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高圧ガス取締法に係わる技術基準に関する質問
参議院 第80回 第2号
質問本文
高圧ガス取締法に係わる技術基準に関する質問主意書
高圧ガス取締法に基づき通産令三八として昭和五十年四月二十五日に制定公布されたコンビナート等保安規則第四十五条(以下「本条」という)では、内容物除去装置について「導管には、相隣接する緊急しや断装置の区間ごとに当該導管内の高圧ガスを移送し、不活性ガス等により置換することができる措置を講じなければならない」と規定されている。本条の解釈と運用について、通産大臣の御見解を賜りたい。
一 本条の規定は、保安対策上の見地から、高圧ガスの移送を要する箇所の高圧ガスを不活性ガス等により置換するために必要な措置を講ずべきことを定めたものであると思料されるが、
(1) 高圧ガスの移送を要する事態とはどのような場合か。個別的かつ具体的に示されたい。
(2) 右において導管の補修を要する場合も含まれているのか。
(3) 高圧ガスは、その移送を要する箇所からどのような形で、第一次的にはどこへ移送されるのか。
(4) 右において、移送が行われる箇所の周辺環境(周囲の条件)としては、保安対策上どのような措置が講じられるのか。
(5) 右措置の根拠規定は何か。
二 本条の規定には、「相隣接する緊急しや断装置の区間ごとに」とあるが、
(1) 相隣接する各緊急しや断装置の区間ごとに、各区間がそれぞれ独立に高圧ガスを置換できねば、内容物除去装置として容認されないのか。
(2) 右において、各区間ごとに独立して高圧ガスが置換される必要があるとする保安対策上の理由は何か。
(3) 緊急しや断装置の存在を無視して、導管全体の内容物(高圧ガス)を一体のものとして置換する方式が、内容物除去装置として容認されない保安対策上の理由は何か。
(4) 緊急しや断装置とは、高圧ガスの漏洩の発生を前提として設置される保安対策上の措置としてある、としてよいのか。
三 内容物除去装置を具体的に例示されたい。
四 高圧ガス取締法に係わる事務は、通産省のどこの局、庁、部、課が担当しているのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
(1) 導管にひび割れが発生した場合等保安対策上の措置が必要とされる場合である。
(2) 導管の補修を要する場合も含まれる。
(3) 相隣接する緊急しや断装置の区間ごとに、その一端から不活性ガス等を圧入し、他端から高圧ガスを取り出し、容器等に移送する。
(4)及び(5) 保安対策上の見地から、コンビナート等保安規則(以下「規則」という。)第三十四条等により、導管の設置についてあらかじめ周囲の状況に応じて十分な保安距離をとるべきこととされている等安全の確保が図られているところである。
二について
(1)から(3)まで 規則第四十五条の規定は、相隣接する緊急しや断装置の区間ごとに、措置を講ずべきことを定めているが、これは、導管内に存在する高圧ガスによる危害を予防するため、必要に応じ、区間ごとに高圧ガスを置換する場合に対処するためである。
(4) 緊急しや断装置は、高圧ガスの漏えいが生じた場合等において、導管を一定の区間ごとにしや断することにより、漏えい危険を減少させるために保安対策上設けられるものである。
三について
導管に不活性ガス等を圧入し、高圧ガスを移送できるノズル、バルブ等が考えられる。
四について
通商産業省立地公害局保安課が担当している。
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