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環境省浄化槽推進室長通知の解釈に関する質問主意書
衆議院 第166回 第400号
質問本文
平成十八年五月十七日付、環境省浄化槽推進室長通知「中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会浄化槽専門委員会における議論について」の解釈について、以下質問をする。
一 保守点検業者が定められた期間に一回を超えて保守点検を行う場合には、その必要性と作業内容を詳細に説明する必要があると考えるがいかがか。
二 年に三回でよいとされる浄化槽の保守点検回数を、県下一円一律に年十二回保守点検をしなければならないとする必要性を具体例で示して欲しい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の通知においては、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会浄化槽専門委員会において行われた議論の整理の概要等として、「例えば、通常の使用状態において、保守点検業者が定められた期間中に一回を超えて保守点検を行うことが使用者等に不信感や負担感を与えているのではないかとの意見があることから、このような場合には保守点検の技術上の基準を踏まえつつその必要性と作業内容を詳細に説明すべき」との記載がある。
二について
御指摘の通知においては、「年に三回でよいとされる浄化槽の保守点検回数を、県下一円一律に年十二回保守点検をしなければならない」旨は記載されていない。
なお、浄化槽の保守点検の回数については、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十条第一項の規定に基づき環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第六条において、その処理方法及び浄化槽の種類等に応じて規定されているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。