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生活困窮者自立支援法案に関する質問主意書
参議院 第184回 第14号
質問本文
一 第百八十三回国会(常会)に提出された生活困窮者自立支援法案(以下「自立支援法案」という。)について、今秋召集予定とされる臨時会において再提出する予定はあるか。
二 自立支援法案第一条にいう「自立」とは、就労による経済的自立のみを意味するのか、日常生活自立、社会生活自立をも含めた幅広い意義を有するのか。
三 自立支援法案第二条第一項が定義する「生活困窮者」には、現に生活保護を利用している者や、現に生活保護を利用していないが生活保護の利用要件を満たす者は含まれるのか。含まれるとする場合、「最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」との定義をどのように理解することによって、かかる解釈を導くことができるのか。
四 自立支援法案に基づく施策は、生活保護法第四条第二項のいわゆる他法他施策(生活保護法に基づく保護に優先すべき「他の法律に定める扶助」)に該当するものであるのか否か。他法他施策に該当するとする場合、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法については他法他施策に該当しないとする過去の政府答弁とどのように整合するのか。
五 自立支援法案の生活困窮者自立相談支援事業における事業には、要保護者に対して生活保護申請の助言や援助を行う事業が含まれるのか。含まれるとする場合、自立支援法案第二条第二項各号が規定する各事業のどの文言に該当すると解釈されるのか。また、その点について省令等で明確にすべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
六 自立支援法案の生活困窮者就労訓練事業における訓練等に従事する者については、最低賃金その他の労働関係法規の適用があるか。適用がないとする場合、訓練の名の下の労働関係法規の潜脱をいかにして回避するのか、政府の見解を示されたい。また、対象となる訓練等を適切に限定すること、訓練等に従事する生活困窮者を適切に限定すること、不適切な事業者を監視監督する体制を構築することが必要と考えられるが、それぞれについて、具体的にどのような施策が予定されているか、政府の方針を示されたい。
七 いわゆる貧困ビジネス業者が、自立支援法案における生活困窮者一時生活支援事業や生活困窮者就労訓練事業などに参加し、生活困窮者を囲い込み、搾取の対象とする事態を回避するために、どのような施策が予定されているか。事業者との間の委託契約の内容において、かかる事態を規制し、違反に対して制裁を加える必要があると考えるが、その予定はあるか、政府の方針を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
第百八十三回国会に提出した生活困窮者自立支援法案(以下「生活困窮者自立支援法案」という。)については、審査未了により廃案となったところであり、可能な限り早期に、改めて、所要の法案を国会に提出したいと考えている。
二について
生活困窮者自立支援法案第一条に規定する「生活困窮者の自立」は、経済的な自立のみにとどまらない、広い意味を有するものとしていたところである。
三から五までについて
生活困窮者自立支援法案第二条第一項において「生活困窮者」とは、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」と規定されていたことから、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者は含まれない。
このため、生活困窮者自立支援法案に基づく支援は、生活保護法第四条第二項に規定する「他の法律に定める扶助」に含まれないものと考えていたところである。ただし、生活困窮者自立支援法案第二条第二項第一号に規定する事業の対象となった時点においては、当該対象者が要保護者であるか否かが不明であることが多いと考えられる中で、当該対象者が要保護者に該当する可能性があるために、同号に規定する事業の対象としないことは考えていなかったところである。
六について
生活困窮者自立支援法案第十条第一項に規定する生活困窮者就労訓練事業は、雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対し実施されるものであるが、具体的な事案における生活困窮者就労訓練事業の対象者が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者に該当するか否かの判断は、労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素も勘案して総合的に行われるものである。いずれにせよ、生活困窮者就労訓練事業が適切に実施されるよう、生活困窮者の就労に必要な知識及び能力の向上のための基準を厚生労働省令で定めるとともに、都道府県知事等が当該基準に適合していることにつき認定した生活困窮者就労訓練事業の利用を生活困窮者にあっせんする仕組みとすることとしていたところである。
七について
生活困窮者自立支援法案第二条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業、同条第四項に規定する生活困窮者就労準備支援事業、同条第五項に規定する生活困窮者一時生活支援事業及び同条第六項に規定する生活困窮者家計相談支援事業並びに生活困窮者自立支援法案第六条第一項第四号に規定する「生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業」及び同項第五号に規定する「その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業」については、適切な事業実施を確保するため、都道府県等が当該事業の事務の全部又は一部を当該都道府県等以外の厚生労働省令で定める者に委託することができることとしたところである。
また、この場合の委託契約の内容については、都道府県等と当該都道府県等以外の厚生労働省令で定める者との合意によるものと考えているが、国としても、両者の間で適切な内容の契約が締結されるよう、必要な助言等を行っていくこととしていたところである。
なお、生活困窮者自立支援法案第十条第一項に規定する生活困窮者就労訓練事業については、六についてで回答したとおりである。
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