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通商産業省綱紀粛正に関する第三回質問主意書

衆議院 第134回 第13号

提出者
衆議院
提出日
1995年11月14日
内閣転送 1995年11月15日
答弁書受領日
1995年11月21日
提出から7日
答弁の項目数
10
質問 2,532字/答弁 1,290字

質問本文

私の平成七年一〇月一九日付け質問主意書に対して、内閣総理大臣村山富市氏から答弁書が提出され、当該答弁書が要領を得ないものであるため私が再質問主意書を提出したところ、今般再度の答弁(以下単に再答弁という)を得た。

然し乍ら、再答弁もまた要領を得ず、ここに再々質問主意書を提出する次第である。

再質問主意書においては、真摯な調査を促すと共に関係公務員に対する処分の相等性妥当性の検討を促す為に、当該公務員の適格性を欠く非行事実を別紙を添付する等して具体的に指摘して答弁を求めた。

一 然るに、答弁は依然として不十分不真面目なものであるので次の点について誠意ある答弁を求める。

1 再質問主意書二の1について再答弁は「別紙(一)に掲げられているもののうち三分の一程度については、御指摘の局長が御指摘と思われる場所に行ったことが確認された。」「それ以外のもののうち三分の一程度については、同局長が同所に行っていないと判断し得る事実が確認された。」と答弁される。

従って、「別紙(一)に掲げられているもののうち」の合計三分の二については一応の答弁があるものの、残る三分の一については「指摘の場所に行ったか否かにつき」何等の答弁もない。

この点につき、明確な答弁を求める。

2 右1に関連し、再答弁では「行っている。行っていない。」事実につき三分の一等と特定しているのであるが、これは再質問主意書添付の別紙(一)記載部分につき、「何年」「何月」「何日」について「行っている」「行っていない」との事実を把握していてはじめて言える事である。

ついては、「行っている」年月日並びに同席者名を具体的に答弁されたい。

3 右1に関連し、「三分の一程度については、同局長が同所に行っていないと判断し得る事実が確認された。」との答弁されているが、「同所に行っていないと判断し得る事実」とはどの様な「事実」であるかを明らかにされたい。

4 再答弁は「この大部分については、費用として請求された金額を同局長自らが支払ったが、」と答弁する。

では、「この大部分」とある「それ以外の分」は誰が支払ったのかにつき明確な答弁を求める。

5 更に、再答弁は「費用として請求された金額を同局長自らが支払ったが、その請求額はいずれも別紙(一)に掲げられている金額とは異なるものであった。」と答弁する。

では、支払った年月日、金額、支払い方法、支払った相手方等につき具体的な答弁を求める。

又、当該局長が自ら支払ったというのであるから、支払った事を具体的に証明されたい。

6 再質問主意書二の2についての再答弁についても右2、3記載の答弁を求める。

7 再質問主意書二の2についての再答弁で「民間企業等の名称については、当該企業等の立場もあること等から、公表は差し控えたい。」としている。

この点につき、公表を差し控えたい民間企業の「立場」とは如何様なものであるかにつき具体的に答弁されたい。

二 本質問主意は、国家公務員の綱紀粛正に関するものである。

そこで、まず一般論として貴職に質問する。

国家公務員たるものが、その所属する省の事務次官、大臣、行政府の最高責任者である内閣総理大臣に対して「虚偽の事実」を報告し、その結果、国権の最高機関である衆議院の議長に対して内閣総理大臣から右「虚偽の事実報告」を基とする虚偽の答弁がなされた場合、当該国家公務員は「官職に必要な適格性を欠く」(国家公務員法第七八条)ものであり、「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」(同法第八二条)を行ったものであり、「官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為」(同法第九九条)を行った者として免職にあたるものと思量される。

国家公務員全体の綱紀粛正の為にも今まさに内閣総理大臣として見解を公表すべきものである事から、右の点につき見解を求める。

三 本件再答弁は、通商産業省産業政策局長牧野力の報告を基礎事実とするものである(他に判断材料が存在するのであれば明示されたい)。

再質問主意書二の1、2に対する、再答弁は、いわゆる「付け回し」に関する答弁を含み牧野力の虚偽報告を前提とする虚偽な事実答弁である。

再質問主意書添付別紙(一)記載の「ハイヤー代金」さえも支払っていない者が「費用として請求された金額を自ら支払った」等と、どの様な精神構造のもとで言えるのであろうか。

