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浄化槽の維持管理に関する質問主意書

参議院 第186回 第33号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2014年2月26日
内閣転送 2014年3月3日
答弁書受領日
2014年3月7日
提出から9日
答弁の項目数
6
質問 1,209字/答弁 845字

質問本文

浄化槽は、公共用水域の水質保全及び生活環境の保全、公衆衛生の向上を図るため、下水道と比較しても安価で工期も短く、地震にも強いシステムとして我が国に定着しつつある。

さらに、そのシステムを推進するためには、保守点検、清掃、法定検査の三つの業務がしっかり連携を取ることが重要だと考える。

その観点に立って、以下質問する。

一 環境省関係浄化槽法施行規則第六条によれば、保守点検回数は、「通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。」とあるが、通常の使用状態とはどのような状態を指すのか。

二 前記一に関して、通常の使用状態でない場合はどのような状態を指すのか。

三 浄化槽の清掃については、環境省関係浄化槽法施行規則第十一条で浄化槽清掃業の許可の技術上の基準が定められている。業者は基準に則し、清掃に先立って点検を行い経時的な管理をする必要がある。しかし、清掃の際に、例えば汚泥を引き抜くだけの一時的、単発的な作業しか行っていない業者があると聞くが、その実態について、政府の承知するところを示されたい。

四 前記三に関し、そのような業者がある場合、過去にどのような指導を行ってきたのか、明らかにされたい。

五 浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するために行う浄化槽法第十一条に規定される定期検査において、法定検査員が現場に行かず、保守点検業者が採水してくる指定採水員制度は、この定期検査の要件を満たしているのか、政府の見解を明らかにされたい。

六 浄化槽法第十一条で規定されている定期検査は、毎年一回と定められている。しかし、毎年検査を実施していない都道府県もあると聞くが、その実態について、政府の承知するところを示されたい。

七 前記六に関して、毎年検査を実施していない都道府県がある場合、今までどのような指導を行ってきたのか、明らかにされたい。

八 平成十年三月二十四日付けの厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知で、保守点検又は清掃の記録が記載されている帳簿等については、「保存されている電子データについて、速やかにその内容をディスプレイ装置に表示し又は紙に印刷することなどにより、見読することが可能なシステムになっていること」等の要件を満たす場合には、電子データを記録し保存するための媒体によって保存することができるものとするとされているが、その後の実態はどうなっているのか、政府の承知するところを示されたい。

九 平成十八年五月十七日付けの環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室長通知で浄化槽の維持管理に係る業務の連携について「浄化槽の保守点検、清掃及び法定検査について、更に連携を深め、組織的な維持管理体制の整備を図る」とあるが、その実態について、政府の承知するところを示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの「通常の使用状態」とは、浄化槽が常時使用されている状態を指し、別荘に設置されている場合等、浄化槽が長期間使用されない状態にあるときは、これに当たらない。

三及び四について

御指摘の浄化槽の清掃については、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第四条第八項の規定に基づき定められた環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第三条に規定する清掃の技術上の基準に従い行うこととされているが、清掃作業を適切に実施しているか否かの確認については、法第五十七条第一項の規定に基づき都道府県知事が指定した指定検査機関が、法第十一条の規定に基づく定期検査(以下「定期検査」という。)において行っている。なお、個々の清掃の実態については、都道府県知事等が、法第五十三条第一項の規定に基づく報告徴収等を行うことができるとされており、政府としては把握していない。

五について

御指摘の「指定採水員制度」は、定期検査の検査効率化等のため、検査員を補助する者が生物化学的酸素要求量に関する検査における検体の採水等を行うことを可能とするために導入された制度であり、同制度を採用する際には、指定検査機関による監督が確実に行い得る体制を構築するなど、定期検査の信頼性を損なうことがないよう万全の措置を講ずるよう都道府県に対し指導している。

六及び七について

お尋ねの実態については、調査に時間を要するため、お答えすることは困難である。

八について

平成二十四年度に実施した浄化槽の保守点検を業とする者及び浄化槽清掃業者を対象とした調査によれば、保守点検及び清掃の記録並びに帳簿を電子データで管理している者は、平成二十四年三月三十一日時点で、三百二十六社中百五十三社であった。

九について

浄化槽の維持管理に係る業務の連携の一例としては、保守点検、清掃及び定期検査を一括して契約する方式があり、平成二十四年十二月三十一日時点で約二百の地方自治体で採用されている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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