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日雇労働求職者給付金(アブレ手当)の受給資格を喪失する労働者に対する救済策に関する質問主意書

衆議院 第201回 第223号

提出者
無所属
提出日
2020年6月3日
内閣転送 2020年6月8日
答弁書受領日
2020年6月12日
提出から9日
答弁の項目数
1
質問 310字/答弁 277字

質問本文

日雇労働者は、日雇雇用保険料の印紙貼付に加えて一般雇用保険料も負担していますが、雇用調整助成金などの支援制度の対象からは外れており、新型コロナ感染拡大の影響で、運輸・建設関係で不就労が激増する中で、二か月で二十六枚の印紙貼付が出来ずに日雇労働求職者給付金(いわゆるアブレ手当)の受給資格を喪失する労働者に対する救済策が求められると思いますが、以下質問します。

一 第二次補正予算案において、事業主から休業手当を受け取れなかった労働者に対して直接給付金を支給する制度が盛り込まれていますが、この対象者に日雇労働求職者給付金の受給資格を喪失した労働者も対象に加える必要があると考えますが、政府の所見を伺います。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「事業主から休業手当を受け取れなかった労働者に対して直接給付金を支給する制度」の意味するところが今国会に提出している新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案第四条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び同法律案第五条第一項に規定する給付金(以下「支援金等」という。)を支給する事業ならば、支援金等は、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった労働者を支給対象とすることとしている。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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