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地方税の国税化に関する質問主意書
衆議院 第197回 第117号
質問本文
政府税調が十二月中に行われ、税制の方向性が策定されようとしている。とりわけ来年の消費税率引き上げに伴い、地方消費税が、一.七パーセントから二.二パーセントに上げられる。このことを踏まえた議論が加速化しそうである。地方における消費税分の税収増加に伴って、国からの地方交付税交付金が大幅に減額される。すでに地方交付税交付金が支給されない東京を含め愛知、大阪における地方税の国税化の動きがさらに加速化される可能性がある。
こうした地方税の国税化は在るべき地方分権を考えるときにあまりに、ご都合主義で刹那的といえる。国と地方公共団体の関係は、憲法上も対等であり、国が恣意的に税の配分を行うことは、このような憲法の精神に反するものである。
そもそも今日の地方行政が確立された昭和二十年代と今日では、まったく社会の状況が変わっていることを踏まえれば、今日の日本をより活力ある地方と国にするための新しい、国家の機構改革は必至である。この視点から従来の国家と地方の関係を、道州制的な議論を含めて、根本から機構改革する必要性は高いと考える。
また今回の政府税調において東京の都民税の国税化は、昨年度の四二〇〇億円から、最大一兆円規模になるという予測すらある。
東京は、日本全体の経済の機関車的存在であることは争いがない。こうした東京に対して、過重負担を課すことは、東京の活力を削ぐことにつながる。東京は、今後、近い将来に首都高速老朽化対策、災害対策、上下水道の老朽化対策や高齢者福祉対策などに莫大な費用が必要となることが予見される。しかも、東京は、二十一世紀の国際社会において、上海、シンガポール、ニューヨーク、香港、ロンドンなどの大規模な都市との間の都市間競争に勝ち残る必要もある。東京のこのような重要な位置づけを考えれば、理不尽な負担を東京のみに課すことは、結果として日本の国家の活力を毀損せしめる可能性が高いといえる。
そこで、以下、質問する。
一 こうした地方税を国税として召し上げるという手法の常態化が、正当なものと考えるか。
二 東京都における四二〇〇億円という昨年度の実績や、今年度更に増額されるといわれている状態が、東京の国際競争力を毀損する可能性がないと考えるのか。
三 政府は、今後、道州制の導入を検討する意思はあるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第五号ロの規定を踏まえ、平成二十六年度税制改正において、地方消費税の充実に伴う地域間の財政力格差の拡大に対応するため、地方消費税の税率引上げに併せて、法人住民税の法人税割の税率引下げを行うとともに地方法人税を創設してその税収の全額を地方交付税の原資とするなどの措置を講じたところであり、平成二十八年度税制改正においても、法人住民税の法人税割の税率引下げと地方法人税の税率引上げとを併せて行うなどの措置を講じたところである。これらの措置は、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に向けた取組であると考えている。
また、近年、地域間の財政力格差が拡大する傾向にあることから、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一八」(平成三十年六月十五日閣議決定)において、「地域間財政力格差の拡大に対しては、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築する。地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置について検討し、平成三十一年度税制改正において結論を得る」とされているところであり、これを踏まえ、現在、地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置の具体的な内容について、検討を進めているところである。
この新たな措置の検討については、「まち・ひと・しごと創生基本方針二〇一八」(平成三十年六月十五日閣議決定)において、「都市も地方も支え合い、連携を強めることが求められる。また、各地方において、いきいきとした生活が営まれることは、都市が将来にわたり持続可能な形で発展していくためにも不可欠である」とされているところである。
三について
道州制の導入は、地域経済の活性化や行政の効率化などを目指して、国と地方の在り方を根底から見直す大きな改革であると考えている。現在、与党において引き続き検討が行われているところであり、政府としても連携しつつ取り組んでまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。