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日雇派遣労働者に対する雇用保険適用に関する質問主意書
参議院 第169回 第42号
質問本文
今般、厚生労働省は日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(案)(以下、「指針案」という。)を公表したが、その中で雇用保険の適用に関連して、以下、質問する。
一 労働者派遣法改正以降、急速に増えていた日雇派遣(スポット派遣)について、厚生労働省はいつからどのような形で実態把握に努めてきたのか。
二 そもそも登録型派遣労働者の中に、日々雇用の労働者が数多くいると政府が認識したのは、いつか。
三 昨年二月、人材派遣大手の株式会社フルキャストは、雇用保険印紙購入通帳の交付申請を行ったにもかかわらず、厚生労働省はこれを留保し、九月になってようやく通帳の交付を行った。申請後なぜ直ちに交付しなかったのか。七ヶ月間、何をどのように調べた結果、何が明らかになったため交付したのか、具体的に明らかにされたい。
四 雇用保険法では、不正受給の過去もあり、日雇労働者を雇用している事業主であっても、雇用保険印紙購入通帳の交付申請は、被保険者本人からの日雇労働被保険者手帳の提示があってはじめて法的な義務となると聞いているが事実か。
五 派遣労働者に対して、初めて日雇労働被保険者手帳が交付されたのは、株式会社フルキャストが雇用保険印紙購入通帳の交付を受けた後の、昨年十一月と聞いているが、事実か。
六 今後、被保険者本人からの日雇労働被保険者手帳の提示がなくても、日雇派遣労働者を使用する事業主は、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳の交付申請を行うべきことを義務づけるべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
七 今回の指針案の中で、雇用保険法上の日雇労働被保険者及び健康保険法上の日雇特例被保険者に係る適切な手続を派遣元事業主に求めているが、そもそも派遣労働者本人に対する、これらの諸制度の周知及び手帳の取得促進について、日雇派遣(スポット派遣)を行っている派遣元事業主に一定の責務を負わせるべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
厚生労働省としては、日雇派遣労働者の実態については、平成十九年六月から七月にかけて派遣元事業主及び派遣労働者に対するアンケート調査として実施した「日雇い派遣労働者の実態に関する調査」により具体的に把握したところである。厚生労働省としては、当該調査によって、約五万千人の日雇派遣労働者の存在を認識したところである。
三について
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第四十二条第一項に規定する雇用保険印紙購入通帳については、事業主による交付申請後直ちに交付できるものではなく、その交付申請があった公共職業安定所において、当該事業所において雇用される日雇労働者の雇用実態等を把握し、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当する者が存在するか否かを確認する必要がある。お尋ねの事案についても、このような事実関係を確認するために当該事業所及び当該事業所を通じた日雇派遣労働者本人への実態把握を実施し、その結果、日雇労働被保険者に該当する可能性がある者が存在することを把握したため、雇用保険印紙購入通帳の交付を行ったところである。
四について
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二十三条第一項及び第二項においては、日雇労働被保険者を雇用する事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払うつど、当該日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して印紙保険料を納付しなければならないこととされているが、当該事業主は、多くの場合、手帳の提示があって当該日雇労働被保険者に係る印紙保険料を納付しなければならないことを認識することとなる。なお、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第四十二条第一項においては、事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出して、通帳の交付を受けなければならないこととされている。
五について
厚生労働省としては、株式会社フルキャストが雇用保険印紙購入通帳の交付を受けた後、常態として日雇派遣労働者である者に対して初めて日雇労働被保険者手帳が交付されたのは、平成十九年十一月であると認識している。
六について
厚生労働省としては、日雇派遣労働者のうち、日雇労働被保険者に該当するのは一定の要件を満たす者のみであり、日雇派遣労働者を雇用する事業主であっても雇用保険印紙の貼付の義務が生じない場合があることから、御指摘のような義務付けを行う必要はないと考えている。
七について
厚生労働省においては、派遣元事業主を通じてその雇用する日雇派遣労働者にリーフレットを配布すること等により、日雇労働者に係る雇用保険制度の周知及び日雇労働被保険者手帳の取得促進を図っている。今後、社会保険庁のホームページや社会保険事務所等の窓口において、日雇労働者に係る健康保険制度の周知及び日雇特例被保険者手帳の取得促進を図ることとしているとともに、本年二月二十八日に新たに定めた日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第三十六号)に関するパンフレットを作成し、派遣元事業主に対する指導として、その雇用する日雇派遣労働者に対し、両制度の周知及びこれらに係る手帳の取得促進を図ることとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。