KurageKurage 質問主意書アシスト

「特定技能に移行した技能実習生に対する評価調書作成」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2019年11月15日〜2019年11月15日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 大西 健介)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2019年11月15日 大西 健介(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2019年11月26日
質問: 改正入管難民法により、二年十カ月以上の実習経験がある場合、技能実習生は無試験で特定技能に移行することができるが、実習先と別の職場で働くことを希望する場合には評価調書が必要になる。しかし、実習先や管理団体が評価調書の作成を…
答弁: 一について 出入国在留管理庁においては、特定技能外国人受入れに関する運用要領(平成三十一年三月二十日出入国在留管理庁公表。以下「運用要領」という。)において、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六条…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2019年11月15日 大西 健介(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2019年11月26日
質問: 改正入管難民法により、二年十カ月以上の実習経験がある場合、技能実習生は無試験で特定技能に移行することができるが、実習先と別の職場で働くことを希望する場合には評価調書が必要になる。しかし、実習先や管理団体が評価調書の作成を…
答弁: 一について 出入国在留管理庁においては、特定技能外国人受入れに関する運用要領(平成三十一年三月二十日出入国在留管理庁公表。以下「運用要領」という。)において、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六条…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「特定技能に移行した技能実習生に対する評価調書作成」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「特定技能に移行した技能実習生に対する評価調書作成に関する質…」に近い
提出 2024年6月21日 牧山 ひろえ 答弁 2024年7月2日
参議院 第213回 第235号
「特定技能に移行した技能実習生に対する評価調書作成に関する質…」に近い
提出 2018年12月5日 櫻井 周(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年12月18日
「特定技能に移行した技能実習生に対する評価調書作成に関する質…」に近い
提出 2018年11月27日 初鹿 明博(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年12月7日
衆議院 第197回 第77号
「特定技能に移行した技能実習生に対する評価調書作成に関する質…」に近い
提出 2024年6月21日 牧山 ひろえ 答弁 2024年7月2日
「特定技能に移行した技能実習生に対する評価調書作成に関する質…」に近い
提出 2007年12月5日 松原 仁(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年12月14日
衆議院 第168回 第298号お答えすることは困難 ×2
「特定技能に移行した技能実習生に対する評価調書作成に関する質…」に近い
提出 2010年12月1日 福島 みずほ 答弁 2010年12月10日
「特定技能に移行した技能実習生に対する評価調書作成に関する質…」に近い
提出 2024年6月21日 牧山 ひろえ 答弁 2024年7月2日
「特定技能に移行した技能実習生に対する評価調書作成に関する質…」に近い
提出 2024年6月21日 牧山 ひろえ 答弁 2024年7月2日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。