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日本インドネシア経済連携協定に係る看護師・介護福祉士候補者受け入れに関する質問主意書
衆議院 第170回 第95号お答えすることは困難 ×2検討してまいりたい ×1
質問本文
一 インドネシア人介護福祉士候補者の月給制基本給額の最低額、最高額、平均額はいくらか。
二 一の基本給が最低額である受け入れ機関の名称及び所在地はどこか。明らかにできないならば、なぜ明らかにできないのか。
三 一の基本給が最低額である受け入れ機関において、その基本給額が日本人と同等以上の給与水準である根拠は何か。
四 インドネシア人看護師候補者の月給制基本給額の最低額、最高額、平均額はいくらか。
五 四の基本給が最低額である受け入れ機関の名称及び所在地はどこか。明らかにできないならば、なぜ明らかにできないのか。
六 四の基本給が最低額である受け入れ機関において、その基本給額が日本人と同等以上の給与水準である根拠は何か。
七 国際厚生事業団が書類上確認しているが、実際に受け入れ機関が所在する地域において日本人と同等以上の給与水準といえるのか。
八 日給制を採用する受け入れ機関は、看護師・介護福祉士についてそれぞれ何箇所か。また日給額の最低額、最高額、平均額はいくらか。
九 時給制を採用する受け入れ機関は、看護師・介護福祉士についてそれぞれ何箇所か。また日給額の最低額、最高額、平均額はいくらか。
一〇 インドネシア人介護福祉士候補者の手取額の最低額、最高額、平均額はいくらか。明らかにできないならば、なぜ明らかにできないのか。いつ明らかにするつもりか。
一一 今年八月四日放送の「ワールドビジネスサテライト」で紹介されていた受け入れ機関は、午後に学校に行かせるため、手取給与額が月約六万円になるという。また、この手取額については、インドネシア人看護師候補者に伝わっていないと報道されていた。今回のインドネシア人看護師・介護福祉士候補者受け入れにおいて、受け入れ機関とインドネシア人候補者との契約時には手取額について候補者に伝わっていないのか。伝わっていないとすれば、なぜ伝えないのか。
一二 一一において、インドネシア人候補者が手取給与額について納得できない場合、どのように対処すべきなのか。契約を解除して帰国していただくのか。
一三 一一の手取給与額が約六万円ということについては、厚労省は適正な給与額と考えるのか。
一四 インドネシア人介護福祉士候補者との契約時に、なぜおおよその手取額を伝えることができないのか。受け入れ機関によって、雇用契約書に記載してある基本給額と手取額が大きく異なることを、インドネシア人候補者が来日してから知るのは、問題ないと考えているのか。
一五 インドネシア人看護師・介護福祉士候補者受け入れ機関において、現在、職員や元職員から労働条件や賃金不払いなどで労働基準監督署へ申し立てされている受け入れ機関はあるのか。また、そのような申し立てをされている法人は、受け入れ機関として適当と国は考えるのか。
一六 来年以降のインドネシア人介護福祉士候補者受け入れにおいて、前提とされる「介護の研修」は具体的にどのようなものか。決まっていないのならば、いつ明らかになるのか。
一七 厚生労働省の担当室長は「月刊福祉」二〇〇八年一〇月号において、「インドネシアの大学または高等教育機関を一定レベル以上で卒業し、インドネシアで訓練を受けて、向こうの介護福祉士として認定された方のルートもつくろうとしています」とインタビューに答えている。これは本当か。また、これは日本の介護福祉士国家試験を受験することなしに認めるというルートなのか。
一八 インドネシア人介護福祉士候補者が八月に来日し、現在日本語研修・介護導入研修を行っているが、研修機関ごとの総費用はいくらか。その内、受け入れ機関が負担する額を除いた額はいくらか。また、それぞれ何名のインドネシア人候補者を受け入れているのか。
一九 一八において、インドネシア人介護福祉士候補者一人当たりの研修費用は、研修機関によってなぜ数百万円も違うのか。
二〇 一八において、テキスト作成は研修機関ごと別々に作成しているのか。別々に作成しているならば、国として一つの枠組みで受け入れているにもかかわらず、なぜ別々にテキストを作成しているのか。税金の無駄ではないのか。
二一 一〇月八日にフィリピンでも日比経済連携協定が上院で承認され、今後フィリピンからも同様の看護師・介護福祉士候補者の受け入れが進むが、一九及び二〇でお尋ねしたような研修機関の支出構造を改めるつもりはないのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの最低額、最高額及び平均額は、平成二十年七月時点においては、それぞれ十二万円、十九万七千五百五十円及び約十六万千円である。
二及び五について
お尋ねの名称及び所在地については、公にすることにより、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
三及び六について
インドネシア人介護福祉士候補者及び看護師候補者(以下「インドネシア人候補者」という。)の基本給額が日本人と同等以上であることについては、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第三百十二号)に基づき、受入れ調整機関である社団法人国際厚生事業団(以下「事業団」という。)において、受入れ機関が求人票に添付して提出した就業規則、賃金台帳等により、同様の職務に従事する日本人職員の基本給額と比較して確認している。
四について
お尋ねの最低額、最高額及び平均額は、平成二十年七月時点においては、それぞれ十一万六千円、二十一万千三百円及び約十五万七千円である。
