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特定技能に移行した技能実習生に対する評価調書作成に関する質問主意書

衆議院 第200回 第80号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2019年11月15日
内閣転送 2019年11月20日
答弁書受領日
2019年11月26日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 398字/答弁 1,513字

質問本文

改正入管難民法により、二年十カ月以上の実習経験がある場合、技能実習生は無試験で特定技能に移行することができるが、実習先と別の職場で働くことを希望する場合には評価調書が必要になる。しかし、実習先や管理団体が評価調書の作成を拒んだり、倒産等のために作成ができないケースがあることが報告されている。これに関し、以下について政府の見解を明らかにされたい。

一 評価調書の作成拒否、不能の件数や状況について政府が把握している状況を明らかにされたい。また、把握をしていない場合、実態調査を行う予定はあるか。

二 評価調書の作成に対して、金銭の支払いを要求することは認められるか。

三 評価調書の作成を拒否することは認められるか。認められるとする場合、どのような場合には認められるか。

四 評価調書の作成を拒否することは、労働者の雇用主変更の自由の権利を侵害し、転職制限につながると考えるが如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

出入国在留管理庁においては、特定技能外国人受入れに関する運用要領(平成三十一年三月二十日出入国在留管理庁公表。以下「運用要領」という。)において、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六条第二項の上陸申請を行う外国人(以下「上陸申請人」という。)及び同法第二十条第二項の在留資格の変更の申請を行う外国人(以下「在留資格変更申請人」という。)が、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)別表第三の特定技能の項の下欄第一号ニに掲げる「日本語能力を証する資料」及び同号ホに掲げる「従事しようとする業務に関して有する技能を証する資料」の提出をしようとする場合の方法の一つとして、技能実習生に関する評価調書(運用要領参考様式第一―二号。以下「評価調書」という。)を入国審査官等に提出する方法(以下「評価調書を提出する方法」という。)を示しているところ、御指摘のような「評価調書の作成拒否、不能」の事例があることは承知しているが、その具体的な件数等については把握していない。

また、出入国在留管理庁においては、令和元年九月二十七日に運用要領を改正し、当該資料の提出方法について、評価調書を提出する方法のほかに、上陸申請人又は在留資格変更申請人(以下「上陸申請人等」という。)が評価調書を提出することができない場合には、評価調書に代わる文書として、当該上陸申請人等の技能実習の状況を説明する文書を提出することができることを示し、「特定技能第一号」の在留資格をもって在留しようとする外国人に係る上陸申請等の審査の運用改善を図ったところであり、現時点において、御指摘のような「評価調書の作成拒否、不能の件数や状況」についての実態調査を行うことは考えていない。

二から四までについて

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、評価調書については、その条件も含め、上陸申請人等及び当該上陸申請人等が技能実習を行っていた実習実施者(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第六項に規定する実習実施者をいう。)等の当事者間での合意の上で作成されるべきものと考えているが、御指摘のような「評価調書の作成を拒否すること」等の事例があることも踏まえ、一についてで述べたとおり、出入国在留管理庁において運用要領を改正し、上陸申請人等が評価調書を提出することができない場合には、評価調書に代わる文書を提出することができることを示し、「特定技能第一号」の在留資格をもって在留しようとする外国人に係る上陸申請等の審査の運用改善を図ったところである。

なお、上陸申請人が、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第一号ハ及びニに該当する場合には、上陸申請に係る手続において評価調書を提出する必要はなく、また、これに該当しない場合に同号ただし書に該当する者であることを証明する方法としては、運用要領において、評価調書を提出する方法だけでなく、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号)第十条第一項第二号に規定する「習熟をさせる技能等に係る三級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格」を証明する資料を入国審査官に提出する方法があることを示しているところであり、在留資格の変更に係る手続においても同様の取扱いとしていることを示しているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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