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独立行政法人日本学生支援機構の奨学金に係る返還延滞金の廃止に関する質問主意書
参議院 第190回 第25号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)は、奨学金の返還が遅延した場合に返還延滞金を賦課しているが、そもそも学生等に対する奨学金は、国民の教育を受けるという基本的な権利を実効あらしめるために、教育の機会均等及び人材育成の観点から、国家等が経済的な余裕がない方々に資金を提供するものであり、債務者の返済能力に応じた与信によって事業や住宅等に関し貸し付けるものとは性質が全く異なるものである。また、下村前文部科学大臣も「自分が文科大臣の時に賦課率を下げたが、それでも奨学金としてはまだ高い」ことを認めている(東京新聞本年一月十日付)。これらを踏まえ、返還延滞金の廃止について、以下質問する。
一 返還延滞金を賦課する目的は何か、政府の見解を示されたい。
二 返還延滞金の賦課率は、平成二十六年四月に十%から五%に引き下げられたが、引下げの理由は何か、政府の見解を示されたい。
三 そもそも返還遅延に対して、懲罰的な延滞金を賦課することは、前述したように奨学金本来の目的から外れていることから、速やかに賦課自体を廃止するべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。
四 我が国における機構以外の奨学金やG7諸国における公的奨学金において、延滞金の賦課等の懲罰的な措置を講じている事例があれば、その概要を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
お尋ねの独立行政法人日本学生支援機構が実施する奨学金事業における延滞金は、奨学金の返還が可能な者に対し期限までに返還するよう促すとともに、期限までに返還している者との公平性を確保するために賦課しているものであり、文部科学省としては、当該奨学金事業において延滞金を賦課する仕組みを廃止することは考えていない。
二について
お尋ねの延滞金の賦課率の引下げは、奨学金返還に係る延滞者が増加傾向にあったことを踏まえ、一及び三についてで述べた延滞金を賦課する趣旨を損なわない範囲内で、真に困窮している奨学金の返還者を救済するために行ったものである。
四について
お尋ねの「延滞金の賦課等の懲罰的な措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「我が国における機構以外の奨学金」のうち、延滞金等が賦課されるものとしては、例えば、年五パーセント、年十パーセント、年十四・六パーセント等の延滞金等が賦課される公益財団法人が実施する奨学金事業があると承知している。なお、お尋ねの「G7諸国における公的奨学金」については、文部科学省において把握している限りでは、延滞金等が賦課されるものは承知していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。