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風力発電に関する質問主意書
参議院 第174回 第53号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×3承知していない ×2検討してまいりたい ×1
質問本文
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)によると、国内にある出力十キロワット以上の風力発電施設は二〇〇八年度末時点で千五百十七基、総設備容量は百八十五万四千キロワットとなっており、政府は二〇一〇年度末までに三百万キロワットとする目標をかかげている。
再生可能エネルギーは発展が期待される分野であり、風力発電もその一つとして活用がすすむ一方、風力発電施設の周辺住民から健康被害の訴えが出されている。他にも施設建設による大規模な森林伐採や自然破壊、希少猛禽類のバードストライクなどが指摘されるとともに、事業者の住民・関係者に対する情報公開や事前説明の不備・不足、不十分な環境影響調査も多々見受けられ、早急な対応がもとめられる。
政府がこれらに適切に対応せずに事業を拡大すれば、結果的に風力発電による健康被害を増大させ、再生可能エネルギー事業に対する国民の不信感をも増幅させることになる。
そこで政府の現状把握と対応について、以下、質問する。
一 風力発電事業の現状について
1 風力発電施設の二〇〇九年度末時点の設置基数及び設備容量並びに過去三年間の年間発電量実績(キロワットアワー)を示されたい。
2 政府は「二〇一〇年度末までに三百万キロワット」という目標の達成にどのような見通しを持っているか、所見を示されたい。
また、目標達成が困難となっている要因について、所見を示されたい。
3 政府がこれまでに風力発電事業及び民間の風力発電事業者に対して交付した補助金総額を示されたい。
二 風力発電施設をめぐる全国の問題事例の把握について
風力発電施設の周辺住民が健康被害を訴えた事例としては、環境省が二〇〇九年度に調査した愛知県豊橋市・田原市、愛媛県伊方町の他、静岡県東伊豆町や長崎県宇久島の人体と家畜(肉牛)の事例など、各地で報道がある。
これらの他、台風など自然条件による施設の故障を理由とした撤去も相次いでいる。
1 これまでに全国で建設された風力発電施設の全基数及び設備容量、そのうち稼動中止又は撤去となった基数及び設備容量を中止又は撤去の理由別にそれぞれ示されたい。
2 朝日新聞社の調査(二〇〇九年十二月十七日掲載)によると、稼働中の風力発電施設のうち三十か所(十八道県三十一市町、三百四十二基)で住民が騒音被害による体調不良、環境破壊などを訴えており、その約九割は不眠、頭痛、めまい、耳鳴りなどを訴えているとしている。
政府は、稼働中の施設に対して住民・関係者から反対、苦情等が出ている箇所を把握しているか。該当する地域の市町村名について、健康被害、景観等の理由別、把握した年次別に示されたい。
3 前記朝日新聞社調査によると、計画段階の施設建設に対する反対の動きは、四十二か所にのぼっている。政府は、計画段階での反対や懸念、不安などを承知しているか。該当する市町村名を示されたい。
また、福島県川内村では建設計画の段階で、首長の判断により中止となったが、このように建設以前に計画中止となった事例について、当該市町村名と中止理由を示されたい。
三 風力発電等による低周波・超低周波領域の影響調査について
環境省は二〇一〇年三月二十九日、「風力発電施設から発生する騒音・低周波音の調査結果」(以下「〇九年度調査結果」という。)を公表し、風力発電施設からの騒音、低周波音が三地域四軒のうち一部の被害者宅に届いていることを明らかにした。より詳細な調査・解析は二〇一〇年度から四年間行うとしている。
1 健康被害の原因については、風力発電施設から発生する周波数がより低い空気振動(超低周波空気振動)にあるとする指摘や、低周波音や回転する風車の影などが総合的に影響するという指摘などがある。
政府は、これらの指摘を承知しているか。〇九年度調査結果では、超低周波空気振動、低周波音、回転する影などの健康被害への影響の有無は明確になったか。
