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クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」における新型コロナウイルス感染拡大の経緯の確認に関する質問主意書

参議院 第201回 第164号趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2020年6月17日
内閣転送 2020年6月17日
答弁書受領日
2020年6月30日
提出から13日
答弁の項目数
7
質問 1,337字/答弁 1,768字

質問本文

新型コロナウイルス感染症が、横浜沖に停泊している「ダイヤモンド・プリンセス号」(以下「クルーズ船」という。)の乗客・乗員らに、次々と罹患した件に関し、以下質問する。

一 クルーズ船は本年一月二十日に横浜港を出発。その後鹿児島に寄港後、同月二十五日に香港に到着。二月一日には那覇に寄り、横浜に戻っている。厚生労働省は寄港した那覇で仮検疫を済ませたが、この段階で乗客・乗員中に新型コロナウイルス感染症の罹患者を発見出来なかった。それはなぜか。那覇での検疫の詳細と併せて説明されたい。

二 横浜港における検疫は、どのような要領で行われたか。

また、クルーズ船での検疫を終え、検疫の要領の改訂が必要だと思われるのは、どのような点に関してか。

三 クルーズ船に乗船していた中国系男性乗客が、一月二十五日、香港で下船した。男性は乗船中の同月二十三日から咳の症状を呈し、下船後の同月三十日に発熱、二月一日に新型コロナウイルスの陽性が確認されたとされる。

この中国系男性乗客について、乗船前及び乗船中の濃厚接触歴等の把握は行われたのか。

四 クルーズ船の船長には、いつどのようなルートで、香港で下船した乗客の新型コロナウイルスの感染が伝えられたか。

また、船長は乗客・乗員に対して、即座にこの事実を公表していない。乗客・乗員への情報の共有に関し、厚生労働省は船長ないしクルーズ船側に対して、何らかの確認ないし指示を行ったのか。

五 二月三日から検疫官がクルーズ船に乗船し、乗客・乗員を対象とした大規模検疫が実施された。その一方で、同月五日早朝まで船内での行動は制限されておらず、ショーなどのイベントは通常通り開催されていたとされる。

横浜港に入港後検疫官の入船時等に、厚生労働省から感染拡大阻止についてのアドバイスや指示は行われなかったのか。

そうだとするなら、感染阻止のための要請や指示は、いつからどのような形式で、そしてどのような内容で行われたのか。そして、その指示等に沿ってクルーズ船側の対応は行われたのか。

六 クルーズ船の乗客は二月十九日から下船を開始している。この下船に際して、厚生労働省は、無症状者に対しては、更なるPCR検査を行わず、米国や韓国のように、下船後更に十四日間の外部接触を回避させず、移動に際しては、公共交通機関を利用させている。

これらについては、私を始め、各所から慎重な意見のあったところである。

前記はいずれも、下船者に感染者はいないことを前提とした措置と思われるが、その後下船者から複数人の感染が確認されている。厚生労働省は、下船者中に感染者がいるかもしれないことを想定した上で、前記の措置を行ったのか。

七 前記六の措置は、船内で最初に感染者が確認され検疫が実施された二月五日以降、船内での感染が広がっていないとの厚生労働省の判断が前提にあると思われる。加藤勝信厚生労働大臣も記者会見で「基本的にはそうした(感染防止措置をとる)前の段階で感染があり、発症したと我々は見ている」旨述べ、検査で感染が確認された乗客はいずれも同月五日より前に感染したとの見解を示している。

だとするならば、下船者中から感染者が確認された事実を、どう説明するか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「ダイヤモンド・プリンセス号」(以下「クルーズ船」という。)については、令和二年二月一日に那覇港に寄港した際に、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)に基づき、乗組員及び乗客についてサーモグラフィー等による健康状態の確認等を実施したところ、クルーズ船を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどないと認められたことから、クルーズ船の船長に対して、仮検疫済証を交付したものである。

二について

お尋ねの「どのような要領」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「横浜港における検疫」については、検疫法に基づき、検疫官がクルーズ船に乗り込み、全ての乗組員及び乗客に対して、質問票の配布、健康状態の確認、PCR検査等を実施した上で、令和二年三月二十五日に、クルーズ船を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認められたことから、クルーズ船の船長に対して、検疫済証を交付したものである。また、御指摘の「検疫の要領の改訂」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、「クルーズ船での検疫」は、同法に基づき適切に行われたものと考えている。

三について

お尋ねの「乗船前及び乗船中の濃厚接触歴等の把握」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「中国系男性乗客」の行動の履歴等については、検疫を行うために必要な範囲において、地方公共団体等を通じて把握を行ったところである。

四について

お尋ねの「クルーズ船の船長には、いつどのようなルートで、香港で下船した乗客の新型コロナウイルスの感染が伝えられたか」については把握していないが、厚生労働省においては、令和二年二月二日に、国際保健規則に基づく現地当局からの通報を受け、同日、クルーズ船の運航会社に対して伝達したところである。なお、御指摘の「香港で下船した乗客の新型コロナウイルスの感染」について、お尋ねの「確認ないし指示」は行っていない。

五について

政府としては、令和二年二月三日にクルーズ船に対する検疫を開始し、新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いがある者に対するPCR検査を開始したところ、同月四日に当該PCR検査の一部で陽性の検査結果が判明したことから、全てのPCR検査の結果の判明を待たず、同月五日に、新型コロナウイルス感染症のまん延を防ぐため、当分の間、乗客に対し、クルーズ船内の客室から出ることを控え、待機していただくよう指示すること等について、クルーズ船の船長を指導したものである。クルーズ船内においては、船長の判断により、感染拡大の防止のための対応が行われたものと承知している。

六について

お尋ねの「措置」については、令和二年二月十五日に厚生労働省が公表した「クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号からの下船について」において示しているとおり、国立感染症研究所の「武漢からのチャーター便第一便から第三便までのPCR検査の結果(五百四十人が陰性、陽性の一人についてもウイルス検出量は陰性に近いレベル)を踏まえ、十四日間の健康観察期間中に発熱その他の呼吸器症状が無く、かつ、当該期間中に受けたPCR検査の結果が陰性であれば、十四日間経過後に公共交通機関等を用いて移動しても差し支えないとの見解」に基づくものである。 なお、新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図ることを目的として、「ダイヤモンド・プリンセス号の下船者に対する健康フォローアップについて(依頼)」(令和二年二月二十三日付け厚生労働省健康局結核感染症課及び医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課検疫所業務管理室事務連絡)により、「対象者の下船日の翌日を起算日として十四日経過するまでの間毎日、対象者に対して、健康フォローアップを実施する」ほか、 「やむをえず移動する際にも、公共交通機関の利用は避けるよう勧告する」こと等としたところである。

七について

御指摘の「記者会見」が令和二年二月十五日の記者会見を指すのであれば、当該記者会見における加藤厚生労働大臣の発言は、当時の最新の知見に基づき、同日時点で確認されていたクルーズ船での新型コロナウイルス感染症の患者の多くが同月五日以前に感染した可能性が高い旨を述べたものである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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