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浄化槽の清掃に関する質問主意書
参議院 第186回 第66号
質問本文
三月二十六日付けで提出した「浄化槽の維持管理に関する第三回質問主意書」(第百八十六回国会質問第五二号。以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八六第五二号。以下「答弁書」という。)における浄化槽の清掃に関して、以下質問する。
一 浄化槽の清掃については、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第三十六条第一号の規定に基づき定められた環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第十一条に規定する清掃の技術上の基準で定められた器具を使用し、清掃に先立って点検を行うことと理解してよいか。
二 清掃の記録は、し尿浄化槽を一時的、単発的にみて清掃行為を行うのではなく、経時的に管理する必要性から義務づけられていると理解してよいか。
三 昭和六十一年一月十三日付け厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知で「法第三十五条による浄化槽清掃業の許可については、改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の考え方を承継しており」とあるが、現在もその考え方は継承されているのか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
浄化槽の清掃については、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第九条において、法第四条第八項の規定に基づき定められた環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号。以下「規則」という。)第三条に規定する清掃の技術上の基準に従い行うこととされており、法第三十六条第一号の規定に基づき定められた規則第十一条第一号から第三号までに規定する器具を使用するものである。なお、法においては、清掃に先立って行う点検は、義務付けられていない。
二について
御指摘の清掃の記録については、当該記録を以後の管理に活用する観点から、その浄化槽管理者(法第十条第三項の規定により清掃を委託した場合には、当該委託を受けた者)が作成し、及び保存することが義務付けられているものである。
三について
御指摘の通知における「法第三十五条による浄化槽清掃業の許可については、改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の考え方を承継しており、本許可事務は従来どおり市町村の団体事務であり、き束裁量許可であること。」の記載については、現在も有効であると考えているが、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行に伴い、法第三十五条の浄化槽清掃業の許可に関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第八項に規定する自治事務とされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。