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政府刊行物に関する質問主意書
衆議院 第161回 第4号お答えすることは困難 ×1
質問本文
各省庁より刊行される政府刊行物は、国のあり方の実態を知る上で極めて貴重な資料である。その発行にあたっては、公平・透明なプロセスが確保されなければならない。
従って、次の事項について質問する。
(1) 平成十五年度において、政府機関が編集する印刷物で、販売または頒布するものの種類と、それぞれの発行部数、ならびに販売価格と売上総額、発行所名、発行所との契約形態、省庁職員による監修の有無及び監修が行なわれている場合には監修料の金額と監修業務を行なった職員名を明確に把握した上で答弁されたい。
政府刊行物の編集や監修は本来業務でないと思うが、政府の見解を答弁されたい。また、昭和三十一年十一月二日に閣議で了解され、平成十三年一月六日に改定された「政府刊行物の普及の強化について」との整合性についての政府の見解(特に発行所が多岐に渡っていること)についてもあわせて答弁されたい。
(2) 平成十六年版『厚生労働白書』は、平成十六年六月十八日に政府から頒布されたものと、「株式会社ぎょうせい」が発行した二種類がある。それぞれの発行部数、政府からの無料頒布先、価格、発行部数及び価格の積算根拠、厚生労働省が「株式会社ぎょうせい」に対して行なった監修業務の内容、監修料の受取の事実がある場合は監修料受領部署及び「株式会社ぎょうせい」への厚生労働省からの天下りの有無について明確に把握した上で、『厚生労働白書』が二種類存在することへの妥当性について答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
(1)について
政府刊行物とは、政府機関が「編集」する印刷物で販売又は頒布するものを指すものと考えており、各府省の職員が、このような政府刊行物の「監修」を行うことは一般に考えにくいが、所属する府省の所掌事務の遂行として政府刊行物の「編集」に関与することはあり得るものである。
政府刊行物の発行等については、御指摘の閣議了解に沿って適切に対応しているところであり、政府刊行物の発行所の選定についても、各府省において、当該刊行物の特性等を踏まえ、適切に判断し、対応しているところである。
(2)について
厚生労働省が平成十六年六月十八日の閣議に配布した平成十六年版厚生労働白書(以下「閣議用白書」という。)は、主として、閣議に厚生労働行政の年次報告を行い、関係者にその内容を周知するための資料として厚生労働省が作成したものであるが、その部数が限定されており、広く国民に普及させることは困難である。一方、株式会社ぎょうせいが閣議用白書の内容に資料編等を追加して発行した平成十六年版厚生労働白書(以下「市販用白書」という。)は、出版物として全国的に販売されることから、閣議用白書の内容を広く正確に国民に普及するとともに、厚生労働行政に対する国民の理解の促進に資することができる。このように、それぞれの目的等が異なるものであるため、閣議用白書及び市販用白書の二種類が存在することは妥当であると考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。