牧野力は「現職の通商産業省の局長として、主務官庁として監督下においている企業や関係業界の民間人と癒着し、再質問主意書添付別紙(二)記載のとおり赤坂の料亭で継続的且つ常軌を逸した高額な接待を受けるだけでなく、同省関係の官僚等と同別紙(一)記載のとおり浅草の料亭で芸者をあげての遊興飲食をしその代金ハイヤー代金等の一切の費用を継続的に民間業者に負担させ(付け回し)」たものである。

これらの事実は証拠上明白である。

現在に至り、当該国家公務員の責任問題は、単に民間業者に対して「付け回し」したとの事実の責任を問うと言うだけでは済まない問題となっている。

行政府の一使用人である国家公務員が、その最高責任者である内閣総理大臣に対して虚偽の事実を伝え、軽率にもそれを信じた内閣総理大臣をして衆議院議長に対して虚偽の答弁をさせるに至ったとの事実についての責任の問題である。

事は重大であり、この問題を放置する事は、行政府による立法府軽視を容認する事態となる。

先に、一般論として質問したが、本件につき牧野力の報告が虚偽であった場合、同人を免職とするのであるか否かにつき答弁を求める。

四 虚偽事実の答弁につき徹底的な調査を行うと共に虚偽答弁を行ったことの責任の所在を明確にされる事を求める。

五 私は、この再々質問主意の結びとして次の提案をしたい。

ロッキード事件等政治スキャンダル再発防止のため、昭和六〇年に国会法に新しく第一五章の二として「政治倫理」の項目を設け「政治倫理綱領及び行為規範」に関する条項を加えたと同様に、此の際、国民主権を大前提とする「国家公務員倫理綱領」を作成すべきものと考える。

此の点についての意見を求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

御指摘の残余の部分は、当該職員及びその他の職員等に対する事情聴取並びに当該職員の日程等に関する記録に基づき御指摘の場所に行っていたとは認められないが、同所に行っていないと判断し得る事実がこれら以外にはなかったため、確認には至らなかったというものである。

一の2について

御質問の事項については、職員のプライバシーに属する事項であり、法令に照らして問題とすべき事実が認められないにもかかわらず、これを公表することは差し控えたい。

一の3について

御質問の「同所に行っていないと判断し得る事実」とは、当該職員及びその部下等に対する事情聴取並びに当該職員の日程等に関する記録に基づき、御指摘の場所以外の場所にいたことが認められることである。

一の4について

御指摘の「それ以外の分」は、当該職員の学生時代からの友人が支払ったものである。

一の5について

通商産業省において当該職員及び御指摘と思われる場所の責任者等に対する事情聴取を行った結果、当該職員自らが支払ったことが確認されており、法令に照らして問題とすべき事実が認められないにもかかわらず、職員のプライバシーに属する事項を公表することは差し控えたい。

一の6について

御質問の事項については、法令に照らして問題とすべき事実が認められないにもかかわらず、職員のプライバシーに属する事項が含まれることに加え相手方の立場もあること等から、公表は差し控えたい。

また、御質問の「同所に行っていないと判断し得る事実」とは、当該職員及びその他の職員等に対する事情聴取並びに当該職員の日程等に関する記録に基づき、御指摘の場所以外の場所にいたことが認められることである。

一の7について

企業の自由な活動は、原則として尊重されるべきものであり、かかる観点から、民間企業等の名称を公表することは適切でないと考えられるものである。

二について

国家公務員が上司から職務に基づき報告を求められた場合、これに対し虚偽の報告をしたときには国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十九条に抵触する場合がある。また、このような行為があった場合には、一般的には、同法第八十二条又は同法第七十八条に基づく処分の対象となり得る場合があると考えられる。なお、具体的な取扱いについては、任命権者が、諸般の事情を総合的に勘案して、判断することとなる。

三及び四について

先に提出した二つの答弁書(平成七年十月二十七日内閣衆質一三四第五号及び同年十一月七日内閣衆質一三四第六号)は、通商産業省において、当該職員から事情聴取を行うとともに、その他の職員、御指摘と思われる場所の責任者及び関係企業等からも事情聴取を行うなど可能な限り事実を調査した結果、確認できた内容に基づき作成したものであり、御指摘のような問題はないと考える。

五について

国家公務員の服務規律については、国家公務員法により定められており、また、政府としては、閣議決定等を通じて官庁綱紀の厳正な保持を図っているところである。今後とも、これらにより官庁綱紀の厳正な保持に努めてまいりたい。

衆議院の原文

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