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新型コロナウイルス感染症等の影響による孤独・孤立等への対応に関する質問主意書
参議院 第204回 第117号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
日本では、単身世帯の増加や地域コミュニティの弱体化などを背景に、ひとり親や単身高齢者などの孤独・孤立が課題となっている。新型コロナウイルス感染症等の影響で、この状況が更に悪化することも懸念されており、政府による実効的な対策が急務となっている。
そこで、以下質問する。
一 日本における自殺者数は、二〇〇三年に三万四千四百二十七人を記録して以来、自殺対策基本法の制定等もあり減少傾向となり、近年ではリーマン・ショックの影響を受けていた二〇〇九年の三万二千八百四十五人から十年連続で減少していた。しかし、二〇二一年三月十六日に厚生労働省及び警察庁が発表した二〇二〇年の自殺者数は二万一千八十一人と、十一年振りに増加に転じている。
性別で見ると、男性は引き続き減少が続いているが、女性は増加している。世代別では二十代の増加率が高くなっている。また、自殺の動機を「経済・生活問題」とする割合は全体では減少しているものの、三十代以下では増加している。
こうした自殺者数の状況については、雇用環境の悪化、経済状況の悪化に加え、感染対策上、人との接触の機会を減らさざるを得ないことによって、孤独・孤立が生じていることも要因にあるのではないかとも指摘されている。
最近の自殺者数増加の要因について、政府の認識を伺う。
二 日本における孤独・孤立対策について、これまでは、関係施策の所管が各省庁に点在していることもあり、効果的な対策に結びつくには至っていなかった。政府は本年二月、坂本国務大臣に孤独・孤立政策を担当させ、内閣官房に孤独・孤立対策担当室を設置した。本年六月一日には、元厚生労働事務次官の村木厚子津田塾大学客員教授と、認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやいの大西連理事長を政策参与に任命した。
孤独・孤立の問題は新型コロナウイルス感染症等の影響を受け現在進行形で進んでいるものであり、踏み込んだ対策もできるだけ早期に打ち出す必要があると考える。孤独・孤立対策の実施・検討状況及び今後の進め方について、政府の見解を伺う。
三 「孤独・孤立」の定義や、その度合いを測る指標の在り方については、様々な課題が指摘されているが、政府は、孤独・孤立対策を進めるに当たり、どのような定義や指標を定めようとしているのか。
四 コロナ禍における孤独・孤立には、経済状況の悪化も大きな要因となっていると考える。現在の低所得層にある個人に対する支援は、多くは貸付による支援策となっている。当事者の立場からすれば、返済の当ての無い状態で新たに借金をするのでは利用しにくいとの声がある。
政府は、緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で一定の要件を満たす生活困窮世帯に対し、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(仮称)を支給する方針を示したが、既に貸付を受けている世帯が前提の制度であり、貸付による支援を原則とする考え方に変化はないように受け止められる。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大は自然災害に近いものであり、そのリスクにあらかじめ対応しておくことも困難である。返済を前提とした貸付だけではなく、今後も実態に応じた給付を行うことが必要と考えるが、政府の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、例えば、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)第四条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定した指定調査研究等法人である一般社団法人いのち支える自殺対策推進センターが令和二年十月に公表した分析によると、「経済生活問題」、「DV被害」、「育児の悩み」等が新型コロナウイルス感染症の影響により深刻化し、女性の自殺者数の増加に影響を与えている可能性があるとされているところであるが、いずれにせよ、御指摘の「自殺者数増加」については、様々な要因によるものと考えている。
二について
孤独・孤立については、孤独・孤立対策に関する事務の調整を担当する大臣を議長とし、全府省の副大臣等を構成員とする「孤独・孤立対策に関する連絡調整会議」をこれまでに三回開催し、政府全体として総合的な対策を検討し、推進している。令和三年六月十八日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針二〇二一」の中に孤独・孤立対策の基本的な方向性を盛り込んだところであり、政府全体として施策を総合的に推進してまいりたい。
三について
孤独・孤立をどのような状態として捉えるかについては、当事者ごとにその背景が多岐にわたること等から、現時点では孤独・孤立に係る「定義や指標」を定めることはしていない。いずれにせよ、今後、孤独・孤立に係る実態の把握等を進め、その結果も踏まえつつ、孤独・孤立対策を推進してまいりたい。
四について
お尋ねの「返済を前提とした貸付」及び「実態に応じた給付」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、緊急小口資金等の特例貸付の借入額が限度額に達している世帯、再貸付について不承認とされた世帯等を新たな就労や生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護に円滑に繋げていくため、世帯人数に応じ、一月当たり最大十万円を三月間支給するものである。これまでにも、新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する者に対しては、緊急小口資金等の特例貸付につき、一定の場合に償還を免除することとしているほか、生活困窮者住居確保給付金、子育て世帯生活支援特別給付金等の支給を行ってきたところであり、引き続き適切に支援を行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。