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障害者自立支援法と生活保護基準の均衡に関する質問主意書
衆議院 第167回 第14号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
平成十九年六月十九日の答弁書(衆質一六六第三七六号・以下「前回答弁書」という)の内容について、いくつかの疑問が生じたので以下のとおり質問する。
一 障害年金一級受給中の四十歳の障害者が、障害者支援施設に入所している場合に、障害者自立支援法(以下「自立支援法」という)において設定されている「その他生活費」の金額は、現在月二・八万円であると理解するが、この理解に間違いはないか。
二 扶養義務者が存在せず、預貯金を全く保有せず、工賃収入などの収入がなく、無年金障害者で年金収入がなく、精神保健福祉手帳一級に認定されている四十歳の障害者が、障害者支援施設に入所し、生活保護を受給しているとすると、生活保護基準に従って支給される「その他生活費」の金額は、入院患者日用品費と障害者加算の合計金額となると理解するが、この理解に間違いはないか。
三 二で述べた条件の障害者が、障害者支援施設入所中に、生活保護基準に従って支給される「その他生活費」の金額はいくらになるか。
四 前回答弁書の「五及び六について」にて、生活保護基準よりも、自立支援法が基準とする消費水準が低くとも、障害者は、預貯金の取り崩し等によって、最低限度の消費生活を営むことが可能であるとの趣旨の答弁があった。では、預貯金二十万円を保有し、扶養義務者が存在せず、年金以外の収入のない、障害年金一級受給中の四十歳の障害者が、障害者支援施設に入所し、手元金二・八万円を残して利用料などを支払っていく場合に、二で述べた条件の無年金障害者に生活保護基準に従って支給される「その他生活費」と同額の消費支出を毎月継続したならば、預貯金がなくなって、生活保護を申請することとなるのは、施設入所後約何ヶ月先であるのか。
五 自立支援法の施行により、施設入所中の障害者の多くが、生活保護基準に準じる消費生活を続けるならば、いずれ預貯金を使い果たし、生活保護受給者となると思われる。このように、施設入所中の障害者の多くを生活保護受給者としていくことは、自立支援法第一条にいう「障害者及び障害児の福祉の増進を図る」ものであると、政府は考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘のとおり、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条第二項に規定する障害等級の一級に該当する者に支給される障害基礎年金(以下「障害基礎年金一級」という。)を受給する者の「その他生活費」の額は、月二・八万円である。
二及び三について
お尋ねの「生活保護基準に従って支給される「その他生活費」の金額」の内容が必ずしも明らかではないが、御指摘の障害者が、障害者支援施設(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)に入所し、生活保護を受給している場合は、生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)に規定する入院患者日用品費に障害者加算を加えた額が保護費として支給され、その額は、四万五千四百九十円となる。
なお、当該保護費は、食料、住居及び光熱・水道に要する費用を賄うものではないという点で、一についてで述べた「その他生活費」と、性格を一にする部分もあるものと考えるが、障害者自立支援法においては、施設に入所している障害者について、在宅で暮らしている障害者との均衡を図るという観点から、「その他生活費」の額を設定しているものであり、また、一定の預貯金等を保有している場合や、扶養義務者が存在する場合であっても、施設入所者の利用者負担の軽減措置を適用することとしている一方で、生活保護制度においては、預貯金等の保有状況、扶養義務者の状況等を保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)の決定の際の勘案事項としていることから、「その他生活費」の額と当該保護費の額を単純に比較することはできないものと考えている。
四及び五について
障害者支援施設に入所している者が、利用者負担を支払うことにより要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。)となる場合においては、当該利用者が保護を必要としない状態となるまで負担を減免する仕組みとしており、御指摘のような障害基礎年金一級を受給する障害者支援施設に入所している者が、生活保護受給者となることはないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。