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外国人技能実習制度におけるサラブレッド生産に関する質問主意書
衆議院 第193回 第85号お答えすることは困難 ×1
質問本文
外国人技能実習制度は、アジアを中心とした開発途上国の青壮年が日本の先進農水技術等を習得したいというニーズに応え、将来的には日本農産品の輸出増までを見込める、我が国の近未来に有効な制度のひとつであると評価している。しかし、その対象職種は全面開放されておらず、日本の畜産業において付加価値が極めて高いサラブレッド生産は、近年の日本産馬の海外競馬競走における活躍が証明している通り、その生産育成技術が世界からも高く評価されているにもかかわらず、対象職種から除外されている。
一 サラブレッド生産が、外国人技能実習制度の対象職種とならなかった理由と経緯を明らかにされたい。
二 いくつかのサラブレッド生産の関連団体等から、サラブレッド生産も外国人技能実習制度の対象職種とするよう内閣府等へ要望が出されているようだが、政府はこの要望をどう受け止め今後どのように対処されるのか、方針を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
技能実習制度の対象職種(以下「対象職種」という。)として認められるためには、対象職種として追加が検討されている職種について、技能実習生が修得しようとする技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと、技能実習生が帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること、技能実習生が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること、基礎二級の技能検定(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第二項に規定する技能検定をいう。)その他これに準ずる検定又は試験があること等の要件(以下「対象職種の要件」という。)を備えていることが必要とされている。新たな対象職種の追加は、対象職種の要件を備えていることが確認された後に、厚生労働大臣が「技能実習制度推進事業等運営基本方針」(平成五年四月五日厚生労働大臣公示)の別表に職種及び作業を追加することにより行われる。
お尋ねの「サラブレッド生産」については、これまで対象職種の要件を備えていることが確認できていなかったこと等の理由から、対象職種となっていない。
二について
お尋ねの「サラブレッド生産」については、内閣府に設置されている「規制改革ホットライン」において、対象職種のうち畜産農業の職種の作業に「軽種馬」を追加することを内容とする複数の要望が寄せられており、所管省庁の検討結果として、「ご指摘の作業については、どのような技能を修得させるか等も含め、左記要件も勘案・整理いただいた上で、御相談ください。」との回答を公表しているところであり、今後、政府として適切に対応してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。