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外国人介護士受入れに関する質問主意書
衆議院 第168回 第229号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2
質問本文
一 日フィリピン経済連携協定(EPA)に基づく介護福祉士候補者受入れ人数の上限を「六〇〇人」とした積算根拠は何か。
二 東京都文京区立の特別養護老人ホーム「くすのきの郷」では、職員定員外で受け入れていたフィリピン人ボランティアを夜勤体制に組み入れ、事業者側が虚偽の書類を提出し、介護報酬を不正に受給していたが、東京都の監査で不正は明らかにならなかった。
前回答弁書(内閣衆質一六八第九九号)では、「厚生労働省としては、当該一定の条件として、当該フィリピン人介護福祉士候補者を除く介護職員の数が、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)等に基づく職員等の配置の基準を満たすことを定めることとしており、その要件の遵守状況について、年に一回、当該介護施設の設置者に対し、事業団を通じて介護職員の配置状況の報告を求めることにより確認する」としているが、前記の「くすのきの郷」事件に鑑みても、年に一回の報告を求めるだけで十分と厚生労働省は考えるのか。
三 二の「くすのきの郷」で起こった不正請求事件の再発を防止するためにはどのようにすればよいと厚生労働省は考えるのか。
四 平成十九年十月一日より外国人雇用状況の届出制度がスタートしたが、全国で何カ所の介護保険事業所が届出をし、その結果何人の外国人が雇用されていることが明らかになったか。
五 すでに在日の外国人が二級ヘルパー資格などを取得し、多くの介護事業所で勤務している。しかし、ヘルパー養成事業者の中には日本語を十分に話すことができない外国人に対しても修了証明書を渡し、介護事業所で勤務に就かせているところもある。
�@ 日本語を十分に話すことができない者が介護事業所で働くことは可能か。
�A 認知症のお年寄りを介護する上で、お年寄りに言葉で説明したり、会話することは非常に重要なことであるが、日本語を十分に話すことができない者が認知症のお年寄りを介護することは可能か。
�B 厚生労働省は日本語を十分に話すことができない者が認知症のケアにあたることをどう考えるのか。また、このような者が介護事業所で勤務していることについて把握しているのか。
�C 二級ヘルパー資格は日本語が話せなくても取得できる資格か。
�D 二級ヘルパー資格は日本語の読み書きができなくても取得できる資格か。
�E 在日外国人がヘルパー養成講座を受講することが増えているが、EPAによる外国人介護士受入れと同様に、受講者に日本語検定二級程度の日本語能力があることの証明をさせることなどを国は検討すべきであると考えるがいかがか。
右質問する。
政府答弁書
一について
先の答弁書(平成十九年十月十九日内閣衆質一六八第九九号。以下「前回答弁書」という。)四についてでお答えしたとおり、フィリピン人介護福祉士候補者の受入れ人数の上限については、フィリピン人介護福祉士候補者の円滑かつ適正な受入れを行うことができるかどうか、我が国の労働市場に悪影響を及ぼさないかどうかといった点等を考慮して設定したものである。
二及び三について
前回答弁書三についてでお答えしたとおり、フィリピン人介護福祉士候補者が研修を行う介護施設の設置者に対して、年に一回、社団法人国際厚生事業団を通じて介護職員の配置状況の報告を求めることにより、当該介護施設が、当該フィリピン人介護福祉士候補者を除く介護職員によって人員配置基準を満たしていることを確認することとしているが、当該介護施設は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)上、都道府県又は市町村(以下「都道府県等」という。)の指定を受けた介護保険施設等でもあることから、当該介護施設に対しては、都道府県等が指導監査を行うことによっても、その適正な運営が確保されるものと考える。また、厚生労働省としては、「くすのきの郷」における介護報酬の不正請求事案等を踏まえ、介護保険施設等の指導監査に当たっては、介護報酬の請求の際に報告されている人員が本来人員配置基準上含めることのできない者を偽装したものでないか等を精査することなどにより、介護報酬の不正受給の防止に努めるよう、都道府県等に求めてまいりたい。
四について
厚生労働省としては、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)に基づく外国人雇用状況の届出(以下「雇用状況届出」という。)が行われた事業所について、介護保険法に基づく都道府県等の指定がなされているかどうか把握していないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、雇用状況届出が行われた事業所であって、日本標準産業分類における大分類「医療、福祉」に分類される事業所は、平成十九年十月三十一日現在で百四十八か所であり、当該事業所で雇用されている外国人労働者の総数は二百三十名である。なお、平成十九年十月一日において現に外国人を雇い入れている事業主については、平成二十年十月一日までにその雇用する外国人が離職した場合を除き、同日までに雇用状況届出を行うこととされている。
五の�@から�Bまでについて
介護保険法上、日本語を十分に話すことができない者であることのみをもって介護サービス提供事業者が当該者を認知症の高齢者を含む要介護高齢者等の介護に従事させることを禁ずる規定はないが、例えば認知症対応型共同生活介護の場合、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)において、「介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない」、「利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従事者が共同で行うよう努めるものとする」とされており、このような基準を満たす適切な介護を提供するために必要な日本語を話す能力は身に付けている必要があると考える。
ただし、訪問介護に当たる訪問介護員については、都道府県等が実施する、介護職員基礎研修課程、訪問介護員養成研修課程(一級課程、二級課程及び三級課程)(以下「介護員養成研修課程」という。)のうち、いずれか一つ以上の研修課程を修了した旨の証明書の交付を受けていることが必要であり、介護員養成研修課程においては、利用者や他の介護職員等と円滑なコミュニケーションを図り、提供したサービスの内容等を適切に記録する等のために知識や術の修得が求められているため、介護員養成研修課程を修了した訪問介護員は、これらが可能である程度に日本語能力を習得しているものと考えている。
また、御指摘の日本語を十分に話すことができない者の介護サービス事業所での勤務実態については、把握していない。
五の�C及び�Dについて
五の�@から�Bまでについてでお答えしたとおり、介護員養成研修課程を修了して訪問介護員として従事する者は、利用者や他の介護職員等と円滑なコミュニケーションを図り、提供したサービスの内容等を適切に記録する等のために知識や技術を修得するのに必要な日本語能力を習得しているものと考えている。
五の�Eについて
五の�@から�Bまでについてでお答えしたとおり、介護員養成研修課程を修了しようとする者は、利用者や他の介護職員等と円滑なコミュニケーションを図り、提供したサービスの内容等を記録する等のために知識や技術を修得するのに必要な日本語能力を習得しているものと考えていることから、介護員養成研修課程の受講者に対して、あらかじめ、日本語をどの程度習得しているかについて証明を求める必要はないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。