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コロナ等感染症が発生したクルーズ船が入港した自治体の責務に関する質問主意書

衆議院 第203回 第42号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×2

提出者
立憲民主党・社民・無所属
提出日
2020年11月26日
内閣転送 2020年12月2日
答弁書受領日
2020年12月8日
提出から12日
答弁の項目数
3
質問 1,630字/答弁 830字

質問本文

コロナ禍が収束しない中、クルーズ船の運航が再開されている。全国のクルーズ船受け入れ自治体の中には、島しょ部などが含まれ、一度に多くの患者を搬送したり入院させる体制が整っていない地域も多い。国策でもあるクルーズ船事業に協力するにあたり、私が第二百二回国会に提出した質問第二一号「ダイヤモンド・プリンセス号乗客の搬送及び入院費用が半年以上も支払われていない問題に関する質問主意書」においてあきらかにした、新型コロナウイルス感染症発生当初の横浜港における対応の混乱と受け入れ自治体の理不尽な負担が今後起きないよう、政府が教訓を踏まえて措置していることを確認したいので、以下質問する。

一 二〇二〇年四月十四日の通知「検疫所で実施した新型コロナウイルスに係るPCR検査の結果陽性が判明した者の取扱いについて」においては、�@検査を実施し、その結果について検疫所内又は国が用意した宿泊施設で陽性が判明した者と、�A検査後結果判明前に移動して自宅等待機している者のうち自宅等において陽性が判明した者とで取扱いを分けていて、�@の者については、待機中に検疫所の要請に従わず療養施設から出ようとした場合等の一定の場合には、検疫法第十四条第一項第一号に基づく「隔離」の措置をとることとしており、�Aの者については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第十九条に基づく入院措置等をとることとしている。このことに関して、成田空港での入国時の検疫により新型コロナウイルス感染症陽性の判定が出た者については、当該通知以前においても以降においても、通知の�@のケースにおいて帰宅や予定していた宿泊先に移動する以前に千葉県が、通知の�Aのケースでは、自宅や宿泊先の所在する都道府県等の保健所設置自治体が、それぞれ入院勧告を行った事実は承知していないとの回答を、厚生労働省から受けているところである。この回答を踏まえれば、今後、仮に新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生したクルーズ船が、外国から我が国の港に入港した場合、検疫法に基づき、患者はその発症程度に応じて自費か、あるいは国の全額負担で搬送し入院させることとなり、当該港のある都道府県等の保健所設置自治体が感染症法に基づく入院勧告を行わねばならないことは原則ありえないと理解してよいか。もし当該港のある都道府県等の保健所設置自治体が入院勧告を行って、その搬送費用等を負担しなければならないケースがあるとすれば、どのような事例か、あきらかにされたい。

二 新型コロナウイルスが変異し、現在の感染症法または検疫法上の政省令で定められていない感染症とみなされた場合、あるいはまったく未知の感染症が発生したクルーズ船が、今後、仮に外国から我が国の港に入港した場合、本年二月から三月にかけて横浜市が求められたように、当該港のある都道府県等の保健所設置自治体が、感染症法に基づく入院勧告を行わねばならないことはありえると理解してよいか。そのようなことがあると、また同様の混乱が生じ、搬送を依頼する民間救急事業者や入院受け入れの医療機関等に支払い遅延等の迷惑をかけることが避けられないと考えるが、今後そのような事態が生じないよう、今回の教訓を踏まえてどのような法令上の見直しを行ったのか、あるいは行う予定があるのか、あきらかにされたい。

三 国土交通省ではこれまで「明日の日本を支える観光ビジョン」(二〇一六年三月三十日、明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定)で設定された「二〇二〇年に訪日クルーズ旅客数五百万人」等の実現を目指し、訪日・日本発着クルーズの振興に積極的に取り組んできたと承知しているが、コロナ禍を受けて、外航クルーズ船の振興について今後どのような数値目標を立てて、振興をはかるつもりか。またこれまで述べたような受け入れ自治体の不安や懸念にどのように答えるつもりか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「今後、仮に新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生したクルーズ船が、外国から我が国の港に入港した場合」における、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)等に基づく対応については、個別の状況に応じて、これらの法律等に基づき、その責務を有する者において、必要な措置を講ずることとなるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

二について

仮に検疫法、感染症法等に法的位置付けがない感染症が発生した場合における、「当該港のある都道府県等の保健所設置自治体が・・・入院勧告を行わねばならないことはありえると理解してよいか」とのお尋ねについては、必要に応じて、当該感染症を検疫法、感染症法等に位置付け、個別の状況に応じて、これらの法律等に基づき、その責務を有する者において、そのまん延の防止等のために必要な措置を講ずることとなる。

また、「今後そのような事態が生じないよう、今回の教訓を踏まえてどのような法令上の見直しを行ったのか、あるいは行う予定があるのか、あきらかにされたい」とのお尋ねについては、「そのような事態」及び「今回の教訓」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、政府としては、感染症法等に基づく対応を行う場合においても、医療機関等の関係者との調整を円滑に進めていくことができるよう、適切に対応してまいりたい。

三について

お尋ねの「外航クルーズ船の振興」に係る今後の「数値目標」については、現時点では、具体的な検討を行っていないため、お答えすることは困難である。

また、「これまで述べたような受け入れ自治体の不安や懸念にどのように答えるつもりか」とのお尋ねについては、「これまで述べたような受け入れ自治体の不安や懸念」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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