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町村の生活困窮者自立相談支援事業に関する質問主意書
衆議院 第208回 第70号趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×4
質問本文
非正規雇用者やシングルマザーの増加など所得格差の拡大に伴い、貧困状態にある子どもは七人に一人といわれ、また、高齢者においても年金受給額が低いために、非正規雇用で働き続けざるをえない高齢者が増加しており、さらには、長引くコロナ禍の影響や、自然災害が頻発する中で、貧困対策は今後ますます行政の重要課題になっていくと思われる。
生活困窮者自立支援法においては、福祉事務所設置自治体のみが自立相談支援事業を必ず行うこととなっており、平成三十年の改正で町村も任意で行うことができるようになったところであるが、全国九百二十六町村中、まだ四十町村でしか実施されていない。
その結果、「町村住民は、身近なところで相談ができない」、「町村は、生活困窮者を自らの行政サービス対象者と認識していない。権限がないために、広報紙による周知・呼びかけも消極的である」、「市では、福祉事務所の担当者と生活困窮者支援事業の担当者が情報を共有し、連携して対応しているが、町村住民は、福祉事務所設置自治体の市民が受けているサービスが受けられず放置状態になっている」など、行政サービスに格差と不公平が生まれている。
そこで以下、質問する。
一 生活困窮者自立支援法の五年毎の見直しが来年に迫っているが、町村にも生活困窮者支援事業の実施を広げていく必要性について、現時点での政府の見解をあきらかにされたい。また、その必要性をどのくらいの町村が感じているか、調査をするべきではないか。
二 町村での生活困窮者支援事業の実施を広げていく方策について、これまで厚生労働省の検討会ではどのような改善策が議論されているか。町村に実施を義務化することについては、政府は現時点でどのような見解か。
三 財政力、行政能力の脆弱な町村が生活困窮者支援事業を実施したいと思っても、現行のように福祉事務所設置自治体と同じ補助率である四分の三では、不十分ではないか。補助率を引き上げることで、必要性を感じながら実施に踏み切れないでいる町村が、人的体制を整えやすくすることを検討するべきではないか。また、補助率の引き上げ以外に、人的体制を整えやすくする方策としてどのような方策が考えられるか。
四 町村には、域内事業所が少ないため、就労支援に関しては工夫が必要と考えるが、どのような方策が考えられるか。
五 現在検討会で議論されている案の一つとしての広域での対応では、生活困窮者がそのサービスにアクセスすることが困難にならないか。政府の見解をあきらかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
生活困窮者自立支援制度の今後の在り方については、厚生労働省の「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会」(以下「検討会」という。)が令和四年四月二十六日に取りまとめた「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理」(以下「論点整理」という。)を踏まえ、今後、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会(以下「部会」という。)において議論することとしており、福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項に規定する福祉に関する事務所をいう。)を設置していない町村(以下「福祉事務所未設置町村」という。)による相談事業(生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号。以下「法」という。)第十一条第一項に規定する事業をいう。)(以下「福祉事務所未設置町村による相談事業」という。)の在り方についても、部会における議論等を踏まえつつ、検討してまいりたい。
また、お尋ねの「必要性をどのくらいの町村が感じているか」に関する「調査」については、同省「令和二年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金社会福祉推進事業」による「生活困窮者自立支援制度の実施状況の把握・分析等に関する調査研究事業」で行われた調査において、法第五条第一項に基づき生活困窮者自立相談支援事業を行う都道府県が設置した相談窓口が管内に「設置されていない」と回答し、かつ、福祉事務所未設置町村による相談事業を「実施しておらず、当面実施予定はない」又は「わからない」と回答した福祉事務所未設置町村のうち、福祉事務所未設置町村による相談事業を実施する必要性について、「とても必要性を感じている」又は「まあまあ必要性を感じている」と回答した町村の合計の割合は、四十六・九パーセントである。
二及び三について
検討会において、お尋ねの「改善策」についての具体的な議論はなされていないが、福祉事務所未設置町村における生活困窮者に対する支援については、論点整理において、「地域包括ケアシステムなどの他分野における取組や既存の社会資源を活用し、これらを生活困窮者支援に広げることにより、生活困窮者に対する包括的な支援体制の整備を進めることができるのではないか」といった論点が示されている。
また、福祉事務所未設置町村による相談事業に関し、御指摘の「義務化」、「補助率の引き上げ」及び「人的体制を整えやすくする方策」については、論点整理や部会における議論等を踏まえ、慎重に検討してまいりたい。
四について
論点整理においては、例えば、法第三条第四項に規定する生活困窮者就労準備支援事業や法第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業に関し、「小規模自治体においても実施できるよう、国や都道府県が自治体の主体性を活かしながら積極的に広域実施に関与すべきではないか」、「社会資源の開拓・活用に関するスーパーバイザー等の活動を充実する必要があるのではないか」といった論点が示されているところであり、町村における生活困窮者に対する就労支援の在り方については、こうした論点や部会における議論等を踏まえつつ、引き続き検討してまいりたい。
五について
お尋ねの「広域での対応」及び「そのサービス」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにしても、町村における生活困窮者に対する支援の在り方については、部会における議論等を踏まえつつ、御指摘の「アクセス」のしやすさの観点も考慮して、引き続き検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。