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介護現場等で働く外国人をめぐる宗教的配慮に関する質問主意書
衆議院 第201回 第237号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1
質問本文
日本は、介護現場等で働く外国人を複数ルートで受け入れているが、受入れ施設における信教の自由への理解不足から、問題が生じる場合がある。
たとえば、経済連携協定(EPA)の枠組みで、イスラム教徒の看護師候補者や介護福祉士候補者を受け入れた施設が、女性の着用するジルバブ(ヒジャブ)を勤務時間中に着用しないことを求めたり、ジルバブを着用したまま業務に従事することを拒否したりすることがある。
ところが、外国人受入れを所管する厚生労働省などが、問題解決に有効な対策を取ってこなかったとの指摘があり、以下質問する。
一 ジルバブの着用を巡り、問題が生じてきたことを政府は認識しているか。
二 受入れ施設側が勤務時間中にジルバブを着用しないことを強要したり、ジルバブ着用を理由に業務に従事することを拒否したりすることは不適切だと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。適切であると考える場合は、その法的な根拠を明らかにされたい。
三 ジルバブを着用して働くことができる施設もあるが、雇用契約や就業規則、EPAの二国間取り決めでも信教の自由についての明確な言及がない中、国としての方針がないまま、それぞれの雇用者の判断によって今後も同様の問題が起きることが懸念される。信教の自由への理解を深め、トラブルを未然に回避するために、日本が外国人労働者を受け入れる上での宗教的配慮について、ガイドラインが必要ではないか。政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「問題が生じてきたこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(平成二十年条約第二号)、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(平成二十年条約第十六号)又は看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文(平成二十四年外務省告示第百六十四号)に基づき入国した外国人介護福祉士候補者(以下「候補者」という。)及び候補者を受け入れた介護事業者が、候補者の受入れの調整を行っている公益社団法人国際厚生事業団に対して、ジルバブの着用に係る相談をした事案があることは承知している。
二について
お尋ねについては、個別具体的な事案に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論としては、候補者を受け入れた介護事業者が、当該候補者に対して、合理的な理由なく、「勤務時間中にジルバブを着用しないことを強要したり、ジルバブ着用を理由に業務に従事することを拒否したりすること」は不適切であると考えている。
三について
御指摘の「日本が外国人労働者を受け入れる上での宗教的配慮」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外国人労働者の雇用管理については、外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(平成十九年厚生労働省告示第二百七十六号)において、「事業主は・・・日本人労働者と外国人労働者とが、文化、慣習等の多様性を理解しつつ共に就労できるよう努めること」等の外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置を定めており、政府としては、引き続き、同指針の周知等に取り組んでまいりたい。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。