「住居確保給付金」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2018年2月1日〜2021年6月15日
答弁書あり
5件
提出者 3人(多い順: 牧山 ひろえ、山本 和嘉子、池田 真紀)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「返済を前提とした貸付」及び「実態に応じた給付」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、緊急小口資金等の特例貸付の借入額が限度額に達している世帯、再貸付について不承認とされた世帯等を新たな就労や生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護に円滑に繋げていくため、世帯人数に応じ、一月当たり最大十万円を三月間支給するものである。これまでにも、新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する者に対しては、緊急小口資金等の特例貸付につき、一定の場合に償還を免除することとしているほか、生活困窮者住居確保給付金、子育て世帯生活支援特別給付金等の支給を行ってきたところであり、引き続き適切に支援を行ってまいりたい。
お尋ねの「再検討」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)に係る「求職活動要件」については、既に、令和二年四月三十日に施行された生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十四号)により生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号。以下「規則」という。)附則第四条の規定を新設し、当分の間、公共職業安定所に求職の申込みをすることを不要とするなど、緩和を行っており、御指摘の「インターネット等を通じてハローワークへの仮登録を行うこと」についても不要としているところである。
厚生労働省においては、これまで、関係地方公共団体に対して、「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について」(令和二年四月七日付け厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)により、「住居確保給付金の支給事務を行う各自治体において・・・必要な体制強化」を、「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る申請受付等について」(令和二年四月十三日付け厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)により、「制度の説明、申請に必要な書類・・・についてはホームページに掲載し、申請に係る様式などはダウンロードできるようにすること。その際は記載例もあわせて掲載すること。」を、「住居確保給付金の申請数の増加に伴う事務手続きの迅速化について」(令和二年五月七日付け厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)により、「申請書の受付は、郵送等を原則とすること。」、「自治体等において可能な場合には、電子メール等による申請書の送付も認めること。」等を依頼する等により、給付金の支給手続を迅速化する取組等を進めているところである。
また、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)に基づき、生活困窮者のうち離職等により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権を失ったもの等であって、就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められるものに対し、所要の求職活動等を条件に、生活困窮者住居確保給付金を支給しており、緊急経済対策に、「住居確保給付金の支給対象見直しによる支援の拡充」について盛り込んだところである。
また、生活困窮者住居確保給付金の支給については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に基づく審査請求をすることができることから、生活困窮者自立支援法に関して、お尋ねの「権利救済のしくみ」を新たに設ける必要はないと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 日本では、単身世帯の増加や地域コミュニティの弱体化などを背景に、ひとり親や単身高齢者などの孤独・孤立が課題となっている。新型コロナウイルス感染症等の影響で、この状況が更に悪化することも懸念されており、政府による実効的な対…
答弁: …特例貸付につき、一定の場合に償還を免除することとしているほか、生活困窮者住居確保給付金、子育て世帯生活支援特別給付金等の支給を行ってきたところであり、引き続き適切に支援を行ってまいりたい。…
質問: 一 住居確保給付金とは、離職や廃業、休業などによる収入減少により経済的に困窮し、住居を失った、またはそのおそれのある方に一定の範囲で家賃相当分を支給し、安定した住居と就労の機会を支援する制度である。 今回の新型コロナウイ…
答弁: …お尋ねの「再検討」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)に係る「求職活動要件」については、既に、令和二年四月三十日に施行された生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改…
質問: 政府は、平成三〇年度予算案で、生活困窮者自立支援制度関係予算を示されました。権利擁護と適正化に関し、以下、質問いたします。 一 生活困窮者自立支援制度について、本人の権利擁護のしくみはなぜつくらないのですか。現に、一時生…
答弁: …談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものである。 また、生活困窮者住居確保給付金の支給については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に基づく審査請求をすることができることから、生活困窮者自立支援法に関して…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: 日本では、単身世帯の増加や地域コミュニティの弱体化などを背景に、ひとり親や単身高齢者などの孤独・孤立が課題となっている。新型コロナウイルス感染症等の影響で、この状況が更に悪化することも懸念されており、政府による実効的な対…
答弁: …特例貸付につき、一定の場合に償還を免除することとしているほか、生活困窮者住居確保給付金、子育て世帯生活支援特別給付金等の支給を行ってきたところであり、引き続き適切に支援を行ってまいりたい。…
質問: …て、「困っている人に、支援を」の発想で、低所得者層、学生向け支援・給付、住居確保給付金の延長、ひとり親世帯への再給付・大学授業料半額、失業手当の支給割合引上げ・日数延長などを含めた支援の多様化が大切と考えるが、政府として…
答弁: 一について 御指摘の「主張」は、財政制度等審議会財政制度分科会歳出改革部会(令和二年十月二十六日)において、財務省から説明資料として提出した資料の中の記述であり、同部会において議論がされていると承知しているが、このような…
質問: 一 住居確保給付金とは、離職や廃業、休業などによる収入減少により経済的に困窮し、住居を失った、またはそのおそれのある方に一定の範囲で家賃相当分を支給し、安定した住居と就労の機会を支援する制度である。 今回の新型コロナウイ…
答弁: …お尋ねの「再検討」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)に係る「求職活動要件」については、既に、令和二年四月三十日に施行された生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改…
質問: 新型コロナウイルスに起因する社会不安や経済損失に適切に対応するため、以下の通り質問する。 一 日々拡散されるフェイクニュースや、風評被害への対策としては、当局から信頼性が高く量的にも十分な情報の公開がなされることが重要と…
答弁: …る必要があると認められるものに対し、所要の求職活動等を条件に、生活困窮者住居確保給付金を支給しており、緊急経済対策に、「住居確保給付金の支給対象見直しによる支援の拡充」について盛り込んだところである。 引き続き、新型コロ…
質問: 政府は、平成三〇年度予算案で、生活困窮者自立支援制度関係予算を示されました。権利擁護と適正化に関し、以下、質問いたします。 一 生活困窮者自立支援制度について、本人の権利擁護のしくみはなぜつくらないのですか。現に、一時生…
答弁: …談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものである。 また、生活困窮者住居確保給付金の支給については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に基づく審査請求をすることができることから、生活困窮者自立支援法に関して…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「住居確保給付金」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「新型コロナウイルスに起因する社会不安や経済損失に関する質問…」ほか1件に近い
「新型コロナウイルスに起因する社会不安や経済損失に関する質問…」ほか1件に近い
「新型コロナウイルスに起因する社会不安や経済損失に関する質問…」ほか1件に近い
「新型コロナウイルス感染症を踏まえた「命と暮らし」を守る雇用…」ほか1件に近い
「新型コロナウイルス感染症等の影響による孤独・孤立等への対応…」に近い
「生活困窮者自立支援法における権利擁護に関する質問主意書」に近い
「新型コロナウイルスに起因する社会不安や経済損失に関する質問…」に近い
「新型コロナウイルス感染症等の影響による孤独・孤立等への対応…」に近い
「新型コロナウイルス感染症等の影響による孤独・孤立等への対応…」に近い
「生活困窮者自立支援法における権利擁護に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。