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質問主意書の答弁書作成等に関する質問主意書
衆議院 第170回 第302号お答えすることは困難 ×1
質問本文
平成一七年二月七日衆議院予算委員会にて、質問主意書の答弁書作成に関して、官房長官から「これが大変なサービス残業になって、しかも、エリートでない官僚のことで」との発言があった。そこでお尋ねする。
一 質問主意書の答弁書作成は、残業になった場合でも残業代を支払わない、いわゆるサービス残業で作業がなされているのか。
そうだとすれば、残業代を支払うべきと考えるがいかがか。
二 最近の質問主意書の答弁書は、手抜き答弁が目に余るが、平成一五年時点と比較して、答弁書作成のルールが変わったのか。変わったとすればその内容を詳細にお示し願いたい。
三 平成一五年時点では、多くの答弁書で期限延長がなされ、丁寧に答弁書作成がなされていたが、なぜ、最近は期限を延長した上で丁寧な答弁書作成がなされないのか。
四 野党やマスコミからの資料要求に関しても、サービス残業で作成する場合があるのか否か、お答え願いたい。
五 仮に野党やマスコミの資料要求対応がサービス残業でなされる場合、官僚サイドは資料要求に真面目に応えようという意欲が減退して、国民の知る権利も侵されかねない。残業代をきちんと支払うべきと考えるがいかがか。
国家公務員に残業代を支払わない場合、どのような法令に違反するのか。お示し願いたい。
六 本年九月一二日に導入された、自民党国会対策委員会による、野党やマスコミからの省庁への資料要求を事前審査する、いわゆる事前審査制は現在も続いているのか。続いていないのであれば、現在はどのような扱いになっているのか。
七 官房長官発言の「サービス残業」とはどのような意味か。
八 官房長官発言の「しかも、エリートでない官僚のことで」とはどのような意味か。エリートでないとは、いわゆるノンキャリアを指すのか。
以上、内閣の見解を問う。
質問番号を束ねて粗く不誠実な回答をするのではなく、質問番号ごとに、必ず分けて、誠実に回答を頂くことをお願いする。
右質問する。
政府答弁書
一、四及び五について
国家公務員の超過勤務は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ぜられたとき、この命令(以下「超過勤務命令」という。)に従って行われるものであり、超過勤務命令に従い勤務した時間に対しては、超過勤務手当が支給されることとなっている。
質問主意書の答弁書作成及び野党やマスコミからの資料要求への対応について、各府省に確認した限りにおいては、超過勤務命令に従い勤務しているにもかかわらず、それに対する超過勤務手当が支給されていない事例はなかった。
なお、超過勤務命令に従い勤務した時間に対して、超過勤務手当を支払わなかった場合には、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十六条の規定等に違反することとなる。
二及び三について
政府としては、従来より、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の規定等に従い、質問主意書に対する答弁をしてきたところであるが、平成十六年八月及び平成十八年六月の衆議院議院運営委員会理事会における質問主意書制度に関する合意がなされて以降は、当該合意も踏まえて答弁をしているところである。
六について
野党からの各府省に対する資料要求への対応について、本年九月十二日の自由民主党国会対策委員会から各府省への依頼を踏まえて情報提供を行うか否か、また、いつ行うかについては、各府省の大臣の責任の下で、適時適切に判断を行っている。なお、同委員会からのこの依頼は、野党からの資料要求に関してのものであり、マスコミからの資料要求を対象とするものではない。
七及び八について
御指摘の内閣官房長官の発言については、平成十七年当時のものであり、また、会議録上これらの発言の直後の発言も明らかでないことから、その意味を現時点において確認することは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。