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出版前記事の事前入手に関する質問主意書
参議院 第151回 第2号
質問本文
平成十二年十二月八日、福田官房長官は記者会見で、同年十二月十一日発売予定の週刊誌「週刊現代」の内容が、首相の名誉を傷つけるものだとして、出版元「講談社」に対し厳重抗議した。その際、官房長官は「週刊誌のゲラ刷りを見た」と述べている。出版前記事の事前入手は、ともすれば検閲につながりかねない重要な問題である。よって、出版前の記事を事前に入手したことに関し、以下質問する。
一 官房長官は、いつ、どこで、どのようにして出版前記事の内容を知り、当該記事のゲラ刷りを手に入れたのか。「週刊現代」からゲラ刷りが官房長官に渡るまでの経過を詳細に示されたい。
二 官房長官は前述の記者会見で、出版元に対して厳重注意をしただけでなく、当該記事が掲載された場合は法的措置をとる旨の文書を送っている。これらの行為は、憲法第二十一条に定めるところの検閲に当たるのではないか。検閲でないならば、その理由を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの平成十二年十二月十一日に発売された週刊誌「週刊現代」の早刷りは、同月八日、旧知のマスコミ関係者により内閣官房長官の下に持ち込まれたものであり、同長官は、これによりその記事の内容を認識したものであると承知している。
二について
お尋ねの文書は、内閣官房長官ではなく、森内閣総理大臣の私的な立場を代理して弁護士が送付したものであると承知している。
日本国憲法第二十一条第二項前段により禁止されている「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解されているところであり(昭和五十九年十二月十二日最高裁判所判決等)、公の地位にある者が、私的な立場において、出版前の週刊誌の記事を閲覧し、名誉毀損等を理由にこれを記載しないようにという要請等を行ったとしても、そのことは、そもそも行政権が表現物の内容を審査した上、その発表を禁止することには当たらないことから、憲法第二十一条にいう検閲には当たらないものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。