奨学金制度」が平成二十九年度から新規の奨学金貸与者に対して適用されることを目指し、検討を進めているところである。
二について
お尋ねの「機構から訴訟を提起されている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、奨学金の貸与を受けた者が、支払能力があるにもかかわらず奨学金の返還を著しく怠ったと認められるときは、その者は、機構の請求に基づき、その指定する日までに返還未済額の全部を返還しなければならないとされており、機構が実施する奨学金事業における延滞据置猶予の制度においては、奨学金の返還を延滞している者(以下「延滞者」という。)に対して当該請求が行われる時点までであれば、延滞者は延滞据置猶予の願い出を行うことができるとされているところ、当該請求が行われるまでに当該願い出を行わなかった者についても延滞据置猶予をすることは、適切に当該願い出を行った者との公平性に欠けることとなるため、延滞者のうち当該請求がなされた者については、生活保護を受けているとき等を除き、お尋ねの延滞据置猶予の対象とはされていないものと承知している。
三について
機構が定めた「奨学規程」(平成十六年規程第十六号)においては、要返還者(奨学金の貸与を受け、その奨学金を返還する義務を有する者をいう。以下同じ。)については、奨学金の返還が完了する前に氏名、住所、勤務先その他重要な事項に変更があったときは、直ちに機構へ届け出なければならない旨の義務(以下「届出義務」という。)が課されているところ、要返還者が届出義務に違反して変更した住所等を機構へ届け出ないことにより奨学金の返還の請求が困難となることが、奨学金に係る債務の消滅時効が完成する理由であると承知していることから、「支払義務が時効になるのは機構側にも責任がある」との御指摘は当たらないものと考える。なお、機構においては、例えば、奨学金の貸与を受ける者に交付する「返還のてびき」等に要返還者には届出義務がありこれに違反した場合は不利益が生じ得る旨を記載するなどして、その旨を周知しているところである。
その上で、奨学金に係る債務について消滅時効の援用を主張している者は届出義務に違反していた者と考えられ、そのような者について延滞据置猶予をすることは届出義務を適切に履行した者との公平性に欠けることとなるため、延滞者のうち奨学金に係る債務について消滅時効の援用を主張している者については、お尋ねの延滞据置猶予の対象とはされていないものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。