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クルーズ船に対する国際法上の管轄権と「日本関係船舶」の該当性に関する質問主意書
参議院 第201回 第61号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
船内で新型コロナウイルス感染症が発生したクルーズ船に対する国際法上の管轄権と「日本関係船舶」の該当性に関して、以下のとおり質問する。
一 「中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組について」(令和元年十二月二十七日国家安全保障会議決定、閣議決定)では、「日本関係船舶」について、「日本籍船及び日本人が乗船する外国籍船のほか、我が国の船舶運航事業者が運航する外国籍船又は我が国の積荷を輸送する外国籍船であって我が国国民の安定的な経済活動にとって重要な船舶をいう」ものとしている。船内で新型コロナウイルス感染症が発生した英国国籍のクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」は、乗客乗員約三千七百人の半数近くが日本人であったが、このクルーズ船は「日本関係船舶」のうち、「日本人が乗船する外国籍船」に含まれるのか。また、一般に乗客に船旅を提供するクルーズ船は「日本関係船舶」に該当するのか。
二 次に、クルーズ船に対する国際法上の管轄権について質問する。令和二年二月二十日の衆議院予算委員会において加藤厚生労働大臣は、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の対応について質され、「洋上にある船に対して誰がどう管轄権を持っているか。条約上、ざくっとした管轄権はその船の船籍国ということになります。」と答弁した。ここでいう「ざくっとした管轄権」を持つとする船籍国は、具体的にどのような管轄権を持っており、どのような管轄権を持っていないのか。根拠となる条約と該当条文を挙げた上で詳細に説明されたい。
三 前記二の予算委員会で加藤厚生労働大臣は「いっとき我が国の領海内を動いていた。こういったときに、誰がどういうふうに管轄権を持つのか。」と独り言のような発言もしているが、問題提起だけで政府としての明確な見解を示していない。この提起された問いの答えが聞きたいところである。クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」が日本の領海内を航行していたとき、同船の管轄権は誰がどのように持っていたのか、政府の見解を示されたい。また、日本の領海内を航行中のクルーズ船内における感染症への対応や公衆衛生に関して、日本の法律を適用し行政権を執行できない場合があるのか。できない場合があれば、その具体例を示されたい。
四 クルーズ船が日本の港に停泊している場合は、領海内を航行中のクルーズ船と比較して日本が行使し得る管轄権の範囲や内容に違いがあるのか。
五 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の船内にはカジノ施設があるが、当該クルーズ船が日本の領海内を航行中にカジノ事業を行うことができるのか。また、日本籍船のクルーズ船は、日本の領海内において特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業を行うことができるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「ダイヤモンド・プリンセス」は、「中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組について」(令和元年十二月二十七日閣議決定)における日本関係船舶のうち日本人が乗船する外国籍船に含まれると考えられる。また、後段のお尋ねについては、「一般に乗客に船旅を提供するクルーズ船」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
二から四までについて
お尋ねの「ダイヤモンド・プリンセス」については、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第九十二条1及び第九十四条1に規定する「船舶は、一の国のみの旗を掲げて航行するものとし、国際条約又はこの条約に明文の規定がある特別の場合を除くほか、公海においてその国の排他的管轄権に服する」及び「いずれの国も、自国を旗国とする船舶に対し、行政上、技術上及び社会上の事項について有効に管轄権を行使し及び有効に規制を行う」が適用される。
また、一般論として申し上げれば、港を含む内水及び領海には沿岸国の主権が及んでいることから、お尋ねの「ダイヤモンド・プリンセス」を含め、我が国の港及び領海にある船舶には、原則として沿岸国たる我が国の管轄権が及ぶ。したがって、お尋ねの「日本の領海内を航行中のクルーズ船内における感染症への対応や公衆衛生」に関し、沿岸国たる我が国の法令に基づく措置を採ることは、基本的には問題ない。ただし、国連海洋法条約第二十四条に基づき、領海において、沿岸国は、外国船舶の無害通航を妨害してはならない等の義務を負っていることから、お尋ねの「クルーズ船が日本の港に停泊している場合」と異なり、「領海内を航行中のクルーズ船」が無害通航を行っている場合、我が国は当該措置を採ることができないことがある。
五について
お尋ねの「カジノ事業を行うことができる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、領海を含む我が国領域内で、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二条第八項に規定するカジノ事業(以下「カジノ事業」という。)を適法に行うためには、同法第三十九条の免許を受ける必要があるところ、カジノ事業は、同法第二条第十項に規定するカジノ施設において行われるものであり、当該カジノ施設を含む同条第一項に規定する特定複合観光施設は、同条第二項の規定により一団の土地に設置されるものであるため、お尋ねの「ダイヤモンド・プリンセス」を含め、船上においてカジノ事業を行うことはできない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。