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フリーランスや自営業者に対して一日四千百円の休業補償を行うことに関する質問主意書
衆議院 第201回 第114号
質問本文
政府は三月十日、新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策の第二弾を決定し、学校の一斉休校により休業せざるを得なくなったフリーランスや自営業者に対して、就業できなかった日数に応じて日額四千百円を支援することとしました。
フリーランスや自営業者も支援の対象に加わったことは前進ではありますが、内容は非常に不十分であります。
例えば、学校の一斉休校やイベントの自粛要請により仕事を失ったフリーランスや自営業者は子供のいるいないにかかわらず多くいるが、対象となるのは臨時休業した小学校等の子がいる者のみに限られています。
また、支給金額についても、労働者に対しては日額八千三百三十円が上限となっていますが、その半分に満たない額に留まり非常に不十分です。
そこで、以下質問します。
一 日額四千百円の積算根拠を明らかにして下さい。また、労働者の上限額の半額程度にした理由を説明してください。
二 東京都の最低賃金である千十三円で考えても四時間分の金額にしかなりません。フリーランスや自営業者は一日に四時間、つまり、一般的な正規労働者の半分程度の時間数しか働いていないと考えているのでしょうか。この金額だと二十日間で八万二千円にしかなりませんが、フリーランスや自営業は通常この程度の収入しかないと考えているのでしょうか。
三 学校の一斉休校やイベントの自粛要請による需要減によって仕事がなくなっているフリーランスや自営業者については支援の必要が無いと考えているのでしょうか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「日額四千百円」については、個人で業務委託契約等により業務を行っている者について、その働き方及び報酬の定め方が多種多様であり、実際に支払われる予定であった報酬の金額の把握に難しさがある中で、迅速に支援するため、定額を支払うこととし、その水準については、雇用保険の失業等給付の日額の上限や、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者に有給の休暇を取得させた企業に対して支給される助成金についても勤務実績により支給水準は様々であること等とのバランスを考慮し、当該助成金の日額の上限の半額程度に定めたものである。
三について
政府としては、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」(令和二年二月十三日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)に基づき、中小・小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等による貸付けや信用保証協会によるセーフティネット保証等により、資金繰り等に関する支援を実施してきた。こうした対応に加え、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 ―第二弾―」(令和二年三月十日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)に基づき、日本政策金融公庫等において、新型コロナウイルス感染症に関する特別貸付制度を設け、フリーランスを含む個人事業主や売上高が急減している中小・小規模事業者については、信用力や担保にかかわらず、実質的に無利子化するなど、強力な資金繰り支援を実施するほか、都道府県社会福祉協議会が行う生活福祉資金貸付について、フリーランス、個人事業主等も含め、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等に対して、貸付限度額の引上げ、据置期間及び償還期限の延長等の特例を設けることとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。