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障害者自立支援法と生活保護基準の均衡に関する質問主意書
衆議院 第166回 第376号
質問本文
平成十八年十月一日より障害者自立支援法が完全施行された。同法に関連した政省令等の内容は、他の社会保障制度との均衡を図る観点から設定しているとされるが、他の社会保障制度との均衡が必ずしも十分図られていないように見受ける部分がある。そこで以下、質問する。
一 施設入所者に対する、食費などの障害者自立支援法の補足給付金額決定に際して、現在は、二十歳から五十九歳の障害基礎年金二級受給者については、手元に残るその他生活費二・五万円が基準となっている。第二十二回社会保障審議会障害者部会資料によれば、この二・五万円というその他生活費の金額は、「平成十五年家計調査」の二人以上世帯で最も消費支出の少ない世帯である年間収入二百万円未満世帯におけるその他生活費を根拠として定められたとあるが、間違いないか。
二 一において、「平成十五年家計調査」の二人以上世帯で最も消費支出の少ない世帯である年間収入二百万円未満世帯は、一万世帯換算で下から何世帯に当たり、その世帯の一人当たり消費支出とその他生活費は、それぞれいくらか。
三 第三回社会保障審議会福祉部会生活保護制度の在り方に関する専門委員会資料によれば、国民の最低限度の生活を最も包括的に示す尺度(貧困基準)としての生活保護基準の設定に当たっては、これまで年間収入において第一・十分位階級の世帯の消費水準に均衡するように設定されてきたとある。生活保護基準についての以上の理解は、間違いないか。
四 三において、この第一・十分位階級の世帯すなわち一万世帯のうち下から千世帯の平均に当たる世帯について、同じく「平成十五年家計調査」でみると、その世帯の一人当たり消費支出とその他生活費は、それぞれいくらか。
五 二と四を比較した場合、障害者自立支援法が基準とする消費水準が、生活保護基準より低く設定されているならば、障害者は一般人より低い消費水準でよいとみなす、障害者に対する差別があるのではないかと思われるが、政府の見解はいかがか。
六 二と四を比較した場合、障害者自立支援法が基準とする消費水準が、生活保護基準よりも低く設定されており、その根拠が障害者差別でないとすると、この違いの根拠は何か、政府の見解を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の二・五万円という額については、「平成十五年家計調査」の二人以上世帯で年間収入二百万円未満の世帯における一人当たりの消費支出から食料、住居及び光熱・水道の各費目を差し引いて算出した額である約二・一万円を参考に設定したものである。
二について
「平成十五年家計調査」の二人以上世帯(農林漁家世帯を除く)のうち、年間収入二百万円未満の世帯は、一万世帯換算で下から百六十八世帯までの世帯に当たる。また、一人当たりの消費支出の額は、それらの世帯の平均世帯人員(二・三二人)で単純に割って算出すると約五・〇万円となる。一人当たりの「
その他生活費」の額は、第二十二回社会保障審議会障害者部会資料に基づき、消費支出から食料、住居及び光熱・水道の各費目を差し引いて算出すると約二・一万円となる。
三について
御指摘の第三回社会保障審議会福祉部会生活保護制度の在り方に関する専門委員会の資料において示されていることは、過去の報告等では、年間収入階級の第一・十分位の世帯の消費水準を用いて生活保護基準の妥当性を検証しているということであり、生活保護基準が同世帯の消費水準に均衡するように設定されてきたということではない。
四について
「平成十五年家計調査」の二人以上勤労者世帯(農林漁家世帯を除く)のうち、年間収入において第一・十分位階級の世帯の一人当たりの消費支出の額は、それらの世帯の平均世帯人員(三・〇一人)で単純に割って算出すると約六・七万円となる。また、一人当たりの「その他生活費」の額は、二についてと同様に、消費支出から食料、住居及び光熱・水道の各費目を差し引いて算出すると約三・七万円となる。
五及び六について
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)においては、施設に入所している障害者について、在宅で暮らしている障害者との均衡を図るという観点から、「その他生活費」の額を設定しているものであり、また、一定の預貯金等を保有している場合や、扶養義務者が存在する場合であっても、施設入所者の利用者負担の軽減措置を適用することとしている一方で、生活保護制度においては、預貯金等の保有状況、扶養義務者の状況等を保護の決定の際の勘案事項としていることから、御指摘の「障害者自立支援法が基準とする消費水準」と生活保護基準を単純に比較することはできないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。