2 周辺住民による健康被害の訴えは全国的に起きていることから、二〇一〇年度以降の調査は、被害を訴えているすべての地域・被害者を対象に行うべきではないか。また、被害者の意向に応じて、被害者宅の超低周波空気振動の精密な測定を行う他、低周波音、風車の影の影響など総合的に調査すべきではないか。その上で、風力発電施設からの安全距離を科学的に明らかにすべきではないか。
3 低周波・超低周波による健康被害の症状には、激しい頭痛、吐き気、肩こり、胃痛、鼻血、口内出血、視力減退、手足のしびれ等々があり、それらは風力発電施設が稼動すると生じるため、発電施設に近い自宅からの避難を余儀なくされている人もいる。
環境省は、調査を最長四年間目途としているが、その結果が出される四年後まで、こうした甚大な被害を受忍させるべきではない。健康被害の訴えが出されている風力発電施設については暫定的に稼動を中止するなどの対策をとるべきではないか。
4 NEDO「風力発電のための環境影響評価マニュアル」(以下「NEDOマニュアル」という。)では、「低周波音に係る環境影響を受けるおそれがある地域」について、「一般的には、対象事業実施区域及びその周辺、半径五百メートル前後の範囲内」としているが、豊橋市では一・三キロメートル離れた住民が健康被害を受けたと報道されている。健康被害は、地形の影響や個人差もあることから、NEDOマニュアルの「五百メートル」は運用上広範囲にとらえるよう、ただちに見直すべきではないか。
5 〇九年度調査が夏期には風力が得られず冬期に行われた事実をみれば、被害地域がそもそも風力発電適地かという疑問が生じる。政府は、健康被害、生態系保全、風況(年間発電可能量)などさまざまな角度から風力発電適地を公的に調査する体制を作るべきではないか。その上で、適地のゾーニングマップを作成すべきではないか。
四 政府の補助金交付の現状と事業の透明性確保について
風力発電事業への政府補助金は、二〇〇九年度分から経済産業省資源エネルギー庁が当該補助金の交付に関する補助事業者を公募した上で、「外部委託補助金」として一般社団法人新エネルギー導入促進協議会(以下「NEPC」という。)に一括交付されるようになった。個々の事業者等はNEPCに補助金申請を行い、NEPCの外部有識者による採択審査委員会が交付先・金額を決定する仕組みとなっている。二〇〇九年度当初予算額は民間事業者を対象とする新エネルギー等事業者支援対策費補助金(以下「事業者支援対策費」という。)は約三百億円で、自治体出資法人や非営利民間団体等を対象とする地域新エネルギー等導入促進対策費補助金(以下「地域促進対策費」という。)は約六十三億円である。
1 これら二種の補助金は太陽光発電、風力発電、太陽熱利用、バイオマス発電、バイオマス熱利用、水力発電等々の事業に交付するものだが、NEPCは個別、設備別ともに、その申請件数及び補助金額を公表していない。
事業者支援対策費と地域促進対策費のそれぞれについて、二〇〇九年度の申請件数、採択件数及び交付実績を太陽光発電、風力発電、バイオマスなど設備別に示されたい。
また、同年度の補正予算額約百六十一億円についても同様に示されたい。
2 新エネルギー導入促進に関する補助金交付事業については、二〇〇八年度までは経済産業省とNEDOが民間事業者を介することなく行っていたものである。このように国や独立行政法人が補助金を交付決定する仕組みを、あえて民間事業者に仲介・交付させる仕組みに変えたのはなぜか。
また、交付決定をNEPCに委託したことで、事業者が補助金申請に添付した環境調査結果、住民自治会への説明会議事録などの関係書類が経済産業省に提出されなくなり、「情報公開法」の適用範囲外として国会議員にも提出されない。多額の国費が補助金として民間事業者に投入され、かつ健康被害が訴えられている事業でありながら、情報の透明性が著しく後退しているのは問題ではないか。
政府は環境影響評価法の対象事業に風力発電所を追加するべく同法の改正案を今国会に提出しており、規制強化を前にした駆け込み建設を後押しするような不透明な補助金交付は問題であり、二〇一〇年度以降の補助金交付に際しては、事業者に対し、補助金申請の関係資料はすべて公開するよう義務づけるべきではないか。
