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政府提出の入管法改正案で新設される特定技能一号、二号の在留資格の者が日本人と結婚した場合の在留資格変更に関する質問主意書

衆議院 第197回 第63号

提出者
立憲民主党・市民クラブ
提出日
2018年11月15日
内閣転送 2018年11月21日
答弁書受領日
2018年11月27日
提出から12日
答弁の項目数
3
質問 275字/答弁 487字

質問本文

政府提出の入管法改正案で新設される特定技能一号、二号の在留資格で在留している者が、在留期間内に日本人と結婚した場合の在留資格変更について、以下質問します。

一 上記の場合、在留資格を「日本人の配偶者等」に変更できるのか、政府の見解を伺います。

二 「日本人の配偶者等」に変更できた場合、就労の制限はなくなり、特定技能で決められた業種とは異なる業種でも働くことができるようになるのか、政府の見解を伺います。

三 「日本人の配偶者等」の外国人が、離婚した場合、在留資格はどうなるのか、引き続き、我が国に在留できるのか、政府の見解を伺います。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「特定技能一号、二号の在留資格で在留している者」に限らず、一般に、日本人と婚姻した在留資格を有する外国人が「日本人の配偶者等」への在留資格の変更をするに当たっては、法務大臣が、当該外国人について、在留資格の変更を許可することが適当であると認めるに足りる相当の理由があることを要する。

二について

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)において、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人は、その身分又は地位を有する者としての活動を行うことができるとされているところ、その活動の範囲について制限は設けられていない。

三について

「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留している場合には、そのことについて正当な理由がある場合を除き、法務大臣は、在留資格の取消しを行うことができる(入管法第二十二条の四第一項第七号)。そして、在留資格の取消しにより在留資格を失った場合には、本邦から出国しなければならないこととされている。

衆議院の原文

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