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災害廃棄物処理事業に関する松本環境大臣の答弁に関する質問主意書

参議院 第177回 第125号

提出者
参議院
提出日
2011年4月25日
内閣転送 2011年4月27日
答弁書受領日
2011年5月2日
提出から7日
答弁の項目数
2
質問 753字/答弁 611字

質問本文

本年四月十八日の参議院予算委員会において、本年四月十三日に発出された「東日本大震災に係る災害廃棄物処理事業の取扱いに関するQ&A」について、その方針決定はいつかと私が質問したところ、松本環境大臣は「三月の二十九日にしております」と答弁した。

そこで、以下のとおり質問する。

一 本年三月二十九日の記者会見において松本環境大臣は、災害廃棄物処理事業に関して「国庫補助率について、災害救助法の負担率を勘案した嵩上げを行います。その上で、中身は言いませんけれども、地方負担金の全額について、災害対策債により対処することとして、その元利償還金の一〇〇パーセントについて交付税措置を実施したいと思います。本日も、樋高政務官を岩手県に派遣し、岩手県においても、膨大な損害家屋等の問題がありますので、その点についても、詳細にこれからの対応を作ってまいりたいと思います。」と述べている。また、同日に「東北地方太平洋沖地震の被害に係る災害廃棄物処理事業の特例について」の方針を発表している。しかし、これらの発表においては、本年四月十三日に発出された「東日本大震災に係る災害廃棄物処理事業の取扱いに関するQ&A」に記載された内容、特に「既に着手、ないしは終了した分」及び「個人が自主撤去した場合」に関しては全く触れられていない。答弁にあった三月二十九日に決定したとする根拠を明らかにされたい。

二 「東日本大震災に係る災害廃棄物処理事業の取扱いに関するQ&A」によると、「既に着手、ないしは終了した分」及び「個人が自主撤去した場合」について、補助事業の対象となるか否かは被災自治体の判断に委ねられている。今回のような事案においては、ある一定の要件等を国が定めるべきと考えるが、政府の具体的方針を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「東日本大震災に係る災害廃棄物処理事業の取扱いに関するQ&A」とは、本年四月十三日付環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課事務連絡「東日本大震災に係る災害廃棄物処理事業の取扱いに関するQ&A(その2)」(以下「事務連絡」という。)を指すものと思われるが、事務連絡は、本年三月二十九日に災害廃棄物処理事業の特例について松本環境大臣が決定した方針に基づいて作成されたものである。

二について

事務連絡においては、「既に着手、ないしは終了した災害廃棄物処理」のうち「被災市町村が事業主体として実施した分」については、補助事業の対象となるとしている。

また、「既に倒壊した家屋等を自ら解体業者に依頼して撤去した場合」については、「被災市町村が、当該撤去を被災市町村が特に必要として認めて行う災害廃棄物処理事業に該当するものであったと判断し」、「市町村と解体・処理業者との契約に変更する等の措置を講ずれば」、補助事業の対象となり、さらに、今後倒壊家屋等を「個人や中小企業が自主的に解体・処理する」場合についても、「緊急やむを得ないものとして、被災市町村が特に必要として認めて行う災害廃棄物処理事業に該当するものとの判断」を行い、「解体・処理業者と被災市町村との契約が成立」すれば、補助事業の対象となるとしているところであり、政府としては、現時点において更にお尋ねの「一定の要件等」を定める予定はない。

参議院の原文

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