3 補助金交付決定にあたり、申請件数が何件で、誰が決定したのか等について、バイオマス発電、水力発電など風力発電以外の交付決定を行っていたNEDOは、申請件数及び審査委員全員の名簿を公表していた。一方、風力発電の交付決定を行っていた経済産業省は、審査委員名簿は公表していなかった。
このように風力発電は以前から交付決定過程の透明性が低かったが、二〇〇九年度からのNEPC委託により、すべての新エネルギー導入促進に関する補助金について、申請件数及び審査委員全員の名簿が公表されなくなった(現在は委員長のみ公表)。交付決定が民間事業者に委託されたことで、情報公開が後退していることは問題ではないか。
また、後述するように、関係住民への説明責任を果たさない事業者が見受けられることから、事業採択を行った審査委員名簿及び個別事業者への補助金額も公表し、税金の使われ方、交付決定の妥当性を国民が判断できるよう情報公開を広げるべきではないか。
4 NEPCという社団法人は、二〇〇八年十二月、社団法人日本電機工業会、社団法人日本機械工業連合会、電気事業連合会などの事業者団体が新エネルギー導入普及をかかげて結成したとされているが、前述の二種の補助金の交付に関する補助事業者の二〇〇九年度・二〇一〇年度の公募に対する応募はNEPC一社で随意契約であったことをみても、実質的には経済産業省の外部委託補助金の受け皿団体ではないか。
このように補助金配分を事業者団体主体の受け皿団体に仲介させ、かつ補助金交付決定過程が不透明な現在の方法は不適切ではないか。
今後は間接補助事業を止めて、国・NEDOが直接行うように戻すべきではないか。
五 北海道小樽市銭函の風力発電施設建設計画について
日本風力開発株式会社(以下「同社」という。)は、石狩湾に沿って豊かな自然の海岸線がひろがる銭函海岸(小樽市銭函四丁目・五丁目)に、高さ百十八・六メートル、ローター直径八十三・三メートル、出力二千キロワットの巨大風力発電施設を二十基建設する計画を進めており、二〇〇九年度は計画・設計段階として同年七月三十一日、NEPCから六億七千万円の補助金交付決定を受けている。
1 同社への補助金が六億七千万円であれば、補助率三分の一の事業であるから、全体では二十億一千万円規模の事業ということになる。同社の予定する事業規模と同程度の事業の場合、どのような内容の計画・設計を行うのか。また、必要とされる計画・設計のそれぞれについて、補助金の積算単価はどのように設定しているのか。
2 同社は、二〇〇九年度の補助金申請にあたり、同年三月二十五日に「地元自治会説明会」を実施したとのことであるが、実際には建設予定地は工場群であり居住者はないことから、銭函四丁目・五丁目の工業団地の事業者に対して住民説明会を開き、「NEDOマニュアルによれば半径五百メートル内に住む人を地域住民と考えるので工業団地の事業者に向けて説明会を行った」としている。これはNEDOマニュアルに沿う「住民説明会」、「住民自治会への説明」とみなされるのか。また、風力発電施設から「半径五百メートル前後」の事業所等に勤務する労働者がいることから、事業者のみならず事業所・工場等の衛生委員会にも説明する責務が生じるのではないか。以上について、政府の見解を示されたい。
3 建設予定地にもっとも近い住民は札幌市手稲区山口団地の住民であり、「住民説明会」というのなら、これらの住民への説明会を必須とすべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。
4 同社は二〇〇九年十一月頃から何度も地元自然保護団体に「皆様とよく話し合いを詰めないうちに一方的な建設への手続きを進めるようなことはしませんのでご安心ください」と説明しており、自然保護団体が同社にボーリング調査の中止を要求していたにもかかわらず、同年十二月七日にはボーリング作業の現場が確認された。また、同じ頃、同社は自然保護団体に銭函の環境調査の中間報告を行う旨を説明し、自然保護団体も同年十二月中旬から数度にわたり中間報告書を要求したが、今日に至るまで提出されていない。
こうした同社の対応について経済産業省は指導責任があると考えるが、政府の見解を示されたい。
