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令和七年度より開始した高等教育修学支援新制度(多子世帯の学生等に対する大学等の授業料・入学金の無償化等)に関する質問主意書
衆議院 第219回 第16号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
政府は令和七年度から、三人以上の子どもを扶養している世帯を対象に、高等教育の修学支援新制度を開始した。この制度により、所得制限が撤廃され、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校等に進学予定または在学中の学生が幅広く支援対象となった。
しかしながら、制度の運用においては、以下のような差異が生じている。
ア もともと給付型奨学金を受けていた学生は、従来の給付額に加え、授業料免除の恩恵を受けることとなる。
イ もともと奨学金を受けていなかった学生も、新たに給付型奨学生として授業料免除が適用される。
ウ これに対し、もともと給付型の対象とならず、無利子である第一種貸与奨学金を受けていた学生は、今回の制度により給付型奨学生として授業料免除が適用されるが、貸与奨学金が「供給調整」として減額される。
アの学生は授業料免除と従来の金額と同額の給付型奨学金両方を同時に受給することが出来る。例えば給付型奨学金の第一区分で国立大学に自宅外から通う学生であれば給付型奨学金として月額六万六千七百円を受給するのに加えて五十四万円の授業料が免除になる。一方でウの学生は授業料免除を受けることで従来受給していた貸与型奨学金が大幅に減額される。例えば国立大学に自宅外から通う学生の場合を考えると、この学生は授業料免除を受けることで月額五万千円の第一種貸与奨学金が月額六千三百円に減額される。
以上のように、本制度の導入によってアの学生とイの学生は、従来の収入はそのままであるのに対し、授業料という支出が減るため家計への負担が減ることとなる。しかし、ウの学生は、授業料という支出が減る一方で貸与奨学金という収入も減ることになり、結果として家計の負担は変わらない。そのため、家計の負担を軽減することを目的とした当該制度の公平性に疑義が生じる。
よって、以下質問する。
一 本制度により従来第一種貸与奨学金を受けていた学生の家計負担が実質的に軽減されない現状に対する政府の見解を示されたい。
二 制度の公平性を確保し、すべての対象学生が等しく家計負担の軽減を実感できるよう、改善を検討する予定があるか。また検討している場合、どのような措置を講じ不公平を是正するのか具体的な制度設計を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「学生の家計負担が実質的に軽減されない現状」の意味するところが必ずしも明らかではないが、独立行政法人日本学生支援機構の第一種学資貸与金の貸与を受けている学生等については、御指摘の「高等教育の修学支援新制度」を利用する場合に、給付型奨学金の支給や授業料の減免を受けることにより、当該制度を利用するより前における同貸与金の一月当たりの貸与額と同額又はそれ以上の額に相当する経済的支援を受けることとなり、また、同貸与金の一月当たりの貸与額が給付型奨学金の一月当たりの支給額と授業料の減免の額を一月当たりの額に換算した額との合計額により減額され、当該学生等の奨学金に係る債務負担が減ることとなることから、当該学生等に係る生涯を通じた経済的負担は当該制度により軽減されているものと考えている。
二について
御指摘の「等しく家計負担の軽減を実感できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、高等教育段階における教育費の負担の軽減については、学生等の修学に係る費用の状況等を注視しながら、御指摘の「制度の公平性」に加え、「高等教育の修学支援新制度」の政策目的や財政への影響等の様々な要素を総合的に勘案しながら、引き続き必要な検討を行っていくこととしており、お尋ねの「改善を検討する予定」について、具体的にお答えすることは困難である。