「生活困窮者自立支援法案」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2013年8月6日〜2013年8月6日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 山本 太郎、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
第百八十三回国会に提出した生活困窮者自立支援法案(以下「生活困窮者自立支援法案」という。)については、審査未了により廃案となったところであり、可能な限り早期に、改めて、所要の法案を国会に提出したいと考えている。
生活困窮者自立支援法案第一条に規定する「生活困窮者の自立」は、経済的な自立のみにとどまらない、広い意味を有するものとしていたところである。
生活困窮者自立支援法案第二条第一項において「生活困窮者」とは、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」と規定されていたことから、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者は含まれない。
このため、生活困窮者自立支援法案に基づく支援は、生活保護法第四条第二項に規定する「他の法律に定める扶助」に含まれないものと考えていたところである。ただし、生活困窮者自立支援法案第二条第二項第一号に規定する事業の対象となった時点においては、当該対象者が要保護者であるか否かが不明であることが多いと考えられる中で、当該対象者が要保護者に該当する可能性があるために、同号に規定する事業の対象としないことは考えていなかったところである。
生活困窮者自立支援法案第十条第一項に規定する生活困窮者就労訓練事業は、雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対し実施されるものであるが、具体的な事案における生活困窮者就労訓練事業の対象者が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者に該当するか否かの判断は、労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素も勘案して総合的に行われるものである。いずれにせよ、生活困窮者就労訓練事業が適切に実施されるよう、生活困窮者の就労に必要な知識及び能力の向上のための基準を厚生労働省令で定めるとともに、都道府県知事等が当該基準に適合していることにつき認定した生活困窮者就労訓練事業の利用を生活困窮者にあっせんする仕組みとすることとしていたところである。
生活困窮者自立支援法案第二条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業、同条第四項に規定する生活困窮者就労準備支援事業、同条第五項に規定する生活困窮者一時生活支援事業及び同条第六項に規定する生活困窮者家計相談支援事業並びに生活困窮者自立支援法案第六条第一項第四号に規定する「生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業」及び同項第五号に規定する「その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業」については、適切な事業実施を確保するため、都道府県等が当該事業の事務の全部又は一部を当該都道府県等以外の厚生労働省令で定める者に委託することができることとしたところである。
なお、生活困窮者自立支援法案第十条第一項に規定する生活困窮者就労訓練事業については、六についてで回答したとおりである。
第百八十三回国会に提出した生活困窮者自立支援法案(以下「生活困窮者自立支援法案」という。)については、審査未了により廃案となったところであり、可能な限り早期に、改めて、所要の法案を国会に提出したいと考えている。
生活困窮者自立支援法案第一条に規定する「生活困窮者の自立」は、経済的な自立のみにとどまらない、広い意味を有するものとしていたところである。
生活困窮者自立支援法案第二条第一項において「生活困窮者」とは、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」と規定されていたことから、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者は含まれない。
このため、生活困窮者自立支援法案に基づく支援は、生活保護法第四条第二項に規定する「他の法律に定める扶助」に含まれないものと考えていたところである。ただし、生活困窮者自立支援法案第二条第二項第一号に規定する事業の対象となった時点においては、当該対象者が要保護者であるか否かが不明であることが多いと考えられる中で、当該対象者が要保護者に該当する可能性があるために、同号に規定する事業の対象としないことは考えていなかったところである。
生活困窮者自立支援法案第十条第一項に規定する生活困窮者就労訓練事業は、雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対し実施されるものであるが、具体的な事案における生活困窮者就労訓練事業の対象者が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者に該当するか否かの判断は、労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素も勘案して総合的に行われるものである。いずれにせよ、生活困窮者就労訓練事業が適切に実施されるよう、生活困窮者の就労に必要な知識及び能力の向上のための基準を厚生労働省令で定めるとともに、都道府県知事等が当該基準に適合していることにつき認定した生活困窮者就労訓練事業の利用を生活困窮者にあっせんする仕組みとすることとしていたところである。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 一 第百八十三回国会(常会)に提出された生活困窮者自立支援法案(以下「自立支援法案」という。)について、今秋召集予定とされる臨時会において再提出する予定はあるか。 二 自立支援法案第一条にいう「自立」とは、就労による経済…
答弁: 一について 第百八十三回国会に提出した生活困窮者自立支援法案(以下「生活困窮者自立支援法案」という。)については、審査未了により廃案となったところであり、可能な限り早期に、改めて、所要の法案を国会に提出したいと考えている…
質問: …か、若しくはそれら以外の案か。 二 第百八十三回国会(常会)に提出された生活困窮者自立支援法案(以下「自立支援法案」という。)について、今秋召集予定とされる臨時会において再提出する予定又は可能性はあるか。 三 自立支援法…
答弁: …、検討を行っているところである。 二について 第百八十三回国会に提出した生活困窮者自立支援法案(以下「生活困窮者自立支援法案」という。)については、審査未了により廃案となったところであり、可能な限り早期に、改めて、所要の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「生活困窮者自立支援法案」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「生活困窮者自立支援法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護法案及び生活困窮者自立支援法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護法案及び生活困窮者自立支援法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活困窮者自立支援法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護法案及び生活困窮者自立支援法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活困窮者自立支援法案に関する質問主意書」に近い
「生活保護法案及び生活困窮者自立支援法案に関する質問主意書」に近い
「生活困窮者自立支援法案に関する質問主意書」に近い
「生活保護法案及び生活困窮者自立支援法案に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。