5 当議員事務所としても、経済産業省及びNEPCを通じて同社に対し、二〇〇九年度の補助金申請の際に添付されていた住民説明会の議事録と環境調査結果を要求したが、経済産業省の指導をもってしても同社は提出していない。同社は国会議員が要求した資料をただちに提出すべきではないか。こうした同社の対応について、補助金を交付する政府は適切と考えているのか。同社は二〇〇九年度の補助金六億七千万円をすでに交付されたのか。
6 同社に対しては、四年分計三十八億円の補助金交付がすでに予定されており、六億七千万円はその初年度分と言われているが、これは事実か。
これらの補助金について、同社は二〇一〇年度以降、補助金申請をすることなく受け取る見込みなのか。もしくは、補助金申請を毎年行う必要があるのか。
7 同社は健康被害の訴えが出されている長崎県宇久島の風力発電施設の事業者でもある。
同社取締役の一人には元経済産業省職員が再就職しているが、現在も在籍しているか。
8 建設予定地の銭函海岸は百九十万都市札幌に近接していながら、汀線-砂浜-砂丘地帯-後背湿地-後背自然林がきれいな成帯構造を残しているきわめて貴重な自然海岸であり、とりわけ後背林のカシワ林は日本一と評価されている。環境省もこの貴重な海岸の「植生自然度」を最高ランクの自然草原・自然林としている。また、世界最大のスーパーコロニーとして国際自然保護連合(ICUN)レッドデータブックに記載されているエゾアカヤマアリの生息地であり、天然記念物オジロワシが飛来する地域でもある。
政府は「生物多様性国家戦略二〇一〇」を閣議決定しており、生物多様性の見地からみて豊かな自然環境が残された地域に風力発電施設を建設することは、不可逆的な自然破壊、生態系破壊を引き起こすことになり、建設すべきではないのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一の1及び二の1について
風力発電施設の設置基数及び設備容量については、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)が調査を行っているが、平成二十一年度末時点の設置基数及び設備容量については、現時点では未集計であることから、お答えすることは困難である。また、平成二十年度末時点の設置基数は千五百十七基、設備容量は百八十五万四千キロワットであり、調査が開始された昭和六十年度から平成二十一年度までの間に撤去又は休止された風力発電施設の基数は七十三基、設備容量は一万七千キロワットである。なお、撤去又は休止された理由については把握していない。
風力発電施設による年間発電量実績については、電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号)第二条に基づき電気事業者及び自家用電気工作物(出力千キロワット以上の風力発電所に限る。)を設置する者から経済産業省に提出された報告書によると、平成十九年度の発電量実績は二十六億キロワットアワー、平成二十年度の発電量実績は二十九億キロワットアワーである。なお、平成二十一年度の発電量実績については、現時点では未集計であることから、お答えすることは困難である。
一の2について
御指摘の「「二〇一〇年度末までに三百万キロワット」という目標」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、京都議定書目標達成計画(平成十七年四月二十八日閣議決定)においては、対策が想定される最大の効果を上げた場合における風力発電の導入の目標値を、二千八年度から二千十二年度までの間に原油換算で百三十四万キロリットル(約三百万キロワット相当)としている。また、平成二十一年八月に総合資源エネルギー調査会需給部会が策定した「長期エネルギー需給見通し(再計算)」においては、実用段階にある最先端のエネルギー関連技術が最大限導入された場合における風力発電の導入量は、二千二十年には約五百万キロワット、二千三十年には約六百六十万キロワットになるとの見通しが示されている。
なお、政府においては、現在、地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ検討会における地球温暖化対策に係る中長期ロードマップに関する検討や、総合資源エネルギー調査会総合部会基本計画委員会におけるエネルギー基本計画の変更に関する検討を行っているところであるが、その結果により、風力発電を含む再生可能エネルギーの今後の導入量の見通しは変動するものと考えている。