七について
インドネシア人候補者が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けるかどうかは、当該受入れ施設において同様の職務に従事する日本人職員と比較して確認することとしており、当該受入れ施設が所在する地域における日本人の給与水準と比較することとはしていない。
八について
平成二十年七月時点では、インドネシア人介護福祉士候補者の受入れ機関のうち、日給制を採用している機関は一機関であり、当該機関における日給額は一万四百円である。また、インドネシア人看護師候補者の受入れ機関のうち、日給制を採用している受入れ機関はない。
九について
平成二十年七月時点では、インドネシア人介護福祉士候補者の受入れ機関のうち、時給制を採用している機関は四機関であり、当該機関における時給の最低額は七百円、最高額は八百円、平均額は約七百六十円である。また、インドネシア人看護師候補者の受入れ機関のうち、時給制を採用している機関は四機関であり、当該機関における時給の最低額は六百九十円、最高額は千三百円、平均額は約九百四十円である。
一〇について
お尋ねの手取り額については、超過勤務手当等の支給等により、事例によって大きく異なってくることから、把握することは困難である。
一一、一三及び一四について
御指摘の受入れ機関は時給制を採用し、就労時間は主に午前中に限られ、学校での研修費用は当該機関が負担していると聞いていることから、雇用契約の内容には問題がないものと考えている。また、基本給額、労働時間及び居住費の負担額等については、受入れ機関の求人票において可能な限り記載することとしており、インドネシア人候補者はおおよその手取り額を知り得る立場にあるものと考えている。
一二について
インドネシア人候補者はおおよその手取り額を知り得る立場で雇用契約を締結しているものであるが、仮に御指摘のような場合が生じた場合には、事業団において、当該インドネシア人候補者と受入れ機関の間の話合いをできる限り支援することとしている。なお、当該インドネシア人候補者がどうしても手取り額に納得できない場合は、当該インドネシア人候補者は契約を解除し、帰国することも可能である。
一五について
御指摘の「申し立て」とは労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百四条第一項に基づく申告(以下「申告」という。)を指すものと考えるが、申告をした労働者又は退職した労働者が使用者又は使用者であった者から不利益な取扱いをされるおそれがあることから、申告がされているインドネシア人候補者の受入れ機関の有無を明らかにすることは差し控えたい。
また、仮に申告があったとしても、事実関係について十分に調査する必要があることから、そのことをもって受入れ機関として直ちに不適当であるとまでは言えないと考えている。
一六及び一七について
御指摘の「介護の研修」とは経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(平成二十年条約第二号。以下「日本インドネシア経済連携協定」という。)附属書十第一編第六節2(a)(iii)に規定する研修を指すものと考えるが、当該研修の具体的内容については、日本インドネシア経済連携協定に基づき設置された自然人の移動に関する小委員会で採択されたインドネシア人介護福祉士候補者の研修に関する指針を踏まえ、現在、インドネシア政府において検討しているところであり、その決定時期についても、現時点でお答えすることは困難である。
また、御指摘の発言は、日本インドネシア経済連携協定に基づき入国するインドネシア人介護福祉士候補者に対して入国及び一時的な滞在が認められるための要件を説明したものである。インドネシア政府によって必要な技術を有する介護福祉士としての資格を与えられた候補者についても、他の候補者と同様、我が国の介護福祉士国家試験に合格しなければ、我が国の法令に基づく介護福祉士として就労することはできない。
一八について
御指摘の研修機関としては、現在、独立行政法人国際交流基金と財団法人海外技術者研修協会の二つがある。国際交流基金が実施している研修の総費用は、約一億六千五百万円を予定しており、そのうち受入れ機関が負担する額を除いた額は、約一億三千九百万円を予定している。また、海外技術者研修協会が実施している研修の総費用は約五億七千万円を予定しており、そのうち受入れ機関が負担する額を除いた額は約五億二千万円を予定している。両機関は、現在、それぞれ五十六名、百四十九名のインドネシア人候補者を受け入れている。
一九について
御指摘のような差異が生じた理由は、国際交流基金においては、既有の設備・機材等を活用することが可能であったことから、それらの経費を計上していないのに対し、海外技術者研修協会においては、所要の設備・機材、研修環境整備等の経費を含めて計上していることによるものである。
二〇について
国際交流基金においては、海外における日本語の普及という観点、海外技術者研修協会においては、海外産業技術研修者の研修という観点から、それぞれテキストに関する知見を蓄積していることから、当該知見を活用して別々にテキストを作成又は選定したものであり、御指摘は当たらないものと考えている。
二一について
一九について及び二〇についてでお答えしたとおり、研修機関の研修費用及びテキスト作成に係る予算の執行については問題がないものと考えているところであり、フィリピン人看護師候補者及び介護福祉士候補者の受入れに当たっても、適切な予算執行に努めてまいりたい。
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