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政府部内で交わされる「覚書」の国会提出に関する質問主意書
参議院 第151回 第30号
質問本文
二〇〇一年五月三十一日の参議院環境委員会における「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」(以下「法案」という。)の審査の際、環境省と国土交通省との間で、委員会における政府答弁と反する覚書が取り交わされていた事実が判明した。委員による追及の結果、政府はこの覚書を破棄することとなった。
このように政府答弁に反する覚書の存在が明らかになり、これを破棄させることができた理由は、法案に関して政府部内で交わされた覚書が、法案審査の前に委員に示され、その問題点が法案審査の際に参考人より指摘されたためである。そのため、政府部局の暴走を止めることができたのである。もし、覚書が事前に委員に示されていなければ、委員会における政府答弁と真っ向から反した法運用がなされていた訳であり、国会の立法権を無視した恐ろしい事態が発生していたことになる。
また、この度の環境委員会では、事前に示された覚書により、委員が法案の内容を正確かつ深く理解することができ、充実した審査となった。
よって、同様の事件の再発を防止する観点から、また、国会議員が内閣提出法案について正確かつ深く理解するという観点から、内閣提出法案の国会提出に当たり、法案に関係して政府部内で取り交わされた覚書を参考資料として国会に提出すべきであると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
内閣提出の法律案の審議に際して、お尋ねの「法案に関係して政府部内で取り交わされた覚書」を含め各議院、各議院の委員会又は国会議員から資料の提出要求があった場合は、これまで関係府省において可能な限り協力してきたところであり、今後とも、関係府省において誠実に対応してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。