いずれにせよ、政府としては、各種支援策を通じて着実に風力発電の導入を推進してまいりたい。
一の3について
経済産業省においては、平成九年度から、民間事業者等が風力発電施設を設置する際の費用の一部を補助しており、平成二十一年度までに、合計で千二百九十三億二千六百六十六万八千九百四十一円を交付している。
二の2について
政府として要望書等により把握している稼働中の風力発電施設から発生する騒音及び低周波音について周辺住民等から苦情のある市町村のうち、平成二十年度以前に把握したものは、静岡県東伊豆町、愛知県豊橋市、愛知県田原市、兵庫県南あわじ市及び愛媛県伊方町、平成二十一年度に把握したものは、静岡県南伊豆町、島根県江津市及び山口県下関市である。なお、景観に関する苦情については把握していない。
二の3について
御指摘の「計画段階」及び「建設以前」の定義が必ずしも明らかではないことから、お尋ねにお答えすることは困難である。なお、経済産業省においては、民間事業者等が風力発電施設を設置する際の費用の一部を補助するに当たり、申請者に環境影響調査及び地元住民との協議等の実施を求めている。
三の1から4までについて
風力発電施設の周辺住民の健康影響の原因について、様々な指摘があることは承知しているが、一般に、健康影響と風力発電施設の稼働との間の関係については明らかとはなっていないものと承知している。
環境省が平成二十一年度に行った調査は、風力発電施設から発生する騒音及び低周波音の実態を把握するため、風車近傍や苦情者の住宅内外において同時測定を行ったものである。また、平成二十二年度からは、平成二十一年度の調査結果等を踏まえて、全国の風力発電施設を対象とした周辺住民の苦情の有無等に関する現況調査や低周波音による苦情のあるすべての風力発電施設を対象とした風車音等に関する詳細調査を行い、低周波音の発生と苦情との関連性を研究するとともに、被験者実験を行い低周波音が人に対して心理的・生理的影響を与えるか否かを研究すること等をその内容とする、「風力発電等による低周波音の人への影響評価に関する研究」を行うこととしている。
今後とも、風力発電施設の稼働に伴う騒音等の影響について注視し、仮に健康影響と風力発電施設の稼働との間の関係が明らかになった場合には、適切な措置について検討してまいりたい。
なお、御指摘の「風力発電のための環境影響評価マニュアル」については、NEDOが風力発電の導入の際のガイドラインの一つとして作成したものであり、現時点で直ちに見直すべきものとは考えていない。また、本年二月の中央環境審議会の答申「今後の環境影響評価制度の在り方について」においては、風力発電施設の設置を環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の対象事業として追加することを検討すべき旨が明記されており、政府としては、当該答申を踏まえ引き続き検討を行ってまいりたい。
三の5について
風力発電施設を設置する民間事業者等は、風況及び輸送用の道路の状況、系統連系のための送電線の容量等の様々な要素を基に事業性等を総合的に勘案して、風力発電の適地か否かを決定するものと承知している。また、経済産業省においては、民間事業者等が風力発電施設を設置する際の費用の一部を補助するに当たり、申請者に環境影響調査及び地元住民との協議等の実施を求めている。
四の1について
平成二十一年度に交付決定された新エネルギー等導入加速化支援対策費補助金のうち、新エネルギー等事業者支援対策費補助金に関する新エネルギー等ごとの申請件数、採択件数及び交付決定された金額は、それぞれ次のとおりであると承知している。
太陽光発電 五百九十一件 四百四十九件 五十五億四千四百五十九万九千三百六十三円
風力発電 六十七件 四十一件 二百十八億六千六百二万八千七百六十三円
太陽熱利用 十五件 十三件 六千七百六十四万六千五百九十二円
温度差エネルギー 一件 一件 六百万円
バイオマス発電 四件 二件 十九億三千九百十九万九千六百八十三円
バイオマス熱利用 十一件 九件 五億二千四百十四万五千四百八十四円
バイオマス燃料製造 十六件 十件 三億三千二十三万一千三百二十五円
雪氷熱利用 二件 一件 一億一千四百八十万四千三百三十二円
