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清掃法施行規則に関する再質問主意書

衆議院 第51回 第12号

提出者
衆議院
提出日
1966年6月17日
内閣転送 1966年6月18日
答弁書受領日
1966年7月1日
提出から14日
答弁の項目数
0
質問 1,380字/答弁 746字

質問本文

衆議院議長 山口喜久一郎 殿

清掃法施行規則に関する再質問主意書

六月十日質問に対する回答書は質問の本質的な解答となつていないので以下の点を再質問する。

一 一定の広さの地中に配管して滲透させる方法は答弁書にあるごとく、広い地域の諸国では既知の事実である。その技術を日本において現在まで採用せずにきたことは、もつぱら滲透方法は狭い国土の土地利用を余儀なくされている日本では、地下汚染に重大なる影響があると保健所等において指導してきたからである。それにもかかわらず、あえて現在までの指導と根本的に異なる行政指導を公害防止対策と逆行した方向で行なうよう省令改正した点の考え方を回答せられたい。

二 答弁書によれば、トレンチ配管によつて均等に散水し、滲透処理する方式であれば完全に地下水汚染を防水し得るとの回答であるが、まずトレンチ配管から均等に散水することは不可能であつて有孔地下配管の入り口附近から重力滲透するか、入り口附近が目づまりした後に、次の孔から滲透するがごときものであつて、汚水が地中を重力の作用ですきまの大きい孔のみを通過する原理は、滲透ますによる地下汚染作用となんら異なることのないものであるにかかわらず特に安全であると主張される根拠はなにか。

三 トレンチ方式によつて均等に滲透させる場合は消毒の必要がないとの説明であるが、その根拠として汚水中の細菌類は土壌中に吸着ろ過されるものであるとされている。土壌中には各種大きさのすきまが存在し、汚水は答弁書のごとき「水みち」を通過して直接地下汚染の危険を有するにかかわらずなにゆえに消毒の必要がないと、わざわざ省令にまで定めることが必要であつたのであろうか。

今までの末端衛生行政担当者が、病源性細菌を一つでも、地下に浸入せしめないことを指導の原則としていたこととてらし合わせて考えるとき、この清掃法施行規則改正は真実に理解にくるしむものである。

四 放流水質を生物化学的酸素要求量一二〇PPM以下としてもよいと改悪した根拠として、下水道法に準じたものであると説明されていて、今までの水質よりはるかに基準を低下せしめた理由についてはふれられていない。下水道法によれば放流水質には生物化学的酸素要求量の基準以外に各種の基準を有し、あわせて管理が十分にゆきとどくと思われる公共企業体の経営である。ここで問題とする浄化槽は各家庭ごとの管理不十分なる運営を余儀なくされ、しかも制約条件は酸素要求量のみである。従つて制限水質は下水道法と同一視すべきものでなく、よりよき水質であることが常識であると思うがどうか。

五 浄化槽放流水質の制限を緩和した根拠について少なくとも現状において屎尿を単独に処理する浄化槽において生物化学的酸素要求量三〇PPM以下にすることは困難であると説明されている。一般に浄化槽放流水の維持管理の行政の決め手として清掃法施行規則で定められている灌注水を増加せしめる指導が行なわれていて、その管理を強化することによつて十分にその目的が果たせるにもかかわらずなにゆえその管理を強化する方向に向かわず放流水質規則を緩和せしめることで清掃法施行規則が改正されたのであるか。

六 以上要約するに清掃法施行規則第十条は公害防止対策に逆行する各種の問題を含んでいるように思われるが、どうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 今般、地下滲透方式を認めることとしたのは、試験研究の結果、トレンチ配管を用い、散水面積、地下水の深さ、井戸との距離、土質等について十分配慮すれば地下水汚染その他の公害をひき起こすおそれがないことが確認されたためである。

二 一定の構造、条件を備えたトレンチ配管を使用すれば、散水面積内におおむね均等に滲透させることができることは、諸外国の実績及びわが国の試験研究の結果に照らして明らかである。

三 一定の構造、条件を備えたトレンチ配管を前提とする限り、土壌により吸着ろ過が行なわれるため、細菌類によつて地下水が汚染される心配はない。なお、土壌の目づまりによる「水みち」の発生を防止することは、更に安全性を高めるものであるから、そのため、放流水中の浮遊物質量について規制を行なつているのであつて、消毒を義務づけなかつたことによる弊害は生じないと考える。

四 放流水の制限水質は、管理能力の如何にかかわらず遵守されなければならないものであるから、浄化槽の放流水の制限水質よりも厳格にすべき理由はない。なお、従前の放流水の基準は、すべての浄化槽の放流水を放流先の如何にかかわらず一律に規制していたのであるが、今般の改正は、これを放流先の状況に応じ、合理的に規制するよう改めたものである。

五 浄化槽に灌注水を注入することにより得られる効果は、その大半が稀釈効果であつて、河川等の汚濁負荷には、ほとんど影響がない。今般の改正は、このような方法による外見上の良好さを得ることを目的とせず、汚濁負荷そのものに着目して、放流先の状況に応じた合理的な放流水質を定め、これを厳守させることとしたものである。

六 以上のとおり、今般の清掃法施行規則の改正は、公害防止対策に逆行するものではない。

右答弁する。

衆議院の原文

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