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再生可能エネルギー固定価格買取制度に係る検討のあり方に関する質問主意書

衆議院 第187回 第7号

提出者
無所属
提出日
2014年10月1日
内閣転送 2014年10月6日
答弁書受領日
2014年10月10日
提出から9日
答弁の項目数
0
質問 1,400字/答弁 567字

質問本文

経済産業省は、エネルギー基本計画の内容を踏まえ、再生エネルギー施策の総点検と必要な追加施策の検証を実施するため、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会を設置した。同小委の検討項目例として「風力や太陽光など電源毎の導入拡大の在り方」と並んで、「導入に必要な施策と追加的コストの分析」及び「固定価格買取制度の在り方」が挙げられ(平成二十六年六月十七日開催同小委の資料1)、さらには「買取価格の設定や接続ルールのあり方」(同資料3)が挙げられている。

また、平成二十六年九月二十四日、九州電力が「再生可能エネルギー発電設備に対する接続申込みの回答保留」を公表し、他電力も受付を既に制限し又は制限を始めるという状況を受け、同三十日、「電力会社の接続可能量の検証、接続可能量の拡大方策等について審議を行うため」(同日開催新エネ小委の資料7)、新エネ小委の下に系統ワーキンググループを設置することが決定された。同小委は同WGから報告を受け、「系統対策について、費用対効果や費用負担の在り方等も考慮して、基本的方向性を提示」するとしている(同)。

一方で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法は、経済産業大臣は再生可能エネルギー発電設備の区分、設置形態及び規模ごとに再生可能エネルギーの調達価格及び調達期間を定めるとし(同法第三条第一項)、経産大臣が調達価格等を定めようとするときは、調達価格等算定委員会の意見を聴き、かつその意見を尊重するものとしている(同第五項)。また、経産大臣が調達価格を定めるにあたっては、再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、適正な利潤その他の事情を勘案するものとしている(同第二項)。

さらに、平成二十四年三月六日の第一回調達価格等算定委員会において、資源エネルギー庁は同委の検討事項として「次年度以降の買取価格・買取期間について予見可能性を担保するためにどういった方策を採ることができるか」及び「買取価格・買取期間の適用のタイミング」を挙げるとともに、法律上の審議事項ではないが同法にかかわるその他の問題として「電気事業者が特定契約を拒否できる場合の事由、接続を拒否できる場合の事由の詳細」、「経済産業大臣による設備の認定の要件の詳細」、「賦課金の減免措置の適用対象に関する具体的な要件」、「既存設備に対する取扱い」を列挙し、「ご意見を頂ければ大臣の方にお伝えしたい」とした(第一回同委の資料5及び議事録)。

しかるに、「平成二十六年度調達価格及び調達期間に関する意見」を決定した平成二十六年三月七日の第十五回会議以降、調達価格等算定委員会が開かれていない中で、同委とは全く別の場として、総合資源エネルギー調査会の下に新エネルギー小委員会を設置し、さらにその下に系統ワーキンググループを設置して、再生可能エネルギー特措法の運用及び見直しに係る重要事項の検討を先行させ、かつ、調達価格等算定委員会を関与させずに大幅な法改正の提案がまとめられる恐れがあることは、同法及び同法に定める調達価格等算定委員会設置の趣旨に照らして著しく正当性を欠くものであるとともに、再生可能エネルギー固定価格買取制度の一貫性及び安定性を損なうものであると考える。以上につき、政府としてはいかなる認識であるのか、明確に答えられたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

御指摘の新エネルギー小委員会が設置されている総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会の所掌事務として、総合資源エネルギー調査会令(平成十二年政令第二百九十三号)第六条において、「省エネルギー及び新エネルギーに関する重要事項を調査審議すること」が規定されている。なお、これまでも、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)に基づく制度や運用等の重要事項については、総合資源エネルギー調査会において調査審議を行ってきたところである。

また、御指摘の調達価格等算定委員会は、同法第三十一条第二項において「この法律によりその権限に属させられた事項を処理する。」こととされており、当該権限について規定している唯一の条文である同法第三条第五項は、経済産業大臣が同条第一項に規定する調達価格等(以下「調達価格等」という。)を定めようとするときは、同委員会の意見を聴くこと及び当該意見を尊重するものとすることを規定している。すなわち、同委員会は、同法の定めるところに従って、調達価格等の決定について同大臣に意見を具申することを専らその任務とするものである。

したがって、同法の運用及び見直しに係る重要事項については、新エネルギー小委員会において検討を行うことが適当であると認識している。

衆議院の原文

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