水力発電 十三件 十三件 三億四千二百九十四万一千九百一円
地熱発電 申請無し
天然ガスコージェネレーション 十一件 八件 三億八千九百九十三万九千八百四十三円
燃料電池 申請無し
また、地域新エネルギー等導入促進対策費補助金に関する新エネルギー等ごとの申請件数、採択件数及び交付決定された金額は、それぞれ次のとおりであると承知している。
太陽光発電 三百七十四件 二百五十四件 二十二億二千六百万七千八百六十六円
風力発電 十六件 十五件 八億三百三十六万二千七百五十円
太陽熱利用 四十二件 三十六件 五億二千四百六万三千七百三円
温度差エネルギー 申請無し
バイオマス発電 申請無し
バイオマス熱利用 十一件 十一件 二億三千五百一万一千百一円
バイオマス燃料製造 一件 一件 五百二十五万円
雪氷熱利用 二件 一件 四十一万七千五百円
水力発電 三十件 二十九件 十二億三千二百四十七万三千八百八十五円
地熱発電 申請無し
天然ガスコージェネレーション 十五件 十二件 三億五千三百九十五万三千八百四十六円
燃料電池 申請無し
さらに、同年度の第一次補正予算で措置された新エネルギー導入促進基金造成事業費補助金については、太陽光発電設備のみが対象とされたものであるが、二百六十三件の申請のうち二百四十九件が採択され、三十二億一千八百六十三万五百八十五円が交付決定されたものと承知している。
四の2から4までについて
新エネルギー等導入加速化支援対策費補助金は、膨大な業務をより効率的に執行するために民間団体による間接補助としたものである。
当該補助金に係る補助事業者として公募手続を経て決定した一般社団法人新エネルギー導入促進協議会(以下「NEPC」という。)は、新エネルギーの各分野に関する幅広い技術的知見や、当該補助事業を遂行するために必要な実施体制及び管理体制を備えた団体であると考えている。また、NEPCは、当該補助金の公募要領において、個々の情報の公表・非公表の取扱いについては行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく情報開示に準ずる旨定めており、経済産業省としては、NEPCにおいて適切な情報開示が行われるよう指導してまいりたい。
五の1について
お尋ねの「計画・設計」について、事業規模から一概にお答えすることは困難である。また、お尋ねの「補助金の積算単価はどのように設定しているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新エネルギー等導入加速化支援対策費補助金については、補助対象経費に対して一定の補助率での交付を行っている。
五の2から5までについて
政府としては、風力発電施設の設置は、地元の理解を得た上で実施されるべきと考えており、例えば、民間事業者等が風力発電施設を設置する際の費用の一部を補助するに当たっては、申請者に地元住民との協議等の実施を求めている。なお、個々の説明会の対象範囲や、民間事業者等による第三者への個々の対応の適切性等について、政府としてお答えすることは差し控えたい。
また、御指摘の「六億七千万円」は、平成二十一年度補助金として交付されたものと承知している。
五の6について
御指摘のような複数年度にわたる補助金の交付が具体的に決定されているという事実はない。また、新エネルギー等導入加速化支援対策費補助金は、毎年度交付申請を行う必要がある。
五の7について
日本風力開発株式会社に確認したところ、現在同社には取締役として、元経済産業省職員が在籍しているとのことである。
五の8について
風力発電施設の設置により、自然環境への影響が生じるとの指摘がなされていることは承知しており、風力発電施設の設置に当たって、自然環境の保全等との両立を図る必要があると考えている。政府としては、例えば、民間事業者等が風力発電施設を設置する際の費用の一部を補助するに当たり、申請者に環境影響調査及び地元住民との協議等の実施を求めている。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×3承知していない ×2検討してまいりたい ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。