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家庭用エアコンの据付から廃棄にいたる安全確保と電気用品安全法の技術基準に関する質問主意書
衆議院 第189回 第435号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
家庭用エアコンは一世帯あたり二.七四七台普及(内閣府消費動向調査)しており、毎年約七百から八百万台が出荷、約五百万台が廃棄されている。消費者にとって身近で不可欠な電気製品であることから、その据付から家電リサイクル法で定められた廃棄に至るまでの各過程において、安全確保等が十分に講じられるべきと考える。そこでお尋ねする。
一 消費者庁「事故情報データバンク」に集約されている情報のうち、家庭用エアコンに関するものの発生件数と、その家電製品全体の情報に占める割合について、消費者庁発足以降の年度ごとの件数をご報告願いたい。
二 質問一のうち家庭用エアコン室外機の破裂事故は何件か、傷病の内容別・程度別に年度ごとの件数を報告願いたい。
三 二〇一二年十月三日、東京都生活文化局は「家庭用エアコンの取外し等の安全確保について」を公表した。この中で、エアコン室外機のコンプレッサ破裂事故について、東京都商品等安全対策協議会からの提言に基づき、「家庭用エアコンは、消費者自ら取り外すことは危険であることを周知」する必要があるとし、消費者への注意喚起とともに、関係する事業者団体へ要望等を行っている。この内容は、東京都内だけにとどまらず、全国的に対応すべき内容であると考えるが、政府としてこの危険性についてどう認識し、対策しているか。
四 経済産業省原子力安全・保安院は二〇〇八年十二月「エアコン設置工事に係る電気工事士法の解釈適用」を策定し、それに伴って、「電気工事士法におけるエアコン設置工事の取扱いについて(Q&A)」を発出した。その中で「Q5.引っ越し等におけるエアコンの取り外し作業は、電気工事士が行う必要があるか。」に対し、「A. 取り外す作業は、電気工事士が行う必要はありません。」としている。これは専門知識のない一般消費者が取り外すことを国が許容しているものと解釈されかねない。エアコンの取り外しには専門的な知識が必要な旨を表した文言に改めるべきと考えるが、いかがか。
五 「電気用品の技術上の基準を定める省令の全部を改正する省令」(平成二十五年七月一日経済産業省令第三十四号)では、「通常の使用状態において、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計」(第二条)するものとし、使用状態以外の段階については考慮されていない。しかし、欧州では、製造事業者・輸入事業者に対し、機械指令等により解体や廃棄を含めた製品のライフサイクル全体の安全確保策を講じさせている。電気用品安全法の目的「電気用品による危険及び障害の発生を防止する」(第一条)に照らせば、日本においても、安全確保の対象を「通常の使用状態」のみならず、ライフサイクル全体とすべきであると考えるが、いかがか。
右質問する。
政府答弁書
一について
消費者庁が運用する事故情報データバンクシステム(以下「システム」という。)においては、「家庭用エアコン」という分類を用いて情報を整理しているものではなく、また、個別の情報の精査には時間を要するため、システムに集約された情報のうち、御指摘の「家庭用エアコンに関するもの」の件数を網羅的にお答えすることは困難であるが、事故情報の内容に「家庭用エアコン」と記載されている情報の件数は、平成二十一年度が零件、平成二十二年度が零件、平成二十三年度が零件、平成二十四年度が零件、平成二十五年度が一件、平成二十六年度が一件である。
以上の件数が、システムに集約された情報のうち「商品など分類」欄に「家電製品」と記載されている情報の件数に占める割合は、平成二十一年度が零パーセント、平成二十二年度が零パーセント、平成二十三年度が零パーセント、平成二十四年度が零パーセント、平成二十五年度が約〇・〇四パーセント、平成二十六年度が約〇・〇四パーセントである。
二について
一についてで述べた事故情報の内容に「家庭用エアコン」と記載されている情報の件数のうち、室外機の破裂事故の件数は、いずれの年度についても零件である。
三について
消費者が誤った方法でエアコンを取り外した場合には事故が発生する危険性があるが、一般には、消費者ではなく事業者が取り外しを行うことが多いものと考えており、現時点では、消費者自らが取り外しを行ったことによる事故が頻発している状況にあるとは承知していない。いずれにせよ、引き続き事故の発生状況を把握してまいりたい。
四について
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第三条においては、電気工事士でなければ一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事してはならないとされているが、一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であって、経済産業省令で定める作業(以下「軽微な作業」という。)は除かれる旨が規定されており、具体的には、電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第二条において軽微な作業が定められている。
御指摘の「専門的な知識」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、御指摘の「電気工事士法におけるエアコン設置工事の取扱いについて(Q&A)」(以下「Q&A」という。)については、一定の電気的な接続に係るエアコンの取り外し作業は軽微な作業に該当する旨を明確化したものであり、御指摘のQ&Aの文言を見直すことは考えていない。
五について
電気用品のライフサイクル全体における安全確保は、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)に基づき電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に対して電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにする義務を課すなどの規制とともに、民間事業者による自主的な取組、消費者による電気用品の適切な使用等によって図られるものであると考えている。御指摘の「通常の使用状態」以外の段階における電気用品の安全確保については、例えば、製造事業者等は、エアコンの取り外し等について、消費者自らが行うのではなく、所定の事業者に相談し、又は依頼することを自主的に呼びかけている。また、エアコンを含む特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器については、小売業者に引取り及び引渡しの義務を、製造業者等に引取り及び再商品化等の義務を課しており、一般には、一定の知識を有する者によってこれらの義務に係る作業が実施されている実態にあると考えている。政府としては、関係機関とも連携しながら、こうした安全確保に関わる状況を踏まえつつ、電気用品のライフサイクル全体において安全確保が図られるよう引き続き取り組んでまいりたい。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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