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電波利用料の周知に関する質問主意書
参議院 第170回 第72号
質問本文
先の第百六十九回国会において「電波法」の改正が行われ、電波の有効利用を推進する観点から電波利用料の使途の範囲と料額の見直し等が行われた。また、テレビ・ラジオ等の放送事業者と携帯電話事業者との間に見られた負担のアンバランスが若干改善されたが、依然として、携帯電話事業者の負担割合は大きいものがある。特に、最終的な負担者である携帯電話利用者の多くには、年間利用料が引き下げられたとは言え、年間二百五十円の電波利用料の負担について周知がされていない状況にある。
この電波利用料は受益者負担を原則にした特定財源であるだけに、電波利用の適正化・効率化という視点にたった施策に使われているかどうか、国民の関心の対象となるべき財源であると言える。
そこで、政府の電波行政としては、電波利用料の使途の拡大やその使い道について広く国民の理解を求め、携帯電話の利用によって電波利用料を負担しているという意識を高める施策を講じることが重要である。そのことによって、この制度の円滑かつ民主的な運用が担保されるものと考える。
以下質問する。
一 電波利用料に関して、この財源の意味や具体的な使途に関して、国民に周知させる施策をどのように講じているのか。
二 国民の電波利用料の負担に関する意識が希薄なのは、携帯電話の請求書において電波利用料徴収の明細が記されていないということがある。すでに、ユニバーサルサービス料金は携帯電話利用者への明細書に記載されているが、同様に、携帯電話事業者に対して、請求書・領収書に電波利用料負担について表示をさせる指導は行うことができるのかどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
総務省としては、電波利用料を納付する免許人等に対し納入告知書を発送する際、電波利用料の趣旨及び電波監視、無線局に関するデータベースの管理といった使途等を説明した「お知らせ」を同封しているほか、総務省のホームページ上でも同様の情報を提供することにより、免許人等のみならず国民に対しても情報公開のための取組を積極的に行ってきているところであり、今後ともこれらの情報公開に努めてまいりたい。
二について
ユニバーサルサービスに係る負担金は、電気通信事業者が電話の利用者にその負担を求める場合に、請求書等により利用者にその旨の説明がなされているものである一方、携帯電話に係る電波利用料は、携帯電話事業者が無線局免許人として納付しているもので、携帯電話の利用者に直接負担を求めていないものであり、携帯電話料金の請求書等に電波利用料に関する記載をすることが必要であるとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。