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東日本大震災の被災地における浄水機能の復旧等の災害復旧事業のあり方に関する質問主意書

参議院 第178回 第6号承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2011年9月14日
内閣転送 2011年9月16日
答弁書受領日
2011年9月27日
提出から13日
答弁の項目数
4
質問 1,448字/答弁 979字

質問本文

「東日本大震災の被災地における浄水機能の復旧等の災害復旧事業のあり方に関する質問主意書」(第百七十七回国会質問第二三九号。平成二十三年八月二日提出)及び「同再質問主意書」(第百七十七回国会質問第二七二号。平成二十三年八月二十五日提出)によって質問した本意は、平成二十三年六月十五日に参議院東日本大震災復興特別委員会において当時の野田佳彦国務大臣が「災害復旧については、適切な工法の選択あるいは工事単価の検証等を通じて、効果的に効率的な執行に努めていただきたいという思いがございます。この先がなかなかお答えしにくくなってまいります。災害復旧に当たっては、被災施設を原状に復帰することが原則でございますので、下水道は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、もう御存じだと思いますが、浄化槽は財政援助法と、根拠法が全く異なるものですから、地方自治体が自由に選択できるようにするためには、この法律の立て付けをどうするかというところを乗り越えないと困難があるのではないかというふうに承知をしております。」と答弁したことについて、その「立て付けの悪さ」を解消し、早期復興と国庫負担の軽減を図る手法があれば採用を検討すべきとの考えの下、関係法令の改正、現行法での対応について具体的手法を踏まえて質問したものである。しかし、答弁、再答弁に当たっては、現行法にしたがって答弁を繰り返すのみで、立て付けを改善しようとする誠意が一片も見られない。したがって、当初の質問及び再質問を踏まえて、次のとおり改めて質問をする。

一 「立て付け」の改善について

野田佳彦国務大臣(当時)が前記委員会で答弁した下水道と浄化槽との関係に関連し、今後「立て付けをどうするか」について、政府の意向等を示されたい。

二 補助制度の矛盾解消について

政府答弁書(内閣参質一七七第二七二号。平成二十三年九月二日)には、「地域の実情に適した汚水処理施設の復旧等が図られるよう、関係省庁間で十分に連携を図りながら、既存の国庫補助制度等により、地方公共団体を支援し、被災地域の早期の復旧・復興に努めてまいりたい」とあるが、既存の制度で市町村が下水道に代えて浄化槽で災害復旧を行おうとする場合、下水道よりも事業費がはるかに安いにもかかわらず、旧下水道施設の解体・処理に対する支援もなく、市町村の負担が下水道による災害復旧の場合より多額になるという矛盾を政府は是認するのか、見解を示されたい。

三 維持管理コストについて

下水道は使用量に応じた料金体系が示されているにもかかわらず、市町村における浄化槽の維持管理コストについては、統一された標準的な基準がなく、自治体によって実費だったり、検査費用を割り振ったりしているようだが、事実関係と改善への政府の取組を示されたい。下水道は積算根拠となるものを関係団体が作成し運用しているようだが、浄化槽についても維持管理コストについて研究すべきと考えるが、政府の取組を示されたい。

四 下水道の認可区域における対応について

下水道の供用区域においては、三年以内に下水管を接続しなくてはならないとされている。今後、下水道の認可区域が拡大されていくと、浄化槽が既に整備されているところについても下水管を繋がなくてはならなくなるが、その合理的理由を示されたい。今回のような地震における災害対策を考えると、下水管は地震に弱く、災害対策上、浄化槽の方が合理的かつ経済的であると考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号。以下「国庫負担法」という。)及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「財特法」という。)は、いずれも施設が被災した場合の当該施設に係る復旧費用の国庫負担について規定している法律であり、各地方公共団体が被災した施設とは別の施設を代替施設として整備する場合には、国庫負担法や財特法の対象とならない。こうした枠組みの見直しについては、現時点で検討していないが、当面、政府としては、既存の国庫補助制度等により地方公共団体を支援してまいりたい。

二について

各地方公共団体が下水道に代えて浄化槽を整備する場合、浄化槽は、公道の地下や公用地に設置されている旧下水道施設とは独立して住宅等の敷地内の地下に設置するものであることから、必ずしも旧下水道施設の解体又は撤去を伴うものではない。

このため、浄化槽の整備に伴う各地方公共団体の負担が下水道による災害復旧の場合に比べ多額になるとは必ずしも言えないと考えている。

三について

各地方公共団体が所有している浄化槽を個人に利用させる場合において、個人から徴収する浄化槽の利用料は、当該地方公共団体の下水道等の料金体系、浄化槽の設置及び維持管理に要する費用、財政状況等を勘案し、適切に設定されているものと承知している。

なお、現状において、当該利用料に関して特段の問題があるとは承知していないが、引き続き情報の収集に努めてまいりたい。

四について

御指摘の下水管の接続については、公共用水域の水質の保全や公衆衛生の向上の機能を効率的に発揮させる観点から、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十条において、公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、排水設備を設置しなければならないこととされている。

また、下水管は地震に弱いという御指摘については、今般の東日本大震災による下水管の被害状況等から判断して、必ずしも当たらないものと考えている。

下水道や浄化槽等の汚水処理施設の整備手法の選定に当たっては、今後とも、各地方公共団体において、将来のまちづくりの方針等を十分に踏まえつつ、各汚水処理施設の特性等を勘案し、経済的かつ効率的な整備手法を選択することが